○登録を受けた職員団体の法人となる旨の申し出に関する規則
昭和41年9月10日
佐賀県人事委員会規則第17号
登録を受けた職員団体の法人となる旨の申し出に関する規則をここに公布する。
登録を受けた職員団体の法人となる旨の申し出に関する規則
(法人となる旨の申し出)
第1条 職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定に基づき、登録を受けた職員団体が法人となる旨を申し出る場合は、法人となる旨の申出書(別記様式。以下「申出書」という。)正副2通を人事委員会に提出しなければならない。
(平20人委規則21・一部改正)
(証明書の交付)
第2条 人事委員会は、前条の申出書を受理したときは、当該申出書の副本にその旨を証明して直ちに当該職員団体に交付するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年人委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年人委規則第21号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
(平2人委規則8・平20人委規則21・令3人委規則18・一部改正)