○佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき知事が定める額
平成2年12月21日
佐賀県告示第775号
佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年佐賀県条例第39号。以下「条例」という。)第5条の2第1項及び第5条の3第1項の規定に基づき、知事が定める額を次のように定める。
なお、佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第2項各号の規定に基づく年金補償基礎額の最低限度額及び最高限度額(昭和62年佐賀県告示第488号)は廃止する。
条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の知事が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき自治大臣が定める額(平成4年自治省告示第58号)の表の左欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる額及び同表の右欄に掲げる額とする。
改正文(平成3年告示第353号)抄
平成3年4月1日から適用する。ただし、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(平成3年告示第682号)抄
平成3年10月1日から適用する。ただし、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(平成4年告示第256号)抄
平成4年4月1日から適用する。ただし、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(平成5年告示第347号)抄
平成5年4月1日から適用する。ただし、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(平成6年告示第299号)抄
平成6年4月1日から適用する。ただし、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(平成7年告示第341号)抄
平成7年4月1日から適用する。ただし、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(平成7年告示第574号)抄
平成7年8月1日から適用する。ただし、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(平成8年告示第366号)抄
平成8年4月1日から適用する。ただし、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
改正文(平成9年告示第336号)抄
平成9年4月1日から適用する。ただし、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。