○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月31日
佐賀県人事委員会規則第14号
管理職員等の範囲を定める規則をここに公布する。
管理職員等の範囲を定める規則
(管理職員等の範囲)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を別表のとおり定める。
(平15人委規則13・平16人委規則20・一部改正)
(組織の変更等についての通知)
第2条 任命権者は、別表に掲げる機関の組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃、新設若しくは職務内容の変更があったときは、その旨を人事委員会に通知しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年人委規則第7号)
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第6号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年人委規則第7号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第2号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第14号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年人委規則第14号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成2年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年人委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年人委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年人委規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年人委規則第17号)
この規則は、平成15年10月10日から施行する。
附則(平成16年人委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(佐賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部改正)
2 佐賀県が公平委員会の事務を受託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則(昭和41年佐賀県人事委員会規則第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年人委規則第30号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年人委規則第35号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年人委規則第29号)
この規則は、平成22年11月2日から施行する。
附則(平成23年人委規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年人委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年人委規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年人委規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場合においては、この規則による改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規定にかかわらず、その教育委員会の委員としての任期中に限り、教育長に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成27年人委規則第24号)
この規則は、平成27年7月15日から施行する。
附則(平成28年人委規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年人委規則第3号)
この規則は、平成29年1月10日から施行する。
附則(平成29年人委規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年人委規則第11号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年人委規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年人委規則第3号)
この規則は、令和元年5月8日から施行する。
附則(令和元年人委規則第11号)
この規則は、令和元年11月25日から施行する。
附則(令和2年人委規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年人委規則第24号)
この規則は、令和2年10月7日から施行する。
附則(令和2年人委規則第28号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年人委規則第12号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年人委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年人委規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第45号)
この規則は、令和5年12月25日から施行する。
別表(第1条、第2条関係)
(平16人委規則20・全改、平16人委規則30・平17人委規則28・平18人委規則2・平18人委規則21・平19人委規則9・平19人委規則15・平19人委規則18・平19人委規則35・平20人委規則12・平21人委規則18・平22人委規則20・平22人委規則29・平23人委規則19・平23人委規則21・平24人委規則14・平24人委規則26・平25人委規則13・平25人委規則20・平26人委規則1・平26人委規則15・平26人委規則18・平27人委規則19・平27人委規則24・平28人委規則23・平29人委規則3・平29人委規則10・平30人委規則11・平31人委規則9・令元人委規則3・令元人委規則11・令2人委規則9・令2人委規則24・令2人委規則28・令3人委規則12・令4人委規則8・令5人委規則4・令5人委規則33・令5人委規則45・一部改正)
機関 | 職員 | ||
本庁 | 議会事務局 | 事務局長 副事務局長 課長 副課長 秘書担当の係長 | |
知事部局(出納局を含む。) | 部長 局長 理事 政策統括監 情報統括監 医療統括監 会計管理者 副部長 副局長 政策総括監 さがデザイン総括監 税政総括監 SSP総括監 スポーツ総括監 産業DX・スタートアップ総括監 再生可能エネルギー総括監 企業立地総括監 出納局長 課長 室長 センター長 政策企画監 さがデザイン企画監 推進監 リーダー 家畜防疫対策企画監 副課長 副室長(行政経営室) 副センター長 秘書担当の企画主幹及び係長(秘書課) 法制担当の企画主幹及び係長(法務私学課) 人事、給与、服務、職員団体又は厚生福利担当の企画主幹及び係長(人事課) 人事、給与若しくは服務担当(企画に関する事務の担当に限る。)又は職員団体担当の主任主査、主査及び主事(人事課) | ||
教育委員会事務局 | 理事 副教育長 教育危機管理・広報総括監 総体2024総括監 課長 室長 参事(教職員課に置かれるもので、人事・服務又は職員団体を担当するものに限る。) 推進監 リーダー 副課長 人事主幹 人事又は給与担当の係長(教育総務課) 県立学校人事、小中学校人事、働き方改革推進、法規、給与又は健康管理担当の係長(教職員課) 人事、給与若しくは服務担当(企画に関する事務の担当に限る。)又は職員団体担当の管理主事、主任主査、主査及び主事(教職員課) | ||
選挙管理委員会事務局 | 書記長 | ||
人事委員会事務局 | 事務局長 副事務局長 人事主幹 係長 公平審査又は給与勧告担当の主任主査、主査及び主事 | ||
監査委員事務局 | 事務局長 副事務局長 副監査監(局長が指定する者に限る。) | ||
労働委員会事務局 | 事務局長 課長 副課長 | ||
海区漁業調整委員会事務局 | 事務局長 | ||
現地機関 | 首都圏事務所 | 所長 | |
消防学校 | 校長 | ||
防災航空センター | 所長 | ||
自治修習所 | 所長 | ||
公文書館 | 館長 | ||
県税事務所 | 所長 副所長 総務課長 | ||
佐賀空港事務所 | 所長 副所長 | ||
博物館 | 館長(常勤の職員に限る。) 統括副館長 副館長 | ||
九州陶磁文化館 | 館長(常勤の職員に限る。) 統括副館長 副館長 | ||
名護屋城博物館 | 館長(常勤の職員に限る。) 統括副館長 副館長 | ||
佐賀城本丸歴史館 | 館長(常勤の職員に限る。) 統括副館長 副館長 | ||
図書館 | 館長 副館長 | ||
環境センター | 所長 副所長 | ||
保健福祉事務所 | 所長 保健監 福祉監 副所長 企画経営課長 | ||
総合福祉センター | 所長 副所長 | ||
児童相談所 | 所長 | ||
地域生活リハビリセンター | 所長 | ||
衛生薬業センター | 所長 副所長 精度管理・企画情報課長 | ||
療育支援センター | 所長 統括副所長 副所長 課長(所長又は統括副所長が指定する者に限る。) | ||
九千部学園 | 園長 副園長 総務課長 | ||
虹の松原学園 | 園長 副園長 総務課長 | ||
精神保健福祉センター | 所長 | ||
食肉衛生検査所 | 所長 副所長 総務課長 | ||
関西・中京事務所 | 所長 | ||
窯業技術センター | 所長 副所長 総務課長 | ||
工業技術センター | 所長 副所長 | ||
産業技術学院 | 学院長 副学院長 総務企画課長 | ||
農林事務所 | 所長 センター長 副所長 | ||
農業技術防除センター | 所長 副所長 専門技術部長 | ||
上場営農センター | 所長 副所長 | ||
農業試験研究センター | 本場 | 所長 副所長 | |
分場 | 分場長 | ||
農業大学校 | 校長 副校長 | ||
果樹試験場 | 場長 副場長 | ||
茶業試験場 | 場長 副場長 | ||
畜産試験場 | 場長 副場長 | ||
家畜保健衛生所 | 所長 副所長 総務課長(中部家畜保健衛生所に限る。) | ||
水産振興センター | 所長 副所長 | ||
高等水産講習所 | 所長 | ||
林業試験場 | 場長 | ||
土木事務所 | 所長 副所長 | ||
ダム管理事務所 | 所長 副所長 | ||
有明海沿岸道路整備事務所 | 所長 副所長 | ||
教育事務所 | 本所 | 所長 教育指導監 副所長(本務としての職に限る。) 管理主任 管理主事 | |
支所 | 支所長 管理主任 | ||
教育センター | 所長 副所長 | ||
県立学校 | 校長 副校長 教頭 統括事務長 事務長 |
備考
1 本庁の知事部局(出納局を含む。)、教育委員会事務局及び労働委員会事務局の項中に規定する「副課長」とは、課長の職務を総括補佐する副課長並びに知事部局の主管課において人事を担当する副課長、秘書課副課長、法務私学課において法制を担当する副課長、人事課副課長、財政課副課長、資産活用課副課長、教育総務課において人事又は給与を担当する副課長及び教職員課副課長をいう。
2 本庁の知事部局(出納局を含む。)の項中に規定する「副センター長」とは、センター長の職務を総括補佐する副センター長をいう。
3 現地機関の項中に規定する「副所長」、「副館長」、「副園長」、「副学院長」、「副校長」、「副場長」、「総務課長」、「企画経営課長」、「精度管理・企画情報課長」、「課長」、「総務企画課長」又は「専門技術部長」とは、それぞれ現地機関の長の職務を総括補佐する副所長、副館長、副園長、副学院長、副校長、副場長、総務課長、企画経営課長、精度管理・企画情報課長、課長、総務企画課長又は専門技術部長をいう。