○職員の相互共済制度に関する条例

昭和31年9月30日

佐賀県条例第56号

職員の相互共済制度に関する条例をここに公布する。

職員の相互共済制度に関する条例

(互助会等の設置)

第1条 職員は、相互共済を目的とする団体(以下「互助会等」という。)を組織することができる。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者で常時勤務する者をいう。

(1) 地方職員共済組合佐賀県支部、公立学校共済組合佐賀支部または警察共済組合佐賀県支部に加入している者

(2) その他知事、教育委員会または警察本部長(以下「知事等」という。)が適当と認めた者

(事業)

第3条 互助会等は、第1条の目的を達成するため、福利、厚生、医療等に関する資金の給付および貸付を行う。

(経費)

第4条 互助会等の経費は、会員の掛金およびその他の収入をもってあてる。

(業務の助成)

第5条 知事等は、所属の職員を、互助会等の業務に従事させることができる。

(助言等)

第6条 知事等は、互助会等の育成のためその事業に関し助言し、もしくは報告を求めることができる。

(補則)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、知事等が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年1月1日から適用する。

職員の相互共済制度に関する条例

昭和31年9月30日 条例第56号

(昭和31年9月30日施行)

体系情報
第3編 人事/第9章 福利厚生
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第56号