○災害派遣手当等に関する規則

平成7年12月18日

佐賀県人事委員会規則第15号

〔災害派遣手当に関する規則〕をここに公布する。

災害派遣手当等に関する規則

(平17人委規則12・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「条例」という。)第17条の5の規定に基づき、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(平9人委規則14・平17人委規則12・平25人委規則19・令5人委規則41・一部改正)

(災害派遣手当等の額等)

第2条 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、条例第17条の5第1項から第3項までに規定する職員(以下「派遣職員」という。)が県の区域に滞在した期間及び施設の利用区分に応じ、別表に掲げる額とする。

2 前項の期間は、派遣職員が県の区域に到着した日から当該区域を出発した日の前日までとする。

(平9人委規則14・平17人委規則12・平25人委規則19・令5人委規則41・一部改正)

(災害派遣手当等の支給方法)

第3条 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、派遣職員の派遣期間が終了した場合又は派遣職員が本県職員としての身分を失った場合は、その際災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を支給する。

(平17人委規則12・平25人委規則19・令5人委規則41・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第12号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の災害派遣手当等に関する規則の規定は、平成25年4月13日から適用する。

(令和5年人委規則第41号)

この規則は、佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和5年佐賀県条例第27号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和5年9月1日)

別表(第2条関係)

施設の利用区分

県の区域内に滞在した期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

(1日につき)

その他の施設

(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

災害派遣手当等に関する規則

平成7年12月18日 人事委員会規則第15号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
平成7年12月18日 人事委員会規則第15号
平成9年10月6日 人事委員会規則第14号
平成17年3月24日 人事委員会規則第12号
平成25年5月14日 人事委員会規則第19号
令和5年7月6日 人事委員会規則第41号