○佐賀県職員宿舎規程

昭和37年8月1日

佐賀県訓令甲第16号

本庁

現地機関

佐賀県職員宿舎規程を次のように定める。

佐賀県職員宿舎規程

(趣旨)

第1条 職員に貸与する宿舎の使用及び管理については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 常時勤務に服することを要する職員で、知事部局及び各種委員会事務局(議会及び監査委員事務局を含む。)の職員、教育職員、警察職員並びに知事部局又は警察に勤務する国家公務員をいう。

(2) 宿舎 県が職員の勤務の能率的な遂行を確保し、もって県の事務及び事業の円滑な運営に資する目的で職員を居住させるため設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにその附属施設及び工作物で知事が指定したものをいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(3) 駐車場 宿舎の附属施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第1号に規定する自動車の同条第3号に規定する保管場所として職員に使用させるための施設で知事が指定したものをいう。

(昭45訓令甲2・昭50訓令甲16・平7訓令甲14・一部改正)

(種類)

第3条 宿舎は、無料宿舎及び有料宿舎とする。

(無料宿舎)

第4条 無料宿舎は、次に掲げる職員のうち知事が指定する者に無料で貸与する。

(1) 本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務又はこれと類似の性質を有する勤務に従事するため、その勤務する公署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者

(2) 試験、研究又は実験を行なう施設に勤務する者であって、継続的に行なうことを必要とする試験、研究又は実験に直接従事するため、その勤務する施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの

(3) へき地にある公署又は特に隔離された公署に勤務する者

(4) 公署の管理責任者であって、その職務を遂行するために公署の構内又は近接する場所に居住しなければならないもの

(5) 前各号の一に準ずる業務に従事する者

(平15訓令甲8・一部改正)

(有料宿舎)

第5条 有料宿舎は、次に掲げる場合において、無料宿舎の貸与を受ける者以外の職員に有料で貸与する。

(1) 職員の職務に関連して県の事務又は事業の運営に必要と認められる場合

(2) 職員の在勤地における住宅不足により県の事務又は事業の運営に支障をきたすおそれがあると認められる場合

(入居料)

第6条 有料宿舎の入居料(駐車場に係るものを除く。第3項において同じ。)は、月額によるものとし、次の表の左欄に掲げる延べ面積(当該宿舎のうち家屋若しくは家屋の部分又は独立した専用物置その他知事が定めるものの延べ面積をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、同表の右欄に掲げる区域の区分に応じ、それぞれ同欄に定める1平方メートル当たりの基準入居料の額(次項の規定による調整を加えたときは、その調整後の額とする。)に当該宿舎の延べ面積(同項の規定による調整を加えたときは、その調整後の面積とし、1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた面積とする。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額)とする。

延べ面積

1平方メートル当たりの基準入居料の額

佐賀市、東京都及び大阪府の区域

佐賀県(佐賀市を除く。)の区域

55平方メートル未満

414円

392円

55平方メートル以上70平方メートル未満

518円

490円

70平方メートル以上80平方メートル未満

622円

588円

80平方メートル以上100平方メートル未満

777円

735円

100平方メートル以上

932円

882円

2 前項の場合において、当該宿舎が建築後相当の年数を経過しているとき、構造又は施設が著しく他と異なるとき、その家屋又は家屋の部分に公共に供する部分があるとき、その土地又は家屋若しくは家屋の部分の当該宿舎の延べ面積が著しく大きいときその他特別の事情があるときは、知事が別に定めるところにより、同項に規定する1平方メートル当たりの基準入居料の額又は当該宿舎の延べ面積に調整を加えることができる。

3 月の中途において新たに宿舎に入居し、又は宿舎から退去した場合におけるその月分の入居料は日割により計算した額とする。

(昭45訓令甲2・昭47訓令甲1・昭50訓令甲16・昭53訓令甲2・昭55訓令甲4・昭57訓令甲4・昭63訓令甲4・平元訓令甲3・平3訓令甲5・平5訓令甲8・平7訓令甲14・平19訓令甲3・平27訓令甲1・平29訓令甲2・平31訓令甲1・一部改正)

第6条の2 駐車場に係る入居料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(構造又は施設が著しく他と異なる駐車場にあっては、知事が別に定めるところにより調整を加えた額)とする。

(1) 佐賀市の区域 月額3,950円

(2) 佐賀県(佐賀市を除く。)の区域 月額3,275円

2 月の中途において新たに駐車場の使用を開始し、又は廃止した場合におけるその月分の駐車場に係る入居料は、日割りにより計算した額とする。

(平7訓令甲14・追加、平19訓令甲3・平27訓令甲1・平29訓令甲2・平31訓令甲1・一部改正)

(入居料の減免)

第7条 知事は、当該宿舎の入居事由その他特別に事情によって前2条の規定による入居料を徴収することが特に不適当と認めるときは、その入居料を減免することがある。

(平7訓令甲14・一部改正)

(入居料の徴収)

第8条 入居料は、毎月分をその翌月末までに徴収する。

(入居申し込み)

第9条 宿舎に入居しようとする者は、宿舎入居申込書(別記様式第1号)をその者の所属長を経由して知事に提出しなければならない。

2 前項の場合において、所属長はこれに意見を付さなければならない。

(昭45訓令甲2・一部改正)

(入居する者の選定)

第10条 宿舎に入居する者の選定は、別に知事が定めるところにより行なう。

(入居承認)

第11条 知事は、前条の規定により入居を承諾したときは、宿舎入居承認書(別記様式第2号)を交付する。

(入居)

第12条 宿舎の入居承認を受けた者は、その承認の日から10日以内に入居しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは知事の承認を得てその入居期限を延期することができる。

2 前項の規定により入居した者は、宿舎入居届(別記様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(入居承認の取消)

第13条 知事は、入居承認を受けた者が前条第1項の規定に違反したときは、宿舎の入居承認を取消すことがある。

(同居)

第14条 入居者は、家族及び雇人のほか、他人を同居させてはならない。ただし、知事の承認を得たときは、この限りでない。

(入居者の義務)

第15条 入居者は、常に善良な管理者としての注意をもって宿舎を使用しなければならない。

2 入居者は、宿舎の全部若しくは一部を貸し付け又は住居以外の用に供してはならない。

(原形変更)

第16条 入居者は、宿舎について、自己の負担において工作物を設置し又は改造、建増その他宿舎の原形を変更する等の工事を行なう場合には、あらかじめ知事に申請しなければならない。

2 知事は、前項の申請があったときは、宿舎の維持管理等に支障がないと認めた場合に限り、当該宿舎から退去する際原状に回復し又は当該工事の目的物を県に寄付することを条件としてこれを承認することがある。

(損害賠償)

第17条 入居者は、その責に帰すべき理由によって宿舎を損傷し、又は汚損したときは、その状況を知事に報告し、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合において知事は、特別の事由があると認めたときは、その賠償額の全部又は一部を減免することがある。

(入居者の費用負担)

第18条 入居者は、次に掲げる費用を負担しなければならない。この場合において知事は、公用に供すると認められる部分についての費用を、減免することがある。

(1) ガラスのはめ替え及び障子又はフスマの張り替え並びに家屋又は家屋の部分の主要構造部以外の部分の軽微な修繕に要する費用

(2) 給排水、電気、ガス、風呂その他の付帯設備で建物の構造及び宿舎の維持管理上重要でない軽微な修繕に要する費用

(3) 宿舎内外の清掃及び庭園、樹木等に関する軽微な手入れに要する費用

(4) その他天災若しくは自然の腐朽に原因しない軽微な修繕に要する費用

(5) 給水、電気、ガス等の使用料

(昭50訓令甲16・一部改正)

(退去)

第19条 入居者が、次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合は、その該当することとなったときにおいてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎から退去しなければならない。ただし、特別の事由がある場合は、知事の承認を受けて、知事が指定する期限まで引き続き当該宿舎を使用することができる。

(1) 職員でなくなったとき

(2) 死亡したとき

(3) 転任、配置換え、その他当該宿舎に居住する資格を失い又はその必要がなくなったとき

(4) 県の事務又は事業の運営の必要により先順位者が生じたため退去を要求されたとき

(5) この規程に違反し、又は宿舎の管理上特に必要があるため退去を要求されたとき

2 前項の場合においては、退去する日の7日前までに宿舎退去届書(別記様式第4号)を知事に提出し、係員立会のうえ明け渡さなければならない。

(入居料の特例)

第20条 入居者が前条第1項ただし書の規定により引き続き使用する場合においては、第4条及び第6条の規定にかかわらず前条第1項の各号の一に該当することとなった日から起算して20日を経過した日から第6条に規定する入居料の算定方法(公用に供する部分の調整を除く。)により算定した額の2倍の額を入居料として徴収する。ただし、知事がこれを不適当と認めたときは、この限りでない。

(宿舎台帳)

第21条 宿舎の管理者は、宿舎台帳(別記様式第5号)を作成しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 佐賀県公舎管理規程(昭和29年4月佐賀県訓令甲第10号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 この規程施行の際、現に公舎を使用している者は、この規程による入居者とみなす。

4 この規程施行の際、現に公舎を使用している者について改正後の規定による入居料の額が、旧規定によって算出された使用料の額を超過する場合においては、その者が当該宿舎を使用している期間に限り、500円を超過する部分は、徴収しないものとする。

(昭和45年訓令甲第2号)

1 この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、教育職員で現に宿舎を使用しているものは、この訓令による改正後の佐賀県職員宿舎規程による入居者とみなす。

(昭和47年訓令甲第1号)

この訓令は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令甲第16号)

この訓令は、昭和50年12月1日から施行する。

(昭和53年訓令甲第2号)

この訓令は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令甲第4号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年訓令甲第4号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令甲第4号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年訓令甲第3号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令甲第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成3年訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成3年10月1日から適用する。

(平成5年訓令甲第8号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令甲第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正前の佐賀県職員宿舎規程に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成15年訓令甲第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以後に宿舎に入居した者から適用する。

(平成19年訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭45訓令甲2・昭50訓令甲16・平2訓令甲9・平7訓令甲14・令3訓令甲5・一部改正)

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(昭45訓令甲2・昭50訓令甲16・平7訓令甲14・令3訓令甲5・一部改正)

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(昭45訓令甲2・昭50訓令甲16・平2訓令甲9・平7訓令甲14・令3訓令甲5・一部改正)

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(昭45訓令甲2・昭50訓令甲16・平2訓令甲9・平7訓令甲14・令3訓令甲5・一部改正)

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(昭45訓令甲2・昭50訓令甲16・一部改正)

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佐賀県職員宿舎規程

昭和37年8月1日 訓令甲第16号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 人事/第9章 福利厚生
沿革情報
昭和37年8月1日 訓令甲第16号
昭和45年3月31日 訓令甲第2号
昭和47年3月21日 訓令甲第1号
昭和50年11月29日 訓令甲第16号
昭和53年3月29日 訓令甲第2号
昭和55年3月26日 訓令甲第4号
昭和57年3月31日 訓令甲第4号
昭和63年3月31日 訓令甲第4号
平成元年3月31日 訓令甲第3号
平成2年4月1日 訓令甲第9号
平成3年10月4日 訓令甲第5号
平成5年3月31日 訓令甲第8号
平成7年11月29日 訓令甲第14号
平成15年9月29日 訓令甲第8号
平成19年3月22日 訓令甲第3号
平成27年3月20日 訓令甲第1号
平成29年3月24日 訓令甲第2号
平成31年3月22日 訓令甲第1号
令和3年3月31日 訓令甲第5号