○職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月10日

佐賀県人事委員会規則第16号

職員団体の登録に関する規則をここに公布する。

職員団体の登録に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第4項及び職員団体の登録に関する条例(昭和41年佐賀県条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(受理)

第2条 人事委員会は、条例第2条に規定する登録の申請書(以下「申請書」という。)が提出されたときは、当該申請書が同条の規定に適合していることを確めて、これを受理するものとする。

(審査及び登録の決定)

第3条 人事委員会は、申請書を受理したときは、申請をした職員団体が法第53条第2項から第4項までの規定に適合するかどうかを審査のうえ、規約及び申請書の記載事項を登録するかどうかを決定するものとする。

(調書の作成)

第4条 人事委員会は、前条の決定を行なったときは、次の各号に掲げる事項を記載した調書を作成するものとする。

(1) 登録を申請した職員団体名及び代表者の氏名

(2) 申請書を受理した年月日

(3) 登録をする旨又はしない旨

(4) 登録をしない決定をした場合にあってはその理由

(5) 決定の年月日

(登録簿の記載)

第5条 人事委員会は、登録をする旨の決定をしたときは、規約及び申請書の記載事項を職員団体登録簿(別記様式)に記載するものとする。

(規約等の変更の届出)

第6条 第2条から前条までの規定は、規約又は申請書の記載事項の変更の届出のあった場合について準用する。

(登録の効力停止)

第7条 人事委員会は、法第53条第6項の規定による職員団体の登録の効力停止に係る弁明の機会の付与又は聴聞の手続を執った場合において、登録の効力停止を行うときは理由を付してその旨及び効力停止の期間を、登録の効力停止を行わないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知しなければならない。

(平6人委規則18・全改)

(登録の取消し)

第8条 人事委員会は、法第53条第6項の規定による職員団体の登録の取消しに係る聴聞を行うに当たっては、その期日の15日前の日までに、行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の規定による通知をしなければならない。

2 職員団体は、前項の聴聞の期日における審理の公開を請求するときは、当該期日の7日前の日までに書面で行うものとする。

(平6人委規則18・全改)

第9条 人事委員会は、前条第1項に規定する聴聞の手続を執った場合において、登録の取消しを行うときは理由を付してその旨を、登録の取消しを行わないときはその旨を、当該職員団体に書面で通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を行う場合において、これを受けるべき者の所在が知れないときその他通知することができないときは、当該通知の内容を佐賀県公報に掲載するものとし、佐賀県公報に掲載された日から14日を経過した時に当該通知があったものとみなす。

(平6人委規則18・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平2人委規則8・一部改正)

画像

職員団体の登録に関する規則

昭和41年9月10日 人事委員会規則第16号

(平成6年10月13日施行)

体系情報
第3編 人事/第12章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月10日 人事委員会規則第16号
平成2年4月1日 人事委員会規則第8号
平成6年10月13日 人事委員会規則第18号