○佐賀県職員被服類貸与規程
昭和55年3月31日
佐賀県訓令甲第6号
本庁
現地機関
労働委員会事務局
佐賀県職員被服類貸与規程を次のように定める。
佐賀県職員被服類貸与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定める場合を除き、知事の事務部局に勤務する職員に対する被服類の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第1条の2 この規程において「所属長」とは、本庁各課等(佐賀県行政組織規則(平成28年佐賀県規則第20号。以下「組織規則」という。)第3条の3第1項及び第2項並びに第4条第2項に規定する課及びセンター、組織規則第19条第1項に規定する室、組織規則第22条第3項又は第23条第2項に規定する職にある者(政策部にあっては政策企画監のうちから、SAGA2024・SSP推進局にあってはリーダーのうちから知事が指定する者に限る。)及びその者が指揮監督する組織規則第27条第1項の規定により置かれた職にある者からなる組織の長、現地機関(知事の事務部局で本庁各課等以外の機関をいう。)の長及び労働委員会事務局長をいう。
(平2訓令甲1・追加、平2訓令甲6・平4訓令甲6・平5訓令甲6・平6訓令甲3・平8訓令甲6・平9訓令甲2・平16訓令甲1・平16訓令甲19・平20訓令甲6・平21訓令甲11・平22訓令甲6・平28訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・令5訓令甲5・令5訓令甲13・令6訓令甲1・令6訓令甲3・一部改正)
(貸与の範囲)
第2条 被服類の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)、貸与する被服類(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間は、別表第1に掲げるとおりとする。
(貸与の時期)
第3条 貸与品の貸与の時期は、原則として次のとおりとする。
夏服 6月
冬服 10月
(着用の義務)
第4条 被貸与者は、特別の理由がある場合を除き、職務に従事するときは貸与品を着用しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を職務に従事するとき以外に着用してはならない。
(保全の義務等)
第5条 被貸与者は、貸与品の保全に留意し、原形を変形してはならない。
2 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は転貸してはならない。
(着用の期間)
第6条 貸与品に、夏服及び冬服の区分がある場合のその着用の期間は、次のとおりとする。
夏服 6月1日から9月30日まで
冬服 10月1日から翌年5月31日まで
2 所属長は、被貸与者が異動により勤務箇所を変わった場合において、引き続き同一種類の被服の貸与を受けることとなるときは、前項の規定にかかわらず、現に貸与している貸与品を引き続き使用させるものとする。
3 所属長は、貸与期間満了後、被貸与者に現に貸与している貸与品について、その損耗の程度が使用に堪えると認めるときは当該貸与品を同一被貸与者に引き続き使用させるものとし、使用に堪えないと認めるときは新たな貸与品を貸与するものとする。この場合において、使用に堪えない貸与品については、返還を免除することができる。
(平2訓令甲1・平16訓令甲1・平18訓令甲13・一部改正)
2 前項の場合において、当該事由が被貸与者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、当該貸与品相当額を弁償させることがある。
(平16訓令甲1・平18訓令甲13・一部改正)
(再貸与)
第9条 前条第1項の規定による届出があった場合において、必要があると認めるときは、再貸与することができる。
第10条 削除
(平18訓令甲13)
(貸与品取扱責任者)
第11条 所属長は、貸与品取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)をして、貸与品の貸与の申請、返還等の手続を行わせるとともに、その着用及び保管の監督に従事させなければならない。
2 取扱責任者は、庶務担当の係長職にある職員(以下「庶務担当係長」という。)をもって充てるものとする。ただし、庶務担当係長がいないときは、庶務に従事する上席の職員をもって充てるものとする。
(平2訓令甲1・平16訓令甲1・一部改正)
(貸与品貸与台帳)
第12条 所属長は、取扱責任者に貸与品の貸与の明細を記載した貸与品貸与台帳(様式第3号)を整備させ、貸与状況を常に明らかにしておかなければならない。
2 第7条第2項の規定により貸与品を引き続き使用させるときは、旧所属長は、当該被貸与者に係る貸与品貸与台帳を新所属長に引き継ぐものとする。
(平18訓令甲13・一部改正)
(共用被服類)
第13条 所属長は、共用被服類を備え付け、必要に応じて職員に共用させるものとする。
(平2訓令甲1・一部改正)
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか、被服類の貸与について必要な事項は、知事が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 佐賀県印刷局職員被服貸与規程(昭和34年佐賀県訓令甲第21号)は、廃止する。
3 本庁巡視以下傭人被服給与規則(大正9年庁中令第10号)は、廃止する。
4 この訓令の施行の際、現に貸与されている貸与品については、この訓令により、貸与しているものとみなす。この場合において、貸与期間の計算は、当該貸与品を貸与した日から起算するものとする。
附則(昭和58年訓令甲第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令甲第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令甲第6号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年訓令甲第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成4年訓令甲第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令甲第6号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令甲第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令甲第3号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年訓令甲第11号)
この訓令は、平成6年10月15日から施行する。
附則(平成7年訓令甲第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令甲第5号)
この訓令は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令甲第2号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令甲第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に貸与されている夏事務服及び冬事務服については、なお従前の例による。
附則(平成11年訓令甲第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令甲第8号)
この訓令は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成11年訓令甲第15号)
この訓令は、平成11年8月1日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第11号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令甲第16号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第1号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年訓令甲第3号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令甲第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令甲第10号)
この訓令は、平成15年10月10日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第19号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令甲第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に貸与されている貸与品については、この訓令の規定により貸与を受けたものとみなす。
附則(平成19年訓令甲第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令甲第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令甲第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令甲第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令甲第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令甲第9号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年1月10日から施行する。
附則(平成30年訓令甲第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令甲第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令甲第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令甲第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令甲10・旧附則・一部改正)
附則(令和5年訓令甲第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令甲第10号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年訓令甲第13号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第1号)
この訓令は、令和6年2月1日から施行する。
附則(令和6年訓令甲第3号)抄
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第7条、第8条)
(平18訓令甲13・全改、平19訓令甲8・平20訓令甲6・平22訓令甲6・平23訓令甲1・平25訓令甲4・平26訓令甲9・平30訓令甲2・平31訓令甲3・令2訓令甲3・令3訓令甲8・令4訓令甲4・令5訓令甲9・一部改正)
区分 | 被貸与者 | 貸与品 | ||||
職員の範囲 | 品目 | 数量 | 貸与期間(年) | |||
1 統一した被服類の着用を要する職にある職員 | (1) 水産課で漁業取締り業務に従事する職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
作業帽 | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
(2) 窯業技術センターで窯業人材育成業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(3) 産業技術学院で教務を担当する職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 2 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
作業帽 | 1 | 2 | ||||
(4) 農業大学校で教務を担当する職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 1 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
作業帽 | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
(5) 船舶職員 | ① 船員法(昭和22年法律第100号)の適用を受ける職員 | ア 機関業務に従事する職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 2 | |
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
作業帽 | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
安全靴 | 1 | 3 | ||||
イ その他の職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 2 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
作業帽 | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
② 船員法の適用を受けない職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 2 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
作業帽 | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
(6) 高等水産講習所で教務を担当する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
2 被服類の汚損が著しい職にある職員 | (1) 計量検定業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(2) 火薬類又は高圧ガスの取締り業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(3) 原子力安全対策課に勤務する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(4) と畜検査業務に従事する職員 | 白衣 | 6 | 1 | |||
白ズボン | 3 | 1 | ||||
ゴム長靴 | 3 | 1 | ||||
(5) 林業課で森林管理業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
登山靴 | 1 | 3 | ||||
(6) 森林整備課で森林管理業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(7) 窯業技術センターで研究検査業務又は技術指導業務に従事する職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 2 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
(8) 工業技術センターに勤務する職員 | ① 食品工業部に勤務する職員 | 冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||
白衣 | 1 | 1 | ||||
② 材料環境部の化学分析業務に従事する職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 2 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
白衣 | 1 | 2 | ||||
③ その他の職員で技術指導業務に従事するもの | 夏作業服B(上、下) | 1 | 2 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
(9) 農林事務所に勤務し、現場で管理、監督又は指導業務に従事する職員 | ① 林業業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
安全靴又は登山靴 | 1 | 3 | ||||
② 農業土木業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
③ 農業振興業務又は管理換地業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
④ 農業改良普及業務に従事する職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 2 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
(10) 農業技術防除センターで専門技術の普及指導業務に従事する職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 2 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
(11) 上場営農センターに勤務する職員 | ① 園芸業務に従事する職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 1 | ||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
作業帽 | 1 | 2 | ||||
② その他の職員で研究検査業務又は普及指導業務に従事するもの | 夏作業服B(上、下) | 1 | 1 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
白衣 | 1 | 1 | ||||
作業帽 | 1 | 2 | ||||
(12) 農林業研究補助業務に従事する職員並びに農林業業務に従事する農業技術員及び技術員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 1 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 1 | ||||
夏作業服B(下) | 1 | 2 | ||||
冬作業服B(下) | 1 | 2 | ||||
地下足袋、運動靴又は安全靴 | 1 | 1 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
作業帽 | 1 | 1 | ||||
(13) 畜産業研究補助業務に従事する職員並びに畜産業務に従事する農業技術員及び技術員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 1 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 1 | ||||
夏作業服B(下) | 1 | 2 | ||||
冬作業服B(下) | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 1 | ||||
作業帽 | 1 | 1 | ||||
(14) 家畜保健衛生所に勤務する獣医師 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
白衣 | 1 | 2 | ||||
(15) 土地利活用課で国土調査業務に従事する職員 | 冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
(16) 建築住宅課に勤務し、現場で管理、監督又は指導業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(17) 土木事務所、ダム管理事務所又は有明海沿岸道路整備事務所に勤務し、現場で管理、監督又は指導業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
(18) 土木事務所又はダム管理事務所に勤務する職員 | ① 樋門管理業務に従事する技能技術員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
② 道路補修員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 1 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 1 | ||||
夏作業服B(下) | 1 | 2 | ||||
冬作業服B(下) | 1 | 2 | ||||
ヘルメット | 1 | 4 | ||||
地下足袋 | 1 | 1 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
安全靴 | 1 | 3 | ||||
③ 機械操作業務に従事する技能技術員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 2 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
④ 港湾巡視員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
(19) 佐賀空港事務所に勤務する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
(20) 電気業務又は電話業務に従事する職員(電話交換手を除く。) | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(21) 資産活用課で営繕工事の現場監督業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(22) 軽油引取税に係る軽油の比重調査業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(23) 本庁各課等で工事検査業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(24) 博物館・美術館又は九州陶磁文化館に勤務する職員で資料の収集、保管又は展示業務に従事する職員 | ゴム長靴又は運動靴 | 1 | 2 | |||
(25) 循環型社会推進課で廃棄物対策業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 2 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 2 | ||||
安全ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
(26) 文化課又は名護屋城博物館に勤務する職員で文化財保護業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 3 | ||||
(27) その他被服の汚損が著しい業務に常時従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
3 保健衛生の見地から被服類の着用を要する職にある職員 | (1) 環境センターで研究検査業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 1 | ||
夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(2) 生活衛生課で乳肉衛生業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 2 | |||
夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(3) 保健福祉事務所に勤務する職員 | ① 医師 | 白衣 | 1 | 1 | ||
白ズボン | 1 | 2 | ||||
② 診療放射線技師及び臨床検査技師 | 白衣 | 1 | 1 | |||
白ズボン | 1 | 2 | ||||
③ 歯科衛生士 | 白衣 | 1 | 1 | |||
白靴 | 1 | 1 | ||||
④ 保健師 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
予防衣 | 1 | 1 | ||||
⑤ 栄養士 | 白衣 | 1 | 1 | |||
白ズボン | 1 | 2 | ||||
三角布又は帽子 | 1 | 1 | ||||
⑥ 研究検査業務に従事する職員(⑦に該当する者を除く。) | 白衣 | 1 | 1 | |||
夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
⑦ 環境保全業務に従事する職員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(4) 福祉施設に勤務する保健師、看護師及び栄養士 | ① 保健師 | ジャージ(下) | 1 | 2 | ||
予防衣 | 1 | 1 | ||||
② 看護師 | 予防衣 | 2 | 1 | |||
白靴 | 1 | 1 | ||||
③ 栄養士 | 白衣 | 2 | 1 | |||
白ズボン又はジャージ(下) | 1 | 2 | ||||
三角布又は帽子 | 1 | 1 | ||||
(5) 衛生薬業センターに勤務する職員 | ① 医師及び医薬品課に勤務する薬剤師 | 白衣 | 1 | 1 | ||
白ズボン | 1 | 2 | ||||
② 微生物課で研究検査業務又は技術指導業務に従事する職員 | 白衣 | 1 | 1 | |||
白ズボン | 1 | 2 | ||||
夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
③ その他の職員で研究検査業務又は技術指導業務に従事するもの | 白衣 | 1 | 1 | |||
夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(6) 精神保健福祉センターに勤務する職員 | ① 心理判定員 | 白衣 | 1 | 1 | ||
白ズボン | 1 | 2 | ||||
ジャージ(上、下) | 1 | 4 | ||||
② 医師 | 白衣 | 1 | 1 | |||
白ズボン | 1 | 2 | ||||
③ 保健師 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
4 福祉施設に勤務する職員 | (1) 機能回復訓練業務に従事する職員 | ポロシャツ | 1 | 2 | ||
ジャージ(上、下) | 1 | 3 | ||||
(2) 心理判定員 | ポロシャツ | 1 | 2 | |||
ジャージ(上、下) | 1 | 3 | ||||
(3) 児童自立支援専門員、児童生活支援員、児童指導員、生活指導員及び職業指導員(洋裁に係る職業指導員を除く。) | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | |||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||||
(4) 調理員 | 炊事用白衣 | 2 | 1 | |||
三角布又は帽子 | 1 | 1 | ||||
冬作業服B(下)又はジャージ(下) | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴又は運動靴 | 1 | 2 | ||||
(5) 洗濯業務に従事する業務技術員 | 洗濯用白衣 | 2 | 1 | |||
三角布 | 1 | 1 | ||||
ジャージ(下) | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
5 試験検査業務に従事する職員 | (1) 業務技術員 | ① 保健福祉事務所に勤務する業務技術員 | 白衣 | 1 | 1 | |
② その他の機関に勤務する業務技術員 | 白衣 | 1 | 1 | |||
(2) 農業技術防除センター、農業試験研究センター、果樹試験場及び茶業試験場で研究検査業務又は普及指導業務に従事する職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 1 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
白衣 | 1 | 2 | ||||
作業帽 | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
(3) 畜産試験場で研究検査業務又は普及指導業務に従事する職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 1 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
白衣 | 1 | 2 | ||||
作業帽 | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
(4) 水産振興センターで研究検査業務又は普及指導業務に従事する職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 2 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
白衣 | 1 | 2 | ||||
(5) 林業試験場で研究検査業務又は普及指導業務に従事する職員 | 夏作業服B(上、下) | 1 | 2 | |||
冬作業服B(上、下) | 1 | 2 | ||||
白衣 | 1 | 2 | ||||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||||
6 運転業務に従事する職員 | 運転技術員 | 夏作業服A(上、下) | 1 | 3 | ||
冬作業服A(上、下) | 1 | 3 |
注1 3の(4)の②に掲げる者については予防衣に代えてジャージ(上、下)(数量1着・貸与期間2年)を、4の(3)に掲げる者については夏作業服A(上、下)に代えてポロシャツ(数量1着、貸与期間2年)を、冬作業服A(上、下)に代えてジャージ(上、下)(数量1着・貸与期間2年)をそれぞれ貸与することができる。
注2 被貸与者が新規採用職員である場合にあっては、当該職員に対する貸与品のうち、次に掲げる品目については、この表の規定にかかわらず、その採用時に2着を貸与するものとする。
(1)夏作業服A(上、下)、(2)冬作業服A(上、下)、(3)夏作業服B(上、下)、(4)冬作業服B(上、下)、(5)ポロシャツ、(6)ジャージ(上、下)、(7)ジャージ(下)、(8)白衣(長袖)(数量1着の者に限る。)
別表第2(第13条関係)
(平2訓令甲1・全改、平30訓令甲2・平31訓令甲3・令3訓令甲8・一部改正)
共用被服類 | 備考 | |
品目 | 共用期間(年) | |
夏作業服A(上、下) | 3 |
|
冬作業服A(上、下) | 3 | |
夏作業服B(上、下) | 2 | |
冬作業服B(上、下) | 2 | |
夏事務服 | 3 | |
冬事務服 | 3 | |
運動靴 | 2 | |
ゴム長靴 | 2 | |
安全ゴム長靴 | 2 | |
登山靴 | 3 | |
雨がっぱ | 2 | |
安全靴 | 3 | |
防寒服 | 3 | |
作業帽 | 2 | |
ヘルメット | 4 | |
前掛(調理員用) | 2 |
(平2訓令甲1・平2訓令甲9・令3訓令甲5・一部改正)
(平2訓令甲1・平2訓令甲9・平18訓令甲13・令3訓令甲5・一部改正)