○佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和42年12月26日

佐賀県条例第39号

〔佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例〕をここに公布する。

佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

(昭48条例43・改称)

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するため、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定めるものとする。

(昭48条例43・昭57条例18・平2条例38・平7条例31・一部改正)

(職員)

第2条 この条例で「職員」とは、議会の議員、委員会の非常勤の委員、非常勤の監査委員、審査会、審議会及び調査会等の委員その他の構成員、非常勤の調査員及び嘱託員その他の非常勤の職員(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号)第1条に規定する職員を除く。)次の各号に掲げる者以外の者をいう。

(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

(昭61条例21・平21条例50・一部改正)

(通勤)

第2条の2 この条例で「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。

(1) 住居と勤務場所との間の往復

(2) 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。)

(3) 第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(規則で定める要件に該当するものに限る。)

2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

(昭48条例43・追加、昭62条例20・平18条例39・一部改正)

(実施機関)

第3条 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる機関(以下「実施機関」という。)は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

(1) 議会の議員 議長

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 知事

(3) その他の職員 任命権者

2 実施機関は、職員について公務又は通勤により生じたと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかを認定し、公務又は通勤により生じたものであると認定したときは、すみやかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による災害が公務又は通勤により生じたものであるかどうかの認定をしようとするときは、佐賀県公務災害補償等認定委員会(以下「認定委員会」という。)の意見をきかなければならない。

(昭48条例43・一部改正)

(認定委員会)

第4条 県に認定委員会を置く。

2 認定委員会は、委員5人をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 認定委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 委員長は、会務を総理する。委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。

8 前各項に定めるもののほか、認定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(補償基礎額)

第5条 この条例で「補償基礎額」とは、次の各号に定める者の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 議会の議員 議長が知事と協議して定める額

(2) 執行機関たる委員会の非常勤の委員及び非常勤の監査委員 知事が定める額

(3) その報酬が日額で定められている職員 負傷若しくは死亡の原因である事故の発生日又は診断によって疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額(その報酬の額が補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、実施機関が知事と協議して別に定める額)

(4) 報酬が日額以外の方法によって定められている職員又は報酬のない職員 前号に掲げる者との均衡を考慮して実施機関が知事と協議して定める。

(5) 給料を支給される職員 法第2条第4項に規定する平均給与額の算出の例により実施機関が知事と協議して定める額

(平2条例38・令2条例2・一部改正)

第5条の2 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)について前条の規定による補償基礎額が年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の4月1日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあっては、当該支給をすべき事由に係る職員の死亡がなかったものとして計算した場合に得られる当該職員の基準日における年齢)に応じて知事が最低限度額として定める額に満たないとき、又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の知事が定める額は、法第2条第11項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

(平2条例38・全改、平12条例39・一部改正)

第5条の3 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後1年6月を経過した日以後の日である場合において、休業補償について第5条の規定による補償基礎額が休業補償を受けるべき職員の当該休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度の4月1日における年齢に応じて知事が最低限度額として定める額に満たないとき、又は最高限度額として定める額を超えるときは、それぞれその定める額を当該休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の知事が定める額は、法第2条第13項の規定により総務大臣が年齢階層ごとに定める額との均衡を考慮して定めるものとする。

(平2条例38・追加、平12条例39・一部改正)

第2章 補償及び福祉事業

(平7条例31・改称)

(補償の種類)

第6条 補償の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 療養補償

(2) 休業補償

(3) 傷病補償年金

(4) 障害補償

 障害補償年金

 障害補償一時金

(5) 介護補償

(6) 遺族補償

 遺族補償年金

 遺族補償一時金

(7) 葬祭補償

(昭52条例28・平7条例31・一部改正)

(療養補償)

第7条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合においては、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。

(昭48条例43・一部改正)

(休業補償)

第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その収入を得ることができない期間につき、補償基礎額の100分の60に相当する金額を支給する。ただし、次に掲げる場合(規則で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

(1) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

(2) 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(昭48条例43・昭62条例20・平18条例6・一部改正)

(傷病補償年金)

第8条の2 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において、次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなった場合には、傷病補償年金として、その状態が継続している期間、別表第1に定める傷病等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給する。

(1) 当該負傷又は疾病が治っていないこと。

(2) 当該負傷又は疾病による障害の程度が、別表第1に定める第1級、第2級又は第3級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金を受ける者には、休業補償は、行わない。

(昭52条例28・追加、昭57条例18・平18条例39・一部改正)

(障害補償)

第9条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治ったとき、別表第2に定める第1級から第7級までの障害等級に該当する障害が存する場合においては、障害補償年金として、当該障害が存する期間、同表に定める障害等級に応じ、1年につき補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を毎年支給し、同表に定める第8級から第14級までの障害等級に該当する障害が存する場合においては、障害補償一時金として、同表に定める障害等級に応じ、補償基礎額に同表に定める倍数を乗じて得た金額を支給する。

(昭48条例43・昭52条例28・昭57条例18・平18条例39・一部改正)

(休業補償等の制限)

第10条 実施機関は、故意の犯罪行為又は重大な過失により、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、その療養を開始した日から3年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償、傷病補償年金又は障害補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることができる。

2 実施機関は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害若しくは通勤による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合1回につき、休業補償を受ける者にあっては、10日間(10日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償、傷病補償年金を受ける者にあっては、傷病補償年金の365分の10に相当する額の支給を行わないことができる。

(昭48条例43・昭52条例28・昭57条例18・一部改正)

(介護補償)

第10条の2 傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する者が、当該傷病補償年金又は障害補償年金を支給すべき事由となった障害であって規則で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合においては、介護補償として、当該介護を受けている期間、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮して知事が定める金額を支給する。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

(1) 病院又は診療所に入院している場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第7項に規定する生活介護(次号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

(3) 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として知事が定めるものに入所している場合

(平7条例31・追加、平18条例6・平23条例34・平25条例26・一部改正)

(遺族補償)

第11条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、遺族補償として、その遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給する。

(昭48条例43・一部改正)

(遺族補償年金)

第12条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、職員の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。第3項において同じ。)以外の者にあっては、職員の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

(1) (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、60歳以上であること。

(2) 子又は孫については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(3) 兄弟姉妹については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること又は60歳以上であること。

(4) 前3号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、別表第2の第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は軽易な労務以外の労務には服することができない程度の心身の故障がある状態にあること。

2 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順位とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 遺族補償年金の額は、次の各号に掲げる人数(遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数をいう。)の区分に応じ、1年につき当該各号に定める額とする。

(1) 1人 補償基礎額に153を乗じて得た額(55歳以上の妻又は第1項第4号で定める障害の状態にある妻である場合には、補償基礎額に175を乗じて得た額)

(2) 2人 補償基礎額に201を乗じて得た額

(3) 3人 補償基礎額に223を乗じて得た額

(4) 4人以上 補償基礎額に245を乗じて得た額

(昭45条例49・昭50条例3・昭52条例28・昭56条例1・昭57条例18・昭61条例5・平7条例31・平18条例39・一部改正)

第13条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

(1) 死亡したとき。

(2) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

(3) 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となったとき。

(4) 離縁によって、死亡した職員との親族関係が終了したとき。

(5) 子、孫又は兄弟姉妹については、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(職員の死亡の時から引き続き前条第1項第4号の障害の状態にあるときを除く。)

(6) 前条第1項第4号の障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなったとき(夫、父母又は祖父母については職員の死亡の当時60歳以上であったとき、子又は孫については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるとき、兄弟姉妹については18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は職員の死亡の当時60歳以上であったときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至ったときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。

(昭57条例18・昭61条例5・平7条例31・一部改正)

(遺族補償一時金)

第14条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

(1) 職員の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

(2) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該職員の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の合計額が前号の場合に支給される遺族補償一時金の額に満たないとき。

2 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

(1) 配偶者

(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前2号に掲げる者以外の者で、主として職員の収入によって生計を維持していたもの

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前号各号の順序とし、同項第2号及び第4号に掲げる者にうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 遺族補償一時金の額は、第1項第1号の場合にあっては、補償基礎額の400倍に相当する金額、同項第2号の場合にあっては、補償基礎額の400倍に相当する金額からすでに支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額とする。

(年金たる補償の額の端数処理)

第14条の2 年金たる補償の額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

(昭61条例21・追加、昭62条例20・一部改正)

(葬祭補償)

第15条 職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合においては、葬祭を行なう者に対して、葬祭補償として、通常葬祭に要する費用を考慮して規則で定める金額を支給する。

(昭48条例43・一部改正)

(この条例に定めがない事項)

第16条 この章に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、法第3章(第24条、第25条、第39条の2、第45条及び第46条を除く。)の規定の例による。

(昭50条例3・平2条例38・平6条例28・平21条例50・一部改正)

(福祉事業)

第17条 実施機関は、公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員(以下「被災職員」という。)及びその遺族の福祉に関して必要な次の事業を行うように努めなければならない。

(1) 外科後処置に関する事業、補装具に関する事業、リハビリテーションに関する事業その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な事業

(2) 被災職員の療養生活の援護、被災職員が受ける介護の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の事業

2 実施機関は、職員の福祉の増進を図るため、公務上の災害を防止するために必要な事業を行うように努めなければならない。

(昭61条例5・全改、平7条例31・一部改正)

第3章 審査

(審査)

第18条 実施機関の行なう公務上の災害又は通勤による災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施について不服がある者は、佐賀県公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)に対し、審査を申し立てることができる。

2 前項の申立てがあったときは、審査会は、すみやかにこれを審査して裁定を行ない、これを本人及びその者に係る実施機関に通知しなければならない。

(昭48条例43・一部改正)

(審査会)

第19条 県に審査会を置く。

2 審査会は、委員3人をもって組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから知事が委嘱する。

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

7 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行なう。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平2条例38・一部改正)

第4章 雑則

(報告、出頭等)

第20条 実施機関又は審査会は、補償の実施又は審査のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、規則で定めるところにより、旅費を受けることができる。

(一時差止め)

第21条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第1項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、実施機関は、補償の支払を一時差し止めることができる。

(期間の計算)

第22条 この条例又はこの条例に基づく規則に規定する期間の計算については、民法(明治29年法律第89号)の期間の計算に関する規定を準用する。

(通勤による災害に係る費用の一部負担金)

第22条の2 通勤による負傷又は疾病に係る療養補償を受ける職員(規則で定める職員を除く。)は、一部負担金として、200円をこえない範囲内で規則で定める金額を県に納付しなければならない。

2 この条例により前項の職員に支給すべき補償がある場合又は当該補償がない場合において当該職員に支給すべき給与があるときは、実施機関又は職員の給与支給機関は、それぞれ、その支給すべき補償の額又は給与から同項の金額に相当する金額を控除して、これを当該職員に代って納付することができる。

(昭48条例43・追加)

(罰則)

第23条 第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭せず、又は医師の診断を拒んだ者は、20万円以下の罰金に処する。

(平4条例1・平7条例31・平16条例4・一部改正)

(補則)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

第2条 この条例の適用日前に職員が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合(この条例の適用日前の公務上の負傷又は疾病によりこの条例の適用日後に障害の状態となり、又は死亡した場合を含む。)におけるこれらの災害に係る補償については、なお従前の例による。

(昭57条例18・一部改正)

(脳死した者の身体に対する療養補償)

第2条の2 この条例の規定に基づく療養(療養に要する費用の支給に係る当該療養を含む。以下同じ。)の給付に継続して、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条第2項の脳死した者の身体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置はこの条例の規定に基づく療養の給付としてされたものとみなす。

(平9条例35・追加)

(障害補償年金差額一時金)

第2条の3 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の表の左欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額に満たないときは、実施機関は、その者の遺族に対し、補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第1級

補償基礎額に1,340を乗じて得た額

第2級

補償基礎額に1,190を乗じて得た額

第3級

補償基礎額に1,050を乗じて得た額

第4級

補償基礎額に920を乗じて得た額

第5級

補償基礎額に790を乗じて得た額

第6級

補償基礎額に670を乗じて得た額

第7級

補償基礎額に560を乗じて得た額

2 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(1) 障害補償年金を受ける権利を有する者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(2) 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

3 前2項に定めるもののほか、障害補償年金差額一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の2の規定の例による。

(昭56条例1・追加、平2条例38・一部改正、平9条例35・旧第2条の2繰下、平18条例39・一部改正)

(障害補償年金前払一時金)

第2条の4 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する者が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 障害補償年金前払一時金の額は、前条第1項の表の左欄に掲げる当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を限度として規則で定める額とする。

3 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 前3項に定めるもののほか、障害補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第5条の3の規定の例による。

(昭56条例1・追加、平2条例38・一部改正、平9条例35・旧第2条の3繰下、平18条例39・一部改正)

(遺族補償年金前払一時金)

第3条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が規則で定めるところにより申し出たときは、実施機関は、補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の1,000倍に相当する額を限度として規則で定める額とする。

3 遺族補償年金前払一時金が支給される場合には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の原因たる職員の死亡に係る遺族補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が規則で定める算定方法に従い当該遺族補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

4 遺族補償年金前払一時金が支給される場合における第14条及び次条の規定の適用については、第14条第1項第2号及び第4項並びに次条中「遺族補償年金の額」とあるのは、「遺族補償年金及び遺族補償年金前払一時金の額」とする。

5 前各項に定めるもののほか、遺族補償年金前払一時金に関し必要な事項については、法附則第6条の規定の例による。

(昭43条例21・昭45条例49・昭48条例43・昭50条例3・昭56条例1・平2条例38・一部改正)

(遺族補償一時金の額の特例)

第4条 遺族補償一時金の額は、当分の間、第14条第4項の規定にかかわらず、補償基礎額の400倍に相当する金額に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額(同条第1項第2号の場合にあっては、その額から既に支給された遺族補償年金の額の合計額を控除した額)とする。

(1) 第14条第2項第3号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 100分の100

(2) 第14条第2項第3号に該当する者のうち、職員の死亡の当時18歳未満若しくは55歳以上の3親等内の親族又は第12条第1項第4号に定める障害の状態にある3親等内の親族 100分の175

(3) 第14条第2項第1号第2号又は第4号に掲げる者 100分の250

(昭56条例1・昭57条例18・平2条例38・一部改正)

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第4条の2 次の表の左欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第12条及び第13条の規定の適用については、同表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、第12条第1項第1号及び第3号並びに第13条第1項第6号中「60歳」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

昭和61年4月1日から昭和61年9月30日まで

55歳

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

59歳

2 次の表の左欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であって、当該職員の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であったもの(第12条第1項第4号に規定する者であって第13条第1項第6号に該当するに至らないものを除く。)は、第12条第1項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第12条第3項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第4条の2第2項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であって、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の右欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第13条第2項中「各号の一」とあるのは「第1号から第4号までのいずれか」とする。

昭和61年10月1日から昭和62年9月30日まで

55歳

56歳

昭和62年10月1日から昭和63年9月30日まで

55歳以上57歳未満

57歳

昭和63年10月1日から平成元年9月30日まで

55歳以上58歳未満

58歳

平成元年10月1日から平成2年9月30日まで

55歳以上59歳未満

59歳

平成2年10月1日から当分の間

55歳以上60歳未満

60歳

3 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第12条第1項(第1項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、義父母を先にし、実父母を後にする。

4 第2項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の右欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第3条の規定の適用を妨げるものではない。

5 前各項に定めるもののほか、遺族補償年金の受給資格年齢の特例等に関し必要な事項については、法附則第7条の2の規定の例による。

(昭61条例5・追加、平2条例38・一部改正)

(他の法令による給付との調整)

第5条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は死亡について、次の表の左欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ、同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定(第14条の2を除く。)による年金たる補償の年額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ、同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額の合計額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とし、その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。

傷病補償年金

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「国民年金等改正法」という。)附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧船員保険法の障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する障害年金(以下「旧厚生年金保険法の障害年金」という。)

0.75

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する障害年金(以下「旧国民年金法の障害年金」という。)

0.89

厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の規定による障害厚生年金(以下単に「障害厚生年金」という。)及び国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による障害基礎年金(同法第30条の4の規定による障害基礎年金を除く。以下単に「障害基礎年金」という。)

0.73

障害厚生年金(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害補償年金

旧船員保険法の障害年金

0.74

旧厚生年金保険法の障害年金

0.74

旧国民年金法の障害年金

0.89

障害厚生年金及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.83

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金が支給される場合を除く。)

0.88

遺族補償年金

国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付に該当する遺族年金

0.80

国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

0.90

厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(以下単に「遺族厚生年金」という。)及び国民年金法の規定による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定により支給される遺族基礎年金を除く。以下単に「遺族基礎年金」という。)

0.80

遺族厚生年金(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)

0.84

遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について遺族厚生年金が支給される場合を除く。)又は国民年金法の規定による寡婦年金

0.88

2 休業補償の額は、同一の事由について次の表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応じ、同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額の合計額を365で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

旧船員保険法の障害年金

0.75

旧厚生年金保険法の障害年金

0.75

旧国民年金法の障害年金

0.89

障害厚生年金及び障害基礎年金

0.73

障害厚生年金(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)

0.88

障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金が支給される場合を除く。)

0.88

(昭52条例28・全改、昭57条例18・昭61条例21・昭63条例22・平9条例35・平27条例37・平28条例13・一部改正)

(昭和43年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和45年条例第49号)

1 この条例は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭45年規則第67号で昭和45年11月1日から施行)

2 この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例第12条第3項及び別表の規定は、この条例の施行の日の属する月以後の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金について適用し、同月前の期間に係るこれらの年金については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年12月1日から適用する。ただし、改正後の条例第15条の規定(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分に限る。)は、昭和48年9月1日から適用する。

2 改正後の条例第2条の2、第7条から第11条まで、第15条(公務上の死亡に係る葬祭補償の額に関する部分を除く。)、第17条及び附則第3条の規定は、昭和48年12月1日以後に発生した事故に起因する同条例第2条の2に規定する通勤による災害について適用する。

(昭和50年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第3項及び別表の規定は、昭和49年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日以後に支給すべき事由の生じた障害補償一時金について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金及び障害補償年金並びに同日前に支給すべき事由の生じた障害補償一時金については、なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第3条第1項及び第2項の規定は、昭和49年11月1日以後に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関して適用し、同日前に生じた公務上の死亡又は通勤による死亡に関しては、なお従前の例による。

(昭和52年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において、改正後の条例第8条の2第1項の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に対しては、改正後の条例第16条の規定によりその例によるとされている地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第40条第1項の規定にかかわらず、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。

3 改正後の条例附則第5条第1項の規定は、適用日以後の期間に係る傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金について、同条第2項の規定は、適用日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金及び遺族補償年金並びに適用日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

4 適用日の前日において同一の事由につき障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)とこの条例による改正前の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)附則第5条第1号又は第2号に定める年金とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される年金たる補償で適用日の属する月分に係るものについて、改正後の条例の規定により算定した額が、改正前の条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、改正後の条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

5 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、次の各号に掲げる事由に該当することとなったときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)に該当することとなった日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、当該旧支給額に、年金額の改定事由が生じた日以後における改正後の条例(附則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を、年金額の改定事由が生じなかったものとした場合の改正後の条例(附則第5条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗じて得た額に相当する額(その額が年金額の改定事由が生じた日以後における改正後の条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該改正後の条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。

(1) 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があったため、新たに改正後の条例別表第2中の他の等級に該当するに至った場合に、新たに該当するに至った等級に応ずる障害補償年金を支給されること。

(2) 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

(3) 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が50歳若しくは55歳に達したとき(改正後の条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は改正後の条例第12条第1項第4号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)に該当するに至ったため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

(4) 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が1年以上明らかでない場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、当該遺族補償年金の支給が停止されたため、又は遺族補償年金の支給を停止された遺族の申請によって当該遺族補償年金の支給の停止が解除されたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

(昭57条例18・一部改正)

6 適用日前に同一の事由につき改正前の条例の規定による休業補償と改正前の条例附則第5条第1号又は第2号に定める年金とを支給されていた者で、適用日以後も引き続き当該年金の支給を受けるものに対し、同一の事由について支給する改正後の条例の規定による休業補償の額は、改正後の条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由の生じた改正前の条例の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由の生じなかったときは、同日前に最後の休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、改正後の条例の規定にかかわらず、当該改正前の条例の規定による休業補償の額に相当する額とする。

(昭和56年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条の次に2条を加える改正規定は、昭和56年11月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第3項の規定は、昭和55年11月1日以後の期間に係る遺族補償年金について適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例附則第2条の2の規定は障害補償年金を受ける権利を有する者が昭和56年11月1日以後に死亡した場合について、改正後の条例附則第2条の3の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

4 この条例による改正前の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第3条第1項の規定により支給された一時金は、遺族補償年金前払一時金とみなして、改正後の条例の規定を適用する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第5号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条及び第13条の規定(改正後の条例附則第4条の2第1項において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日以後に死亡した職員の遺族について適用し、同日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の2第2項ただし書の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適用する。

3 改正後の条例第5条の2の規定(同条第2項第1号に係る部分に限る。)は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)のうち昭和62年2月以後の期間に係る分について、同条の規定(同条第2項第2号に係る部分に限る。)は、年金たる補償のうち施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る分について適用する。

4 同一の公務上の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。以下この項において同じ。)若しくは死亡又は同一の通勤による障害若しくは死亡に関し、施行日の前日において年金たる補償を受ける権利を有していた者であって、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる補償(以下「施行後補償年金」という。)の施行日の前日の属する月の翌月以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる補償(以下「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下「施行前補償基礎額」という。)が、改正後の条例第5条の2第2項第2号の知事が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同項に規定する年金補償基礎額とする。

5 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であって、施行日以後において、当該遺族補償年金を、佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第13条第1項後段の規定により次順位者に支給するとき、又は同条例第16条の規定により、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第35条第1項後段の規定の例により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

6 改正後の条例第5条の2第2項第1号の規定を適用する場合においては、この条例の規定による改正前の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定に基づいて支給された年金たる補償は、改正後の条例の規定による年金たる補償の内払とみなす。

(昭和63年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の翌月(以下「施行月」という。)以後の期間に係る年金たる補償及び施行日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行月前の期間に係る年金たる補償及び施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成2年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、施行日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 施行日前に療養を開始した職員に休業補償を支給すべき場合における改正後の条例第5条の3の規定の適用については、同条中「休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年佐賀県条例第38号)の施行の日以後」とする。

4 佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年佐賀県条例第20号)附則第4項に規定する施行後補償年金に係る施行日以後の期間に係る額の算定について同項の規定を適用する場合には、同項中「改正後の条例第5条の2第2項第2号の知事が定める額のうち、当該施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき職員の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額」とあるのは「当該施行後補償年金に係る佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年佐賀県条例第38号)による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項に規定する年金たる補償を受けるべき職員の当該年金たる補償を支給すべき月の属する年度の4月1日における年齢に応じて知事が最高限度額として定める額」と、「施行後補償年金に係る同項に規定する年金補償基礎額」とあるのは「施行後補償年金の額の算定の基礎として用いる補償基礎額」と、同条例附則第5項中「前項」とあるのは「佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例(平成2年佐賀県条例第38号)附則第4項の規定により読み替えられた前項」とする。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(平成4年条例第1号)

この条例は、平成4年5月1日から施行する。

(平成6年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第16条の規定は、平成6年6月24日から適用する。

(平成7年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定、第2章の章名の改正規定、第12条第3項の改正規定及び第17条の改正規定並びに次項の規定は公布の日から、第23条の改正規定は平成7年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第12条第3項の規定は、平成7年8月1日以後の期間に係る遺族補償年金の額について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額については、なお従前の例による。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定は、平成9年10月16日から適用する。

(平成12年条例第39号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第8条第1号の改正規定は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年法律第50号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成18年5月24日)

(平成18年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第2条の2の規定は、平成18年4月1日以後に発生した事故に起因する通勤による災害から適用し、同日前に発生した事故に起因する通勤による災害については、なお従前の例による。

(平成21年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発生した事故に起因する公務上の災害又は通勤による災害について、補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第39条の規定による保険給付であって、佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の規定による補償に相当するものを受ける場合には、当該者には同条例の規定による補償は行わない。

(平成23年条例第34号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第5条の規定の適用については、当分の間、同条第1項の表の傷病補償年金の項中「について障害厚生年金」とあるのは「について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第4条第3号に規定する改正前国共済法若しくは同条第6号に規定する改正前地共済法の規定による障害共済年金(以下単に「障害共済年金」という。)又は障害厚生年金」と、同表の障害補償年金の項中「について障害厚生年金」とあるのは「について障害共済年金又は障害厚生年金」と、同表の遺族補償年金の項中「について遺族厚生年金」とあるのは「について被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第4条第3号に規定する改正前国共済法若しくは同条第6号に規定する改正前地共済法の規定による遺族共済年金又は遺族厚生年金」と、同条第2項の表中「について障害厚生年金」とあるのは「について障害共済年金又は障害厚生年金」とする。

(障害共済年金等が支給される者の特例)

3 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第41条第1項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者又は同法附則第65条第1項の規定により障害共済年金若しくは遺族共済年金が支給される者に係る改正後の条例附則第5条の規定の適用については、同条第1項の表の傷病補償年金の項中「規定による障害厚生年金」とあるのは「規定による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは同法附則第65条第1項の規定による障害共済年金」と、同表の遺族補償年金の項中「規定による遺族厚生年金」とあるのは「規定による遺族厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第41条第1項の規定による遺族共済年金若しくは同法附則第65条第1項の規定による遺族共済年金」とする。

(平成28年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例附則第5条第1項及び第2項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による。

(令和2年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条の2関係)

(昭52条例28・追加、昭57条例18・平8条例10・平15条例46・平18条例39・一部改正)

種別

傷病等級

倍数

傷病補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

備考 この表に定める傷病等級に該当する障害は、法第28条の2第1項第2号に規定するところによる。

別表第2(第9条、第12条関係)

(昭45条例49・昭50条例3・一部改正、昭52条例28・旧別表・一部改正、昭57条例18・平2条例38・平18条例39・一部改正)

種別

障害等級

倍数

障害補償年金

第1級

313

第2級

277

第3級

245

第4級

213

第5級

184

第6級

156

第7級

131

障害補償一時金

第8級

503

第9級

391

第10級

302

第11級

223

第12級

156

第13級

101

第14級

56

備考 この表に定める障害等級に該当する障害は、法第29条第2項に規定するところによる。

佐賀県議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

昭和42年12月26日 条例第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第10章 公務災害補償
沿革情報
昭和42年12月26日 条例第39号
昭和43年8月19日 条例第21号
昭和45年10月7日 条例第49号
昭和48年12月22日 条例第43号
昭和50年3月12日 条例第3号
昭和52年10月19日 条例第28号
昭和56年3月30日 条例第1号
昭和57年7月10日 条例第18号
昭和61年3月29日 条例第5号
昭和61年7月17日 条例第21号
昭和62年7月16日 条例第20号
昭和63年7月14日 条例第22号
平成2年12月21日 条例第38号
平成4年3月30日 条例第1号
平成6年10月13日 条例第28号
平成7年10月13日 条例第31号
平成8年7月4日 条例第10号
平成9年12月18日 条例第35号
平成12年12月18日 条例第39号
平成15年12月15日 条例第46号
平成16年3月24日 条例第4号
平成18年3月23日 条例第6号
平成18年7月7日 条例第39号
平成21年12月18日 条例第50号
平成23年12月22日 条例第34号
平成25年3月25日 条例第26号
平成27年10月9日 条例第37号
平成28年3月25日 条例第13号
令和2年3月23日 条例第2号