○宿日直手当に関する規則
昭和46年3月19日
佐賀県人事委員会規則第5号
宿日直手当に関する規則をここに公布する。
宿日直手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「県職員給与条例」という。)第16条の2及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「公立学校職員給与条例」という。)第18条の規定に基づき職員の宿日直手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊な業務を主として行う宿日直)
第2条 県職員給与条例第16条の2第1項及び公立学校職員給与条例第18条第1項に規定する人事委員会規則で定める特殊な業務を主として行う宿日直勤務は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年佐賀県人事委員会規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第3条の4第1項第2号に掲げる宿日直勤務とする。
(昭46人委規則9・昭47人委規則9・昭49人委規則1・昭50人委規則6・昭51人委規則24・昭52人委規則24・昭53人委規則10・昭55人委規則5・昭58人委規則3・昭58人委規則18・平2人委規則6・平8人委規則13・平9人委規則4・平11人委規則11・平19人委規則3・平20人委規則9・平21人委規則10・平23人委規則14・平28人委規則21・平30人委規則4・平31人委規則12・一部改正)
(宿日直手当の額)
第3条 県職員給与条例第16条の2第1項及び公立学校職員給与条例第18条第1項に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。
(1) 勤務時間規則第3条の4第1項第1号に掲げる勤務については、4,400円
(2) 勤務時間規則第3条の4第1項第2号アからウ(警察学校で行う宿日直勤務に限る。)までに掲げる宿日直勤務については、7,400円
(3) 勤務時間規則第3条の4第1項第2号ウ(警察学校で行う宿日直勤務を除く。)からカまでに掲げる宿日直勤務については、6,100円
(4) 勤務時間規則第3条の4第1項第2号キに掲げる宿日直勤務については、5,300円
2 県職員給与条例第16条の2第1項ただし書及び公立学校職員給与条例第18条第1項ただし書の人事委員会規則で定める日は、勤務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、前項各号の勤務のうち当該人事委員会規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。
(昭52人委規則24・追加、昭61人委規則12・平3人委規則14・平4人委規則19・平4人委規則26・平6人委規則25・平7人委規則20・平8人委規則13・平9人委規則19・平10人委規則21・平11人委規則26・平16人委規則19・平19人委規則4・平21人委規則10・平22人委規則10・平30人委規則4・平31人委規則5・平31人委規則12・一部改正)
(補則)
第4条 この規則の施行に関し、必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭52人委規則24・旧第3条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
(平4人委規則21・旧第1項・一部改正)
附則(昭和46年人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宿日直手当に関する規則第2条の規定は、昭和46年4月16日から適用する。
附則(昭和47年人委規則第10号)
この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和49年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宿日直手当に関する規則第2条第3号から第6号までの規定は、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和50年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年人委規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第3号)
この規則は、昭和58年1月10日から施行する。
附則(昭和58年人委規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、昭和58年12月1日から適用する。
附則(昭和61年人委規則第12号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成2年人委規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年人委規則第14号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年人委規則第19号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年人委規則第21号)
この規則は、平成4年11月22日から施行する。
附則(平成4年人委規則第26号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年人委規則第25号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年人委規則第20号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年人委規則第13号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年人委規則第19号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年人委規則第21号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年人委規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年人委規則第26号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成16年人委規則第19号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年人委規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第10号)
この規則は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。
(成立の日=平成22年4月1日)
附則(平成23年人委規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年人委規則第4号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年人委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年人委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。