○義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和50年7月17日

佐賀県人事委員会規則第11号

義務教育等教員特別手当に関する規則をここに公布する。

義務教育等教員特別手当に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「給与条例」という。)第21条の2の規定に基づき、職員の義務教育等教員特別手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育職員)

第2条 給与条例第21条の2第1項及び第3項に規定する人事委員会規則で定める職員は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員及び実習助手とする。

(平14人委規則24・平18人委規則13・平20人委規則10・平22人委規則11・平25人委規則14・一部改正)

(権衡職員)

第3条 給与条例第21条の2第3項に規定する高等学校等に勤務する職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。

(昭50人委規則24・全改)

(義務教育等教員特別手当の月額)

第4条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては、その額に同条第2項から第4項までの規定(佐賀県市町立学校県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和31年佐賀県条例第51号)第2条においてその例によることとされる場合を含む。)により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

(1) 給与条例第21条の2第1項に規定する職員で中学校・小学校教育職給料表の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(その者が、職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員であるときは、その者の属する職務の級及びその級の最高の号給とし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるときは、その者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する別表第1に掲げる額

(2) 給与条例第21条の2第1項に規定する職員で高等学校等教育職給料表の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額。

(3) 前条に規定する職員(次号及び第5号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額

(4) 前条に規定する職員のうち、佐賀県立学校職員定時制通信教育手当支給条例(昭和35年佐賀県条例第38号)第2条の規定による定時制通信教育手当(以下「定時制通信教育手当」という。)又は佐賀県立学校職員産業教育手当支給条例(昭和33年佐賀県条例第2号)第3条第1項若しくは第2項の規定による産業教育手当(以下「産業教育手当」という。)を支給される職員で、定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)若しくは通信教育又は農業に係る産業教育に従事するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額に4分の3を乗じて得た額(定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給を受けない期間にあっては、別表第2に掲げる額)

(5) 前条に規定する職員のうち、定時制通信教育手当又は産業教育手当を支給される職員で、前号に掲げる職員以外のもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第2に掲げる額に4分の2を乗じて得た額(定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給を受けない期間にあっては、別表第2に掲げる額)

(昭50人委規則24・昭60人委規則17・平13人委規則11・平17人委規則9・平18人委規則4・平19人委規則21・平28人委規則19・令5人委規則16・一部改正)

(支給方法)

第5条 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(令5人委規則16・旧附則・一部改正)

2 給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第4条の規定の適用については、当分の間、同条中「当該各号に掲げる額」とあるのは「当該各号に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5人委規則16・追加)

(昭和50年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成8年人委規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年佐賀県条例第22号。以下「改正条例」という。)附則別表のア又はイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第4条の規定の平成8年4月1日から同年12月31日までの間における適用については、同条第1号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年佐賀県条例第22号。以下「改正条例」という。)附則別表のイの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」と、「別表第1」とあるのは「義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則(平成8年佐賀県人事委員会規則第14号)による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1」と、同条第2号中「号給」とあるのは「改正条例附則別表のアの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(次号から第5号までにおいて「旧号給」という。)」と、「別表第2」とあるのは「改正前の規則別表第2」と、同条第3号から第5号までの規定中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第2」とあるのは「改正前の規則別表第2」とする。

3 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第4条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例及びこの規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第4条の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。

(平成13年人委規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第24号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第4号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年人委規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第21号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年人委規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第29号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年人委規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第42号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成25年人委規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和5年人委規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)とみなして、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する。この場合において、改正後の規則第4条各号列記以外の部分中「育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員にあっては、その額に同条第2項から第4項までの規定」とあるのは、「育児短時間勤務職員等にあっては、その額に同条第2項の規定」と読み替えるものとする。

3 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則の規定を適用する。

別表第1(第4条関係)

(平22人委規則42・全改、令2人委規則16・令5人委規則16・一部改正)

中学校・小学校教育職給料表の適用を受ける職員

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

1

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

2

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

3

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

4

2,000

2,100

3,500

4,200

6,800

5

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

6

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

7

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

8

2,000

2,300

3,700

4,400

6,900

9

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

10

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

11

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

12

2,100

2,400

3,800

4,500

7,100

13

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

14

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

15

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

16

2,200

2,500

4,000

4,900

7,200

17

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

18

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

19

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

20

2,300

2,600

4,300

5,100

7,400

21

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

22

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

23

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

24

2,400

2,800

4,500

5,200

7,500

25

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

26

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

27

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

28

2,600

2,900

4,700

5,400

7,600

29

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

30

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

31

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

32

2,700

3,000

4,900

5,500

7,700

33

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

34

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

35

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

36

2,800

3,200

5,100

5,700

7,900

37

2,900

3,300

5,300

5,900

8,000

38

2,900

3,300

5,300

5,900

 

39

2,900

3,300

5,300

5,900

 

40

2,900

3,300

5,300

5,900

 

41

3,100

3,500

5,400

6,000

 

42

3,100

3,500

5,400

6,000

 

43

3,100

3,500

5,400

6,000

 

44

3,100

3,500

5,400

6,000

 

45

3,200

3,700

5,600

6,100

 

46

3,200

3,700

5,600

6,100

 

47

3,200

3,700

5,600

6,100

 

48

3,200

3,700

5,600

6,100

 

49

3,300

3,800

5,700

6,300

 

50

3,300

3,800

5,700

6,300

 

51

3,300

3,800

5,700

6,300

 

52

3,300

3,800

5,700

6,300

 

53

3,400

4,100

5,800

6,400

 

54

3,400

4,100

5,800

6,400

 

55

3,400

4,100

5,800

6,400

 

56

3,400

4,100

5,800

6,400

 

57

3,500

4,300

6,000

6,600

 

58

3,500

4,300

6,000

6,600

 

59

3,500

4,300

6,000

6,600

 

60

3,500

4,300

6,000

6,600

 

61

3,600

4,500

6,100

6,800

 

62

3,600

4,500

6,100

6,800

 

63

3,600

4,500

6,100

6,800

 

64

3,600

4,500

6,100

6,800

 

65

3,700

4,800

6,300

6,900

 

66

3,700

4,800

6,300

6,900

 

67

3,700

4,800

6,300

6,900

 

68

3,700

4,800

6,300

6,900

 

69

3,800

4,900

6,400

7,000

 

70

3,800

4,900

6,400

7,000

 

71

3,800

4,900

6,400

7,000

 

72

3,800

4,900

6,400

7,000

 

73

3,900

5,100

6,500

7,100

 

74

3,900

5,100

6,500

7,100

 

75

3,900

5,100

6,500

7,100

 

76

3,900

5,100

6,500

7,100

 

77

4,000

5,300

6,700

7,200

 

78

4,000

5,300

6,700

7,200

 

79

4,000

5,300

6,700

7,200

 

80

4,000

5,300

6,700

7,200

 

81

4,100

5,400

6,800

7,300

 

82

4,100

5,400

6,800

7,300

 

83

4,100

5,400

6,800

7,300

 

84

4,100

5,400

6,800

7,300

 

85

4,100

5,500

6,900

7,400

 

86

4,100

5,500

6,900

7,400

 

87

4,100

5,500

6,900

7,400

 

88

4,100

5,500

6,900

7,400

 

89

4,200

5,600

6,900

7,500

 

90

4,200

5,600

6,900

7,500

 

91

4,200

5,600

6,900

7,500

 

92

4,200

5,600

6,900

7,500

 

93

4,300

5,800

7,000

7,500

 

94

4,300

5,800

7,000

 

 

95

4,300

5,800

7,000

 

 

96

4,300

5,800

7,000

 

 

97

4,400

5,900

7,200

 

 

98

4,400

5,900

7,200

 

 

99

4,400

5,900

7,200

 

 

100

4,400

5,900

7,200

 

 

101

4,400

6,100

7,200

 

 

102

4,400

6,100

7,200

 

 

103

4,400

6,100

7,200

 

 

104

4,400

6,100

7,200

 

 

105

4,500

6,200

7,200

 

 

106

4,500

6,200

7,200

 

 

107

4,500

6,200

7,200

 

 

108

4,500

6,200

7,200

 

 

109

4,500

6,300

7,300

 

 

110

4,500

6,300

7,300

 

 

111

4,500

6,300

7,300

 

 

112

4,500

6,300

7,300

 

 

113

4,600

6,400

7,300

 

 

114

4,600

6,400

7,300

 

 

115

4,600

6,400

7,300

 

 

116

4,600

6,400

7,300

 

 

117

4,700

6,500

7,300

 

 

118

4,700

6,500

 

 

 

119

4,700

6,500

 

 

 

120

4,700

6,500

 

 

 

121

4,700

6,600

 

 

 

122

4,700

6,600

 

 

 

123

4,700

6,600

 

 

 

124

4,700

6,600

 

 

 

125

4,800

6,700

 

 

 

126

 

6,700

 

 

 

127

 

6,700

 

 

 

128

 

6,700

 

 

 

129

 

6,800

 

 

 

130

 

6,800

 

 

 

131

 

6,800

 

 

 

132

 

6,800

 

 

 

133

 

6,900

 

 

 

134

 

6,900

 

 

 

135

 

6,900

 

 

 

136

 

6,900

 

 

 

137

 

6,900

 

 

 

138

 

6,900

 

 

 

139

 

6,900

 

 

 

140

 

6,900

 

 

 

141

 

6,900

 

 

 

142

 

6,900

 

 

 

143

 

6,900

 

 

 

144

 

6,900

 

 

 

145

 

7,000

 

 

 

146

 

7,000

 

 

 

147

 

7,000

 

 

 

148

 

7,000

 

 

 

149

 

7,100

 

 

 

150


7,100




151


7,100




152


7,100




153


7,100




154


7,100




155


7,100




156


7,100




157


7,100




定年前再任用短時間勤務職員

 

3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

別表第2(第4条関係)

(平22人委規則42・全改、令2人委規則16・令5人委規則16・一部改正)

高等学校等教育職給料表の適用を受ける職員

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

特2級

3級

4級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

 

1

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

2

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

3

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

4

2,000

2,500

3,500

5,100

6,800

5

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

6

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

7

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

8

2,000

2,600

3,700

5,200

6,900

9

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

10

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

11

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

12

2,100

2,800

3,800

5,400

7,100

13

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

14

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

15

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

16

2,200

2,900

4,000

5,500

7,200

17

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

18

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

19

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

20

2,300

3,000

4,300

5,700

7,400

21

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

22

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

23

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

24

2,400

3,200

4,500

5,900

7,500

25

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

26

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

27

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

28

2,600

3,300

4,700

6,000

7,600

29

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

30

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

31

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

32

2,700

3,500

4,900

6,100

7,700

33

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

34

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

35

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

36

2,800

3,700

5,100

6,300

7,900

37

2,900

3,800

5,300

6,400

8,000

38

2,900

3,800

5,300

6,400

 

39

2,900

3,800

5,300

6,400

 

40

2,900

3,800

5,300

6,400

 

41

3,100

4,100

5,400

6,600

 

42

3,100

4,100

5,400

6,600

 

43

3,100

4,100

5,400

6,600

 

44

3,100

4,100

5,400

6,600

 

45

3,200

4,300

5,600

6,800

 

46

3,200

4,300

5,600

6,800

 

47

3,200

4,300

5,600

6,800

 

48

3,200

4,300

5,600

6,800

 

49

3,300

4,500

5,700

6,900

 

50

3,300

4,500

5,700

6,900

 

51

3,300

4,500

5,700

6,900

 

52

3,300

4,500

5,700

6,900

 

53

3,400

4,800

5,800

7,000

 

54

3,400

4,800

5,800

7,000

 

55

3,400

4,800

5,800

7,000

 

56

3,400

4,800

5,800

7,000

 

57

3,500

4,900

6,000

7,100

 

58

3,500

4,900

6,000

7,100

 

59

3,500

4,900

6,000

7,100

 

60

3,500

4,900

6,000

7,100

 

61

3,600

5,100

6,100

7,200

 

62

3,600

5,100

6,100

7,200

 

63

3,600

5,100

6,100

7,200

 

64

3,600

5,100

6,100

7,200

 

65

3,700

5,300

6,300

7,300

 

66

3,700

5,300

6,300

7,300

 

67

3,700

5,300

6,300

7,300

 

68

3,700

5,300

6,300

7,300

 

69

3,800

5,400

6,400

7,400

 

70

3,800

5,400

6,400

7,400

 

71

3,800

5,400

6,400

7,400

 

72

3,800

5,400

6,400

7,400

 

73

3,900

5,500

6,500

7,500

 

74

3,900

5,500

6,500

7,500

 

75

3,900

5,500

6,500

7,500

 

76

3,900

5,500

6,500

7,500

 

77

4,000

5,600

6,700

7,500

 

78

4,000

5,600

6,700

 

 

79

4,000

5,600

6,700

 

 

80

4,000

5,600

6,700

 

 

81

4,100

5,800

6,800

 

 

82

4,100

5,800

6,800

 

 

83

4,100

5,800

6,800

 

 

84

4,100

5,800

6,800

 

 

85

4,100

5,900

6,900

 

 

86

4,100

5,900

6,900

 

 

87

4,100

5,900

6,900

 

 

88

4,100

5,900

6,900

 

 

89

4,200

6,100

6,900

 

 

90

4,200

6,100

6,900

 

 

91

4,200

6,100

6,900

 

 

92

4,200

6,100

6,900

 

 

93

4,300

6,200

7,000

 

 

94

4,300

6,200

7,000

 

 

95

4,300

6,200

7,000

 

 

96

4,300

6,200

7,000

 

 

97

4,400

6,300

7,200

 

 

98

4,400

6,300

7,200

 

 

99

4,400

6,300

7,200

 

 

100

4,400

6,300

7,200

 

 

101

4,400

6,400

7,200

 

 

102

4,400

6,400

7,200

 

 

103

4,400

6,400

7,200

 

 

104

4,400

6,400

7,200

 

 

105

4,500

6,500

7,200

 

 

106

4,500

6,500

7,200

 

 

107

4,500

6,500

7,200

 

 

108

4,500

6,500

7,200

 

 

109

4,500

6,600

7,300

 

 

110

4,500

6,600

7,300

 

 

111

4,500

6,600

7,300

 

 

112

4,500

6,600

7,300

 

 

113

4,600

6,700

7,300

 

 

114

4,600

6,700

7,300

 

 

115

4,600

6,700

7,300

 

 

116

4,600

6,700

7,300

 

 

117

4,700

6,800

7,300

 

 

118

4,700

6,800

 

 

 

119

4,700

6,800

 

 

 

120

4,700

6,800

 

 

 

121

4,700

6,900

 

 

 

122

4,700

6,900

 

 

 

123

4,700

6,900

 

 

 

124

4,700

6,900

 

 

 

125

4,800

6,900

 

 

 

126

4,800

6,900

 

 

 

127

4,800

6,900

 

 

 

128

4,800

6,900

 

 

 

129

4,900

6,900

 

 

 

130

4,900

6,900

 

 

 

131

4,900

6,900

 

 

 

132

4,900

6,900

 

 

 

133

4,900

7,000

 

 

 

134

4,900

7,000

 

 

 

135

4,900

7,000

 

 

 

136

4,900

7,000

 

 

 

137

4,900

7,100

 

 

 

138

4,900

7,100

 

 

 

139

4,900

7,100

 

 

 

140

4,900

7,100

 

 

 

141

5,000

7,100

 

 

 

142

5,000

7,100

 

 

 

143

5,000

7,100

 

 

 

144

5,000

7,100

 

 

 

145

5,100

7,100

 

 

 

146

5,100

 

 

 

 

147

5,100

 

 

 

 

148

5,100

 

 

 

 

149

5,100

 

 

 

 

150

5,100

 

 

 

 

151

5,100

 

 

 

 

152

5,100

 

 

 

 

153

5,100

 

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

3,200

3,800

4,500

5,100

6,400

義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和50年7月17日 人事委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和50年7月17日 人事委員会規則第11号
昭和50年12月26日 人事委員会規則第24号
昭和53年3月29日 人事委員会規則第6号
昭和53年12月22日 人事委員会規則第22号
昭和60年12月21日 人事委員会規則第17号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第24号
昭和63年12月23日 人事委員会規則第23号
平成2年12月21日 人事委員会規則第24号
平成8年12月19日 人事委員会規則第14号
平成13年3月30日 人事委員会規則第11号
平成14年3月29日 人事委員会規則第24号
平成17年3月24日 人事委員会規則第9号
平成18年3月17日 人事委員会規則第4号
平成18年3月31日 人事委員会規則第13号
平成19年10月31日 人事委員会規則第21号
平成20年3月31日 人事委員会規則第10号
平成21年3月25日 人事委員会規則第4号
平成21年11月30日 人事委員会規則第29号
平成22年3月25日 人事委員会規則第11号
平成22年11月30日 人事委員会規則第42号
平成25年3月29日 人事委員会規則第14号
平成28年3月31日 人事委員会規則第19号
令和2年4月24日 人事委員会規則第16号
令和5年3月3日 人事委員会規則第16号