○佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく介護補償額

平成8年7月19日

佐賀県告示第364号

佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年佐賀県条例第39号。以下「条例」という。)第10条の2の規定に基づき、知事が定める金額を次のように定め、平成8年4月1日から適用する。ただし、同日において傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、現に当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和43年佐賀県規則第8号)第7条の3で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態(以下「要介護状態」という。)にあり、かつ、親族又はこれに準ずる者により、常時又は随時介護を受けている場合で、平成8年3月においても要介護状態とみなされる状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合における平成8年4月分に係る介護補償に関するこの告示の適用については、表中「月額5万7,050円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「月額5万7,050円」と、「月額2万8,530円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)」とあるのは「月額2万8,530円」とする。

条例第10条の2の知事が定める金額は、地方公務員災害補償法第30条の2第1項の規定に基づき自治大臣が定める金額(平成8年自治省告示第95号)の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。

改正文(平成9年告示第335号)

平成9年4月1日から適用する。ただし、同日前の期間に係る介護補償については、なお従前の例による。

佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第10条の2の規定に基づく…

平成8年7月19日 告示第364号

(平成9年6月13日施行)

体系情報
第3編 人事/第10章 公務災害補償
沿革情報
平成8年7月19日 告示第364号
平成9年6月13日 告示第335号