○特地勤務手当等支給規則

昭和45年12月24日

佐賀県人事委員会規則第33号

特地勤務手当等支給規則をここに公布する。

特地勤務手当等支給規則

(趣旨)

第1条 この規則は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「給与条例」という。)第11条の2及び第11条の3の規定に基づき、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(特地公署)

第2条 給与条例第11条の2第1項に規定する公署(以下「特地公署」という。)は、別表に掲げる公署とする。

(特地勤務手当の月額)

第3条 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の25を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。

1級地 100分の4

2級地 100分の8

3級地 100分の12

2 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。

(1) 職員が特地公署に勤務することとなった場合 その勤務することとなった日(職員がその日前1年以内に当該公署に勤務していた場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)

(2) 職員が特地公署以外の公署に勤務することとなった場合において、その勤務することとなった日後に当該公署が特地公署に該当することとなったとき その該当することとなった日

(3) 前2号又はこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地公署の移転に伴って住居を移転した場合において、当該公署が当該移転後も引き続き特地公署に該当するとき 当該公署の移転の日

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項各号に定める日が平成14年4月1日から同年12月31日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る給料及び扶養手当について佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成14年佐賀県条例第51号)の施行の日における同条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定によるものとした場合の」とする。

(2) 前項各号に定める日が平成15年4月1日から同年11月30日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る給料及び扶養手当について佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成15年佐賀県条例第43号)の施行の日における同条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定によるものとした場合の」とする。

(3) 前項各号に定める日が平成17年4月1日から同年11月30日までの間にある職員 同項中「に受けていた」とあるのは、「に係る給料及び扶養手当について佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第68号)の施行の日における同条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定によるものとした場合の」とする。

(4) 前項各号に定める日が平成21年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に平成21年度減額改定対象職員(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第46号)附則第3項に規定する減額改定対象職員をいう。)であった者に限る。) 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第46号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日における平成21年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定及び平成21年改正条例第7条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。

(5) 前項各号に定める日が平成22年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に平成22年度減額改定対象職員(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年佐賀県条例第33号)附則第3項に規定する減額改定対象職員をいう。)であった者に限る。) 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年佐賀県条例第33号。以下この項において「平成22年改正条例」という。)の施行の日における平成22年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定及び平成22年改正条例第7条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。

(6) 前項各号に定める日が平成23年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に平成23年度減額改定対象職員(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年佐賀県条例第31号)附則第3項に規定する減額改定対象職員をいう。)であった者に限る。) 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成23年佐賀県条例第31号。以下この項において「平成23年改正条例」という。)の施行の日における平成23年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定及び平成23年改正条例第4条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)附則第7条の規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。

(7) 前項各号に定める日が平成28年4月1日から同年11月30日までの間にある職員(その日に平成28年度減額改定対象職員(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第40号)附則第3条に規定する減額改定対象職員をいう。)であった者に限る。) 前項中「受けていた給料及び」とあるのは、「係る給料について佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成28年佐賀県条例第40号。以下この項において「平成28年改正条例」という。)第2条及び第8条の施行の日における平成28年改正条例第2条の規定による改正後の給与条例の規定及び平成28年改正条例第8条の規定による改正後の佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)附則第7条の規定によるものとした場合の給料の月額並びに当該定める日に受けていた」とする。

4 次の各号に掲げる職員に対する第2項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であって、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの 同項中「受けていた給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」と、前項第4号から第7号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額並びに同日」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であって、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 同項(前項第1号から第3号までの規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「給料及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と」とあるのは「給料の月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計の2分の1に相当する額と」と、前項第4号から第7号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに」とあるのは「に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であって、第2項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であったもの 同項中「受けていた給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を同日における勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」と、前項第4号から第7号までの規定により読み替えて適用する第2項中「並びに当該定める日」とあるのは「を当該定める日における勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額並びに同日」とする。

(平10人委規則11・全改、平14人委規則41・平15人委規則22・平17人委規則44・平19人委規則21・平21人委規則27・平22人委規則41・平23人委規則36・平28人委規則30・令5人委規則14・一部改正)

(特地勤務手当に準ずる手当)

第4条 給与条例第11条の3第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給は、職員が公署を異にする異動又は公署の移転(以下「異動等」という。)に伴って住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際人事委員会の定める条件に該当する者にあっては、6年)に達する日をもって終わる。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもってその支給は終わる。

(1) 職員が特地公署若しくは人事委員会が指定するこれらに準ずる公署(以下「準特地公署」という。)以外の公署に異動した場合又は職員の在勤する公署が移転等のため、特地公署若しくは準特地公署に該当しないこととなった場合 当該異動又は移転等の日の前日

(2) 職員が他の特地公署若しくは準特地公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は職員の在勤する公署が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合(当該公署が引き続き特地公署又は準特地公署に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日

2 給与条例第11条の3第1項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた公署に勤務することとなった場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日。以下この条及び附則第4項において同じ。)に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の左欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額を超えるときは、当該額)とする。

期間等の区分

支給割合

異動等の日から起算して4年に達するまでの間

特地公署

1級地又は2級地

100分の5

3級地

100分の6

準特地公署

100分の4

異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間

100分の4

異動等の日から起算して5年に達した後

100分の2

3 次の各号に掲げる職員に対する第2項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

(1) 育児短時間勤務職員等以外の職員であって、給与条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第2項中「受けていた給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は公署の移転の日における勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

(2) 育児短時間勤務職員等であって、給与条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの 第2項中「給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは「給料の月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び扶養手当の月額の合計額」とする。

(3) 育児短時間勤務職員等であって、給与条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において育児短時間勤務職員等であったもの 第2項中「受けていた給料及び」とあるのは「受けていた給料の月額を同項に規定する異動又は公署の移転の日における勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に同条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(平10人委規則11・平14人委規則41・平15人委規則22・平17人委規則44・平19人委規則21・平21人委規則27・平22人委規則41・平23人委規則36・平24人委規則10・平28人委規則30・令5人委規則14・一部改正)

第5条 給与条例第11条の3第2項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員は、新たに特地公署又は準特地公署に該当することとなった公署に在勤する職員のうち、その特地公署又は準特地公署に該当することとなった日(以下「指定日」という。)前に当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転した職員で、指定日において、当該異動の日から起算して3年を経過していないものとする。

2 前項の職員に支給する特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、当該職員の指定日に在勤する公署が同項に規定する異動の日前に特地公署又は準特地公署に該当していたものとした場合に前条(附則第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び附則第5項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額とする。

(令5人委規則14・一部改正)

(支給方法)

第6条 特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(端数計算)

第7条 第3条(附則第2項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による特地勤務手当の月額又は第4条第2項(附則第4項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもってこれらの給与の月額とする。

(令5人委規則14・一部改正)

(報告)

第8条 任命権者は、特地公署又は準特地公署(以下この条において「特地公署等」という。)が移転する場合、特地公署等の名称が変更される場合その他人事委員会の定める場合には、速やかに、その旨及びその内容を人事委員会に報告するものとする。

2 前項に定める場合のほか、任命権者は、人事委員会の定めるところにより、特地公署等の所在地における生活環境等の実情について人事委員会に報告するものとする。

(平6人委規則6・追加、平19人委規則13・一部改正)

(特地公署等の見直し)

第9条 特地公署及び準特地公署並びに級別区分については、5年ごとに見直すことを例とする。

(平24人委規則10・追加)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平6人委規則6・旧第8条繰下・一部改正、平19人委規則13・一部改正、平24人委規則10・旧第9条繰下)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(平22人委規則41・一部改正、平29人委規則24・旧第1項・一部改正、令5人委規則14・旧附則・一部改正)

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当基礎額)

2 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、第3条第2項各号に定める日において当該職員以外の職員であったものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)及び同日に受けていた」とする。

(令5人委規則14・追加)

3 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員のうち、第3条第3項各号又は第4項各号に掲げる職員であるものの同条第1項の特地勤務手当基礎額は、前項並びに同条第3項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

(令5人委規則14・追加)

(給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員の特地勤務手当に準ずる手当の月額)

4 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員であって、給与条例第11条の3第1項に規定する異動又は公署の移転の日において当該職員以外の職員であったものに対する第4条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)及び同日に受けていた」とする。

(令5人委規則14・追加)

5 給与条例附則第9項の規定の適用を受ける職員のうち、第4条第3項各号に掲げる職員であるものの特地勤務手当に準ずる手当の月額は、前項及び同条第3項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の定めるところにより算出した額とする。

(令5人委規則14・追加)

(昭和52年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である公署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、この規則による改正後の特地勤務手当等支給規則第2条の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間(その期間内に当該公署が級別区分の異なる特地公署に該当することとなった場合又は特地公署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤する職員にあっては同日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成9年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額を加算して得た額とする。

(平成9年人委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)における級別区分が施行日の前日における級別区分より下位である公署に在勤する職員の特地勤務手当の月額は、この規則による改正後の特地勤務手当等支給規則第3条の規定にかかわらず、平成12年3月31日までの間(その期間内に当該公署が級別区分の異なる特地公署に該当することとなった場合又は特地公署に該当しないこととなった場合にあっては、その該当し、又は該当しないこととなった日の前日までの間)、同条の規定による特地勤務手当の月額に、施行日の前日から引き続き当該公署に在勤する職員にあっては同日に受けていた給料及び扶養手当の月額の合計額(この額が当該職員の給料及び扶養手当の月額の合計額を超えることとなる期間については、当該合計額)に100分の4を乗じて得た額に平成9年4月1日から平成11年3月31日までの間にあっては100分の100を、同年4月1日から平成12年3月31日までの間にあっては100分の50を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、これらの職員以外の職員にあってはこれらの職員との権衡を考慮して別に人事委員会が定める額を加算して得た額とする。

(平成10年人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の特地勤務手当等支給規則(以下「改正後の規則」という。)第3条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第2項各号に定める日が平成10年4月1日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

3 改正後の規則第4条第2項の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた公署に勤務することとなった場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

4 改正後の規則第5条第2項の規定により改正後の規則第4条第2項に規定する方法によって職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同項に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する改正後の規則第5条第2項の規定に基づく改正後の規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「同項に規定する異動又は公署の移転の日(職員が当該異動によりその日前1年以内に在勤していた公署に勤務することとなった場合(人事委員会が定める場合に限る。)には、その日前の人事委員会が定める日)」とあるのは、「平成10年4月1日」とする。

(平成12年人委規則第3号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第41号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第26号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年人委規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第21号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成21年人委規則第27号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年人委規則第41号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年人委規則第36号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成24年人委規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第30号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成29年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年人委規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

(平12人委規則3・全改、平16人委規則26・一部改正)

級別区分

所在地

公署名

2級地

唐津市

小川島警察官駐在所

唐津市

馬渡島警察官駐在所

特地勤務手当等支給規則

昭和45年12月24日 人事委員会規則第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和45年12月24日 人事委員会規則第33号
昭和52年12月22日 人事委員会規則第23号
平成6年3月28日 人事委員会規則第6号
平成9年3月19日 人事委員会規則第1号
平成10年3月31日 人事委員会規則第11号
平成12年3月17日 人事委員会規則第3号
平成14年12月16日 人事委員会規則第41号
平成15年12月1日 人事委員会規則第22号
平成16年12月13日 人事委員会規則第26号
平成17年12月1日 人事委員会規則第44号
平成19年4月27日 人事委員会規則第13号
平成19年10月31日 人事委員会規則第21号
平成21年11月30日 人事委員会規則第27号
平成22年11月30日 人事委員会規則第41号
平成23年11月30日 人事委員会規則第36号
平成24年3月30日 人事委員会規則第10号
平成28年11月30日 人事委員会規則第30号
平成29年12月19日 人事委員会規則第24号
令和5年3月3日 人事委員会規則第14号