○佐賀県職員特殊勤務手当支給規則

昭和41年3月31日

佐賀県人事委員会規則第4号

佐賀県職員特殊勤務手当支給規則をここに公布する。

佐賀県職員特殊勤務手当支給規則

佐賀県職員特殊勤務手当支給規則(昭和26年佐賀県人事委員会規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、佐賀県職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年佐賀県条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員に対する特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭43人委規則5・昭43人委規則19・昭45人委規則32・一部改正)

(税務手当)

第2条 条例第3条第1項に規定する人事委員会規則で定める職員は、税政課に勤務する職員及び県税事務所の総務課に勤務する職員とする。

2 税務手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、第2号に定める額を税務手当の額とする。

(1) 勤務公署における業務 600円

(2) 勤務公署以外の場所における業務 700円

(平3人委規則17・全改、平5人委規則6・平19人委規則6・平21人委規則9・平28人委規則17・一部改正)

(教務手当)

第3条 条例第4条第2項に規定する人事委員会規則で定める業務は、訓練礼式、ポンプ操法訓練、体育訓練、救急実技訓練、火災防御訓練、救助訓練、水防訓練又は危険物実技の各教育訓練とする。

2 教務手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第4条第1項の業務(同項第4号に該当する職員が従事するものを除く。) 1,200円(同項第3号に該当する職員が現場における実習指導にのみ従事した場合にあっては、350円)

(2) 条例第4条第1項の業務(同項第4号に該当する職員が従事するものに限る。) 350円

(3) 条例第4条第2項の業務 720円

(平19人委規則6・全改、平26人委規則5・平31人委規則2・令2人委規則3・一部改正)

第4条 削除

(平8人委規則12)

(社会福祉業務手当)

第5条 条例第6条第1項に規定する人事委員会規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、児童又はその保護者等と面接して行う相談、調査、指導又は一時保護に関する業務

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づき、身体障害者等と面接して行う相談又は指導に関する業務

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき、要保護者又はその扶養義務者等と面接して行う指導、相談又は調査に関する業務

(4) 売春防止法(昭和31年法律第118号)に基づき、要保護女子等と面接して行う相談、調査、指導又は一時保護に関する業務

(5) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づき、知的障害者等と面接して行う相談又は指導に関する業務

(6) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づき、母子家庭等の児童又はその保護者等と面接して行う相談、調査又は指導に関する業務

(7) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に基づき、児童又はその保護者等と面接して行う相談、指導、調査又は一時保護に関する業務

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)に基づき、配偶者から暴力を受けた被害者又はその配偶者等と面接して行う相談、指導又は一時保護に関する業務

(9) 前各号に掲げる業務に類するものとして人事委員会が指定する業務

2 社会福祉業務手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号及び第7号に掲げる業務(児童相談所に勤務する児童福祉司又は保健師の職にある職員が従事するものに限る。) 950円

(2) 前号に掲げる業務以外の業務 600円

(平19人委規則6・全改、平26人委規則5・平26人委規則17・令2人委規則26・一部改正)

(防疫等作業手当)

第6条 条例第7条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める家畜伝染病は、口てい疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザとする。

2 条例第7条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める作業は、豚熱のまん延を防止するために行う野生いのししの死体の運搬若しくは埋却又は野生いのししの捕獲現場等の消毒の作業とする。

3 条例第7条第1項第3号に規定する人事委員会規則で定める感染症は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項各号、第3項各号、第5項第5号及び第7項各号に掲げる感染症並びに人事委員会がこれらに相当すると認める感染症とする。

4 条例第7条第2項に規定する人事委員会規則で定める場合は、同条第1項第1号に掲げる作業のうち、口てい疫のまん延を防止するために行う牛のと殺又は豚熱のまん延を防止するために行う豚のと殺の作業に従事した場合とする。

5 防疫等作業手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第7条第1項第1号の作業 380円(前項の作業に従事した場合にあっては、当該額に380円を加算した額)

(2) 条例第7条第1項第2号及び第3号の作業 290円

(平26人委規則24・全改、平31人委規則14・令2人委規則3・一部改正)

第7条 削除

(平14人委規則40)

(精神保健福祉業務手当)

第8条 精神保健福祉業務手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき290円とする。

(昭42人委規則11・昭46人委規則28・昭48人委規則6・昭49人委規則21・昭51人委規則3・昭52人委規則22・昭63人委規則13・一部改正、平3人委規則17・旧第7条繰下・一部改正、平8人委規則12・一部改正)

(結核患者家庭訪問手当)

第9条 結核患者家庭訪問手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき230円とする。

(昭42人委規則11・昭46人委規則28・昭48人委規則6・昭49人委規則21・昭51人委規則3・昭52人委規則22・一部改正、平3人委規則17・旧第8条繰下・一部改正)

第10条 削除

(平22人委規則9)

(放射線取扱手当)

第11条 放射線取扱手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき次の各号に掲げる作業の区分に応じ当該各号に掲げる額とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に規定する作業 230円

(2) 条例第12条第1項第2号に規定する作業 500円

(昭52人委規則22・全改、平3人委規則17・旧第10条繰下・一部改正)

(衛生業務手当)

第12条 条例第13条第1項に規定する人事委員会規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。ただし、帳票又は書類のみを対象とする立入検査を除くものとする。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づき、食中毒発生時の患者又は関係施設に対して行う検体採取又は試験検査の業務

(2) 旅館業法(昭和23年法律第138号)、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)又は水道法(昭和32年法律第177号)に基づき、関係施設で行う立入検査、試料の採取又は試験検査の業務

(3) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)又はダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に基づき、関係施設で行う立入検査、試料の採取又は試験検査の業務

(4) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、関係施設又は廃棄物の投棄現場で行う立入検査、試料の採取又は試験検査の業務

(5) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に基づき、関係施設に対して行う立入検査又は動物若しくはその死体の取扱いの業務(条例第16条の狂犬病予防作業手当を支給される業務を除く。)

(6) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、関係施設で行う立入検査、試料の採取又は試験検査の業務

(7) 前各号のほか、身体に有害な物質を使用し、保管し又は排出する施設で行う立入検査、試料の採取又は試験検査の業務

2 衛生業務手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき230円とする。

(昭45人委規則32・全改、昭48人委規則6・昭54人委規則15・一部改正、平3人委規則17・旧第11条繰下・一部改正、平14人委規則28・平14人委規則40・平17人委規則47・平18人委規則11・平19人委規則31・一部改正)

第13条 削除

(平17人委規則47)

第14条 削除

(平14人委規則40)

(狂犬病予防作業手当)

第15条 狂犬病予防作業手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき360円とする。

(昭42人委規則11・昭45人委規則7・昭46人委規則28・昭49人委規則21・昭51人委規則3・昭52人委規則22・一部改正、平3人委規則17・旧第12条繰下・一部改正)

第16条 削除

(平22人委規則9)

(麻薬等監視手当)

第17条 麻薬等監視手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき280円とする。

(昭49人委規則5・追加、昭52人委規則22・一部改正、平3人委規則17・旧第12条の4繰下・一部改正)

(爆発物取扱手当)

第18条 爆発物取扱手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき750円とする。

(平3人委規則17・追加、平17人委規則47・一部改正)

(潜水手当)

第19条 潜水手当の額は、職員が作業に従事した時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額とする。

潜水深度の区分

手当額

20メートルまで

310円

30メートルまで

780円

30メートルを超えるとき

1,500円

2 1給与期間のうち、前項の手当の支給される作業に従事した潜水深度の区分ごとの時間数の合計に、1時間に満たない端数がある場合における当該端数時間に係る潜水手当の額は、前項の表に掲げるそれぞれの潜水深度の区分ごとの額に当該端数時間を乗じて得た額とする。この場合において10分に満たない端数があるときは10分とし、10分を超え20分に満たない端数があるときは20分とし、20分を超え30分に満たない端数があるときは30分とし、30分を超え40分に満たない端数があるときは40分とし、40分を超え50分に満たない端数があるときは50分とし、50分を超える端数があるときは1時間とする。

(昭42人委規則11・昭46人委規則28・昭49人委規則21・昭51人委規則3・昭52人委規則22・一部改正、平3人委規則17・旧第16条繰下・一部改正)

(漁業取締調査手当)

第20条 条例第21条第1項ただし書に規定する人事委員会規則で定める職員は、研究職給料表の適用を受ける職員又は農林漁業普及指導手当の支給を受ける職員とする。

2 漁業取締調査手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 海上における被疑者の追跡、立入検査、検挙等身体に危害を受けるおそれが特にあると認める漁業取締りの業務 370円

(2) 海上における前号以外の漁業取締りの業務 260円

(3) 海上における漁業に関する試験調査の業務 260円

(昭44人委規則10・追加、昭45人委規則7・旧第16条の2繰下・昭46人委規則28・昭48人委規則6・昭49人委規則5・昭49人委規則21・昭51人委規則3・昭52人委規則22・一部改正、平3人委規則17・旧第17条繰下・一部改正、平26人委規則5・一部改正)

(有害物取扱手当)

第21条 条例第22条第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める農薬は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。次項において「法」という。)別表第1、別表第2第18号及び別表第3に掲げる農薬、毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)第2条第1項第9号の2、第54号、第100号の2及び第100号の9に掲げる農薬並びに次に掲げる農薬とする。

(1) N(1・1・2・2―テトラクロルエチルチオ)―4―シクロヘキセン―1・2―ジカルボキシマイドを含有する製剤(別名ダイホルタン)

(2) 2・3―ジニトリロ―1・4―ジチアアンスラキノンを含有する製剤(別名アンスラキノン系水和剤)

2 条例第22条第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める人体に有害なガスは、次に掲げるガスとする。

(1) 法別表第1、別表第2及び別表第3に掲げる物から発生するガス

(2) 亜硫酸ガス、塩素、窒素酸化物、硫化水素、一酸化炭素及びフォスゲン並びに酢酸、ピリジン及びベンゼンから発生するガス

3 有毒物取扱手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき290円とする。

(昭44人委規則10・全改、昭45人委規則7・昭46人委規則28・昭49人委規則21・昭51人委規則3・昭52人委規則22・昭54人委規則15・一部改正、平3人委規則17・旧第18条繰下・一部改正、平9人委規則12・平14人委規則40・一部改正)

第22条から第24条まで 削除

(平23人委規則5)

(種雄牛馬等取扱手当)

第25条 種雄牛馬等取扱手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき230円とする。

(昭42人委規則11・昭46人委規則28・昭49人委規則21・昭51人委規則3・昭52人委規則22・昭54人委規則15・一部改正、平3人委規則17・旧第19条繰下・一部改正)

第26条 削除

(平8人委規則12・一部改正)

第27条 削除

(平17人委規則47)

(高所作業手当)

第28条 高所作業手当の額は、職員が作業又は監督に従事した日1日につき220円(当該作業又は監督が20メートル以上の箇所で行われたときは320円)とする。

(昭41人委規則10・昭42人委規則11・昭46人委規則28・昭49人委規則21・昭51人委規則3・昭52人委規則22・一部改正、平3人委規則17・旧第20条繰下・一部改正)

(特殊現場作業手当)

第29条 条例第30条第1項に規定する人事委員会規則で定める作業現場は、次に掲げる現場とする。

(1) 地すべり防止坑内、ダムのずい道内又は溜池の底樋内で行う作業の現場

(2) 交通量の多い道路で交通をしゃ断することなく行う作業の現場

(3) 船上で行う作業の現場

2 特殊現場作業手当の額は、職員が前項に定める現場において作業に従事した日1日につき、次に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に係るもの 450円

(2) 前項第2号に係るもの 300円

(3) 前項第3号に係るもの 220円

(昭49人委規則21・全改、昭51人委規則3・昭52人委規則22・一部改正、平3人委規則17・旧第20条の2繰下・一部改正、平17人委規則47・一部改正)

(用地交渉従事手当)

第30条 条例第31条第1項に規定する人事委員会規則で定める職員は、企業立地課、土地利活用課、まちづくり課、農林事務所、土木事務所、ダム管理事務所又は有明海沿岸道路整備事務所に勤務する職員とする。

2 用地交渉従事手当の額は、職員が業務に従事した日1日につき660円(午前8時30分前又は午後6時以後において業務に従事した日にあっては、990円)とする。

(昭43人委規則19・全改、昭45人委規則7・昭45人委規則19・昭45人委規則32・昭46人委規則28・昭47人委規則1・昭48人委規則6・昭48人委規則17・昭49人委規則21・昭50人委規則14・昭52人委規則9・昭52人委規則22・昭55人委規則4・昭55人委規則14・昭56人委規則11・昭62人委規則21・平元人委規則4・平2人委規則5・一部改正、平3人委規則17・旧第21条繰下・平6人委規則11・平8人委規則4・平8人委規則12・平11人委規則9・平11人委規則14・平14人委規則23・平15人委規則12・平16人委規則11・平19人委規則6・平20人委規則7・平21人委規則9・平28人委規則17・令2人委規則3・令3人委規則11・令4人委規則7・一部改正)

(災害応急作業等手当)

第30条の2 条例第31条の2第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる作業の区分に応じ、それぞれ次に掲げる職員とする。

(1) 次項第1号の作業 地域交流部、農林水産部又は県土整備部に所属する職員

(2) 次項第2号の作業 警察職員

(3) 次項第3号の作業 人事委員会が認める職員

2 条例第31条の2第1項第1号に規定する人事委員会規則で定める危険な作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)

 河川の堤防等

 道路法(昭和27年法律第180号)第46条第1項(第2号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺

 港湾施設等

(2) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守、鑑識作業又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると人事委員会が認めるもの

(3) 前2号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認める作業

3 条例第31条の2第1項第2号に規定する人事委員会規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。

(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第17条第9項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会が定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業

(2) 特定原子力事業所に係る原子力災害対策特別措置法第20条第2項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)

4 災害応急作業等手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第2項第1号の巡回監視 480円

(2) 第2項第1号の応急作業等 730円

(3) 第2項第2号の作業 840円

(4) 第2項第3号の作業 840円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事委員会が定める額

5 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の災害応急作業等手当の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、第1号に掲げる場合及び第3号に掲げる場合に該当するとき又は第2号に掲げる場合及び第3号に掲げる場合に該当するときにあっては、第3号に定める額を災害応急作業等手当の額とする。

(1) 第2項第1号の作業又は同項第3号の作業のうち同項第1号に掲げる作業に相当する作業が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項第1号第2号又は第4号に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額

(2) 第2項第2号の作業又は同項第3号の作業のうち同項第2号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると人事委員会が認める場合 前項第3号又は第4号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(3) 第2項各号の作業が人事委員会が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項各号に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額

(平8人委規則12・追加、平16人委規則21・平28人委規則17・平29人委規則27・一部改正)

(夜間空港管理手当)

第30条の3 夜間空港管理手当の額は、職員が勤務した回1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 1,100円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 730円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては、410円)

(平16人委規則23・追加)

(航空機搭乗作業手当)

第30条の4 条例第31条の5第1項に規定する人事委員会規則で定める作業は、次に掲げる業務(その訓練を含む。第4項において同じ。)に係る作業とする。

(1) 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査業務

(2) 消防防災業務

(3) 救助救急業務

2 航空機搭乗作業手当の額は、搭乗した時間1時間につき1,900円とする。

3 第1項及び前項の規定にかかわらず、次に掲げる作業に従事した時間がある場合の前項の手当の額は、搭乗した時間1時間につき2,300円とする。

(1) 日没時から日出時までの間における飛行での作業

(2) 風速10メートル以上の気象条件下の飛行での作業

(3) 飛行視程5キロメートル未満の気象条件下の飛行での作業

(4) 高度1,000メートル以上又は150メートル以下における飛行での作業

(5) 山岳地における救難救助の作業

(6) 100キロメートル以上にわたる海上捜索の作業

(7) 飛行中における人若しくは物の投下又は吊り上げの作業

4 航空機搭乗作業手当の額を算定する場合において、その月における第1項各号に掲げる業務に係る作業に従事した合計時間又は前項各号に掲げる作業に従事した合計時間に1分に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。

(令2人委規則3・追加)

(警務作業手当)

第31条 条例第32条第1項第11号に規定する人事委員会規則で定める夜間における特殊な作業は、交替制勤務で正規の勤務時間が深夜に及ぶ作業とする。

2 条例第32条第1項第1号に規定する作業に係る警務作業手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 犯罪現場において行う犯罪鑑識作業 560円

(2) 犯罪現場以外の場所において行う犯罪鑑識作業 280円

3 条例第32条第1項第2号に規定する作業に係る警務作業手当は、職員が留置施設を看守し、又は被疑者(被告人その他法令により拘禁されている者を含む。)を護送する作業に従事した場合に支給し、その額は、職員が作業に従事した日1日につき240円とする。

4 条例第32条第1項第3号に規定する作業に係る警務作業手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき560円とする。

5 条例第32条第1項第4号に規定する作業に係る警務作業手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 高速自動車国道及び自動車専用道路における交通人身事故捜査、暴走族の捜査及び取締り並びに飲酒運転、無免許運転等の悪質かつ危険な交通違反の捜査の作業 840円(交通人身事故捜査に従事した時間帯の全部又は一部が日没時から日出時までの間である場合は、1,260円)

(2) 高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路における交通人身事故捜査、暴走族の捜査及び取締り並びに飲酒運転、無免許運転等の悪質かつ危険な交通違反の捜査の作業 560円(交通人身事故捜査に従事した時間帯の全部又は一部が日没時から日出時までの間である場合は、840円)

(3) 高速自動車国道及び自動車専用道路における交通整理、交通取締り等(第1号に掲げるものを除く。)の作業 460円

(4) 高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路における交通整理、交通取締り等(第2号に掲げるものを除く。)の作業 310円

6 条例第32条第1項第5号に規定する作業に係る警務作業手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 交通取締用自動二輪車の運転業務 560円

(2) 交通取締用自動車(自動二輪車を除く。)及び警ら用自動車の運転業務 420円

7 条例第32条第1項第6号に規定する作業に係る警務作業手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき340円とする。

8 条例第32条第1項第7号に規定する作業に係る警務作業手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき260円とする。

9 条例第32条第1項第8号に規定する作業に係る警務作業手当の額は、職員が作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 天皇又は皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣、皇嗣妃若しくは人事委員会が定める皇族の警衛又は警護要則(令和4年国家公安委員会規則第15号)第2条第1号に規定する警護対象者の警護 1,150円

(2) 前号に掲げる皇族以外の皇族の警衛 640円

10 条例第32条第1項第9号に規定する作業に係る警務作業手当は、職員が防弾装備を着装し、及び武器を携帯して作業に従事した場合に支給し、その額は、職員が作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 銃器、クロスボウ、爆発物(以下「銃器等」という。)若しくは銃器等と思料されるものが使用されている犯罪現場における犯人逮捕若しくは人質救出又は当該現場の直近において行う犯人説得 1,640円

(2) 銃器等を使用した犯人又は銃器等若しくは銃器等と思料されるものを所持している犯人の逮捕 1,100円

(3) 第1号に掲げる作業に付随して行われる固定配置 1,100円

(4) 第2号に掲げる作業(銃器等を使用した犯人の逮捕に限る。)に付随して行われる固定配置 820円

(5) 銃器等が使用された暴力団の対立抗争事件に伴う暴力団事務所等に対する張り付け警戒 820円

(6) 暴力団等から銃器等による危害を加えられるおそれがあると警察本部長が認める者を保護するために行う身辺警戒及び固定警戒 820円

11 条例第32条第1項第10号に規定する作業に係る警務作業手当の額は、職員が取り扱った死体1体につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 検視官室長及びこれと同様の業務を行う職員 3,200円

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 1,600円(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める場合にあっては、3,200円)

12 条例第32条第1項第11号に規定する作業に係る警務作業手当の額は、職員が勤務した回1回につき730円とする。

13 条例第32条第1項第12号に規定する作業に係る警務作業手当は、職員が突発的に発生した業務(同項第1号第3号第4号及び第13号に規定する作業に係る業務に限る。)に従事するために、正規の勤務時間(休日等で職務に専念する義務を免除される時間を除く。)に引き続かない時間において緊急の呼出しにより勤務することを命ぜられ、勤務公署又はこれに準ずる場所以外の場所から当該業務に従事した場合で、その従事した時間帯の全部又は一部が午後9時から翌日の午前5時までの間(以下この項において「夜間」という。)であるときに支給し、その額は勤務した回1回につき1,240円とする。

14 条例第32条第1項第13号に規定する作業に係る警務作業手当の額は、職員が作業に従事した日1日(第1号の作業にあっては、職員が処理作業に従事した爆発物1件)につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 爆発物の処理作業 5,200円

(2) 特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下同じ。)又はその疑いのある物質(以下「特殊危険物質等」という。)に対して直接行う検知、鑑識、鑑定、収容、除去その他の警察活動に係る作業(容器等に封入されている特殊危険物質等に対して行う鑑識、収容、移動等の作業で、特殊危険物質等の発散又は漏洩のおそれがあるものを含む。) 2,600円(特殊危険物質が発散し、又は漏洩している現場で行う作業で著しく危険であると人事委員会が認めるものにあっては、当該額に2,000円を加算した額)

(3) 特殊危険物質が発散し、又は漏洩している現場又はその直近外周で行う避難誘導等の作業 2,600円(特殊危険物質が発散し、又は漏洩している現場で行う作業で著しく危険であると人事委員会が認めるものにあっては、当該額に2,000円を加算した額)

(4) 特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業(前2号に掲げる作業を除く。) 250円

(5) 特殊危険物質の製造過程を解明する等の目的で行う実験で当該物質が発生するおそれがある作業 460円

15 条例第32条第1項第14号に規定する作業に係る警務作業手当の額は、第19条の例による。

16 条例第32条第1項第15号に規定する作業に係る警務作業手当は、職員が航空機に搭乗し次に掲げる作業に従事した場合に支給する。

(1) 操縦作業

(2) 整備作業

(3) 捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧、警備、交通の取締り又は災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査の作業

17 前項の警務作業手当の額は、搭乗した時間1時間につき次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業 5,100円

(2) 前項第2号の作業 2,200円

(3) 前項第3号の作業 1,900円

18 前項の規定にかかわらず、特に危険又は困難を伴うと人事委員会が認める作業に従事した時間がある場合の警務作業手当の額は、搭乗した時間1時間につき次の各号に掲げる作業の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 第16項第1号の作業 5,700円

(2) 第16項第2号の作業 2,700円

(3) 第16項第3号の作業 2,300円

19 前2項に規定する作業に係る警務作業手当の額を算定する場合において、その月における作業に従事した合計時間に1分に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。

20 職員が同一の日において条例第32条第1項第1号から第9号まで及び第13号に規定する作業(同項第13号に規定する作業にあっては第14項第1号の作業を除く。)に2以上従事した場合には、その従事した作業に係る警務作業手当のうち最も高額なもの(その額が同額である場合は、いずれか一)に限り支給する。

(昭41人委規則19・昭42人委規則11・昭43人委規則5・昭43人委規則19・昭44人委規則10・昭45人委規則32・昭46人委規則28・昭47人委規則1・昭48人委規則6・昭48人委規則30・昭49人委規則5・昭49人委規則21・昭51人委規則3・昭52人委規則22・昭54人委規則15・昭60人委規則3・一部改正、平3人委規則17・旧第22条繰下・一部改正、平4人委規則6・平7人委規則11・平8人委規則12・平13人委規則8・平14人委規則40・平16人委規則18・平17人委規則47・平19人委規則2・平19人委規則6・平19人委規則31・平24人委規則21・平25人委規則12・平26人委規則5・令元人委規則5・令2人委規則3・令5人委規則30・一部改正)

第32条 削除

(平26人委規則5)

(作業日数の計算方法)

第33条 日により支給する手当の作業日数は暦日によって計算する。

(昭47人委規則1・旧第25条繰上、平3人委規則17・旧第24条繰下)

(実績簿)

第34条 所属長は、手当を支給すべき特殊勤務について、それぞれ様式第1から様式第20までの実績簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が前項に規定する所要事項を電子計算組織に登録し、当該電子計算組織を利用して所属長の決裁を受けたときは、当該登録をもって、同項に規定する作成、記入及び保管に代えることができる。

(昭43人委規則5・昭43人委規則19・一部改正、昭47人委規則1・旧第26条繰上、昭52人委規則22・昭60人委規則3・一部改正、平3人委規則17・旧第25条繰下・一部改正、平8人委規則12・平16人委規則23・平17人委規則47・平18人委規則29・平22人委規則9・平23人委規則5・一部改正)

(支給方法等)

第35条 手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、当該月分を翌月の給料の支給定日に支給する。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、職員がその所属する課(かい及び各種委員会事務局を含む。)を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

3 第1項本文の規定にかかわらず、外国勤務手当を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

4 第1項の規定にかかわらず、職員が自己又は自己の収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給する。

(昭47人委規則1・旧第27条繰上、平3人委規則17・旧第26条繰下、平9人委規則14・平23人委規則25・一部改正)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、昭和40年8月1日から適用する。

2 条例附則第2項の人事委員会規則で定める作業は、次のとおりとする。

(1) 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業

(2) 本部長指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げる作業を除く。)

(3) 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前2号に掲げる作業を除く。)

(平23人委規則40・全改、平24人委規則18・平25人委規則12・平29人委規則27・一部改正)

3 条例附則第2項の規定により支給する災害応急作業等手当の額は、作業に従事した日1日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号の作業のうち第3号に掲げるもの以外のものであって、故障した設備等を現場において確認するもの 2万円(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)

(2) 前項第1号の作業のうち前号及び次号に掲げるもの以外のもの 13,300円

(3) 前項第1号の作業のうち人事委員会が認める施設内において行うもの 3,300円

(4) 前項第2号の作業のうち屋外において行うもの 6,600円

(5) 前項第2号の作業のうち屋内において行うもの 1,330円

(6) 前項第3号の作業のうち屋外において行うもの 3,300円

(7) 前項第3号の作業のうち屋内において行うもの 660円

(平23人委規則40・全改、平24人委規則18・平29人委規則27・一部改正)

4 同一の日において、前項各号の作業のうち2以上の作業に従事した場合においては、当該2以上の作業に係る手当の額が同額のときにあっては当該手当のいずれか一の手当、当該2以上の作業に係る手当の額が異なるときにあっては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあっては、その手当のいずれか一の手当)に限り支給する。

(平23人委規則40・全改)

5 附則第3項第4号又は第6号の作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等手当の額は、前2項の規定により受けるべき額に100分の60を乗じて得た額とする。

(平23人委規則40・全改、平24人委規則18・平29人委規則27・一部改正)

6 条例附則第4項に規定する場合に支給する災害応急作業等手当の額は、第30条の2第4項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、同条第2項各号に掲げる作業の区分に応じ同条第4項各号に定められた額の100分の100に相当する額を加算した額とする。

(平23人委規則40・全改、平29人委規則27・一部改正)

(昭和41年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月11日から適用する。

(昭和42年人委規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 この規則による改正前の規則の規定による職業訓練指導手当の額が2,200円をこえている者であって、この規則による改正後の規則の規定による職業訓練指導手当の額をこえないものについては、佐賀県職員特殊勤務手当支給規則(昭和41年佐賀県人事委員会規則第4号)附則第2項の規定は、適用しない。

3 この規則の施行前に、この規則による改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和42年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る手当は、この規則による改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(昭和43年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年6月18日から適用する。

(昭和43年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和44年人委規則第10号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年人委規則第7号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則第9条の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則第21条の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年人委規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則第11条、第11条の2、第11条の3、第18条の2及び第24条の規定は、昭和45年4月1日から、同規則第9条、第22条及び第23条の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則別表第1の規定は、昭和46年7月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和46年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第9条及び第21条の規定は、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和47年人委規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年人委規則第6号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則第9条及び第22条第6項の規定は、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和48年6月16日から適用する。

(昭和48年人委規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第5号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年人委規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和50年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第21条第1項の規定は、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の3第1項及び別表第2の第9号の作業の項の職員の区分の欄の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の規定(第18条の3第1項及び別表第2の第9号の作業の項の職員の区分の欄の規定を除く。)は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第22号)

1 この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の規定(第10条第2号、第11条の4第1号、第19条の3第1項第3号、第22条第7項、様式第17及び様式第19の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年人委規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和54年2月19日から適用する。

(昭和54年人委規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条第2項、第18条の3第1項及び第19条の改正規定並びに第22条に1項を加える改正規定並びに別表第2及び様式第12の改正規定は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の規定(第18条第2項、第18条の3第1項、第19条、第22条第8項、別表第2及び様式第12の規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年人委規則第4号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第7号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年人委規則第20号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第3号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年人委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年人委規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第13号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年人委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年人委規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年人委規則第17号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年人委規則第6号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、第31条に1項を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の佐賀県特殊勤務手当支給規則第31条の規定は、平成4年2月1日から適用する。

(平成4年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年人委規則第19号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成5年人委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第11号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年人委規則第21号)

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

(平成7年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年人委規則第12号)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成9年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年人委規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第14号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成12年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年人委規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第25号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年人委規則第23号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年人委規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則第12条第1項の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成14年人委規則第40号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第11号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第18号)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成16年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第23号)

この規則は、平成16年7月8日から施行する。

(平成16年人委規則第25号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年人委規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成18年人委規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項第5号の改正規定は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年人委規則第29号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年人委規則第2号)

この規則は、平成19年2月13日から施行する。

(平成19年人委規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第21号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年人委規則第31号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年人委規則第9号)

この規則は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。

(成立の日=平成22年4月1日)

(平成23年人委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則附則第2項から第6項までの規定は、平成23年3月11日から適用する。

(平成24年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成24年4月16日からこの規則の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則附則第3項第4号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則附則第3項第1号、第2号又は第8号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)及び改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則附則第3項第5号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の規則の規定を適用したとするならば改正後の規則附則第3項第1号から第4号まで、第6号又は第8号から第10号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。

(平成24年人委規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年人委規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第2項第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年人委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第17号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年人委規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年人委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則の規定は、平成30年12月25日から適用する。

(令和元年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第3号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の改正規定 佐賀県立総合看護学院条例を廃止する条例(令和2年佐賀県条例第19号)の施行の日

(2) 第6条の改正規定 公布の日

2 この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則第6条第3項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則附則第7項から第9項までの規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年人委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則附則第7項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年人委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、様式第1から様式第20までの改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の佐賀県職員特殊勤務手当支給規則に規定する様式による用紙は、令和3年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和3年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19人委規則6・追加、令3人委規則11・一部改正)

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(平26人委規則5・追加、令3人委規則11・一部改正)

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(平19人委規則6・追加、平26人委規則5・旧様式第1の2繰下、令3人委規則11・一部改正)

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(平19人委規則6・追加、平26人委規則5・旧様式第1の3繰下、令3人委規則11・一部改正)

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(昭45人委規則7・旧様式第1繰下、昭48人委規則6・旧様式第1の2繰下、昭50人委規則14・一部改正、昭63人委規則16・旧様式第1の3繰上、平3人委規則17・旧様式第1の2繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第2繰上、平19人委規則6・旧様式第1繰下、平26人委規則5・旧様式第1の4繰下、平26人委規則24・令3人委規則11・一部改正)

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(昭50人委規則14・昭63人委規則13・一部改正、平3人委規則17・旧様式第2繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第3繰上・一部改正、令3人委規則11・一部改正)

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(昭50人委規則14・一部改正、平3人委規則17・旧様式第3繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第4繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(昭50人委規則14・一部改正、平3人委規則17・旧様式第5繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第6繰上、平22人委規則9・旧様式第5繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(平17人委規則47・追加、平22人委規則9・旧様式第6繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(昭45人委規則7・昭50人委規則14・平3人委規則17・一部改正、平8人委規則12・旧様式第7繰上、平17人委規則47・旧様式第6繰下、平22人委規則9・旧様式第7繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(昭49人委規則5・追加、昭50人委規則14・一部改正、平3人委規則17・旧様式第7の4繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第9繰上、平17人委規則47・旧様式第8繰下、平22人委規則9・旧様式第9繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(昭50人委規則14・一部改正、平3人委規則17・旧様式第9繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第10繰上、平17人委規則47・旧様式第9繰下、平22人委規則9・旧様式第10繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(昭50人委規則14・一部改正、平3人委規則17・旧様式第10繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第11繰上、平17人委規則47・旧様式第10繰下、平22人委規則9・旧様式第11繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(昭44人委規則10・追加、昭49人委規則5・昭50人委規則14・一部改正、平3人委規則17・旧様式第10の1繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第12繰上、平17人委規則47・旧様式第11繰下、平22人委規則9・旧様式第12繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(昭44人委規則10・昭45人委規則7・昭50人委規則14・一部改正、平3人委規則17・旧様式第11繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第13繰上、平17人委規則47・旧様式第12繰下、平22人委規則9・旧様式第13繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(昭50人委規則14・昭54人委規則15・一部改正、平3人委規則17・旧様式第12繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第15繰上、平22人委規則9・旧様式第14繰上、平23人委規則5・旧様式第13繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(昭43人委規則5・旧第13条繰下、昭50人委規則14・一部改正、平3人委規則17・旧様式第15繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第18繰上、平17人委規則47・旧様式第16繰上、平22人委規則9・旧様式第15繰上、平23人委規則5・旧様式第14繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(昭48人委規則6・追加、昭50人委規則14・一部改正、平3人委規則17・旧様式第15の2繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第19繰上、平17人委規則47・旧様式第17繰上、平22人委規則9・旧様式第16繰上、平23人委規則5・旧様式第15繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(昭43人委規則19・追加、昭45人委規則7・昭50人委規則14・一部改正、平3人委規則17・旧様式第16繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第20繰上、平17人委規則47・旧様式第18繰上、平22人委規則9・旧様式第17繰上、平23人委規則5・旧様式第16繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(平8人委規則12・追加、平17人委規則47・旧様式第19繰上、平22人委規則9・旧様式第18繰上、平23人委規則5・旧様式第17繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(平16人委規則23・追加、平17人委規則47・旧様式第20繰上、平22人委規則9・旧様式第19繰上、平23人委規則5・旧様式第18繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(令2人委規則3・追加、令3人委規則11・一部改正)

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(昭52人委規則22・全改、平3人委規則17・旧様式第17繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第21繰上、平16人委規則23・旧様式第20繰下、平17人委規則47・旧様式第21繰上・一部改正、平22人委規則9・旧様式第20繰上、平23人委規則5・旧様式第19繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(昭60人委規則3・全改、平3人委規則17・旧様式第18繰下・一部改正、平8人委規則12・旧様式第22繰上、平16人委規則23・旧様式第21繰下、平17人委規則47・旧様式第22繰上、平22人委規則9・旧様式第21繰上、平23人委規則5・旧様式第20繰上、令3人委規則11・一部改正)

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(平3人委規則17・追加、平8人委規則12・旧様式第23繰上、平16人委規則23・旧様式第22繰下、平17人委規則47・旧様式第23繰上・一部改正、平22人委規則9・旧様式第22繰上、平23人委規則5・旧様式第21繰上、令3人委規則11・一部改正)

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佐賀県職員特殊勤務手当支給規則

昭和41年3月31日 人事委員会規則第4号

(令和5年7月6日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和41年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和41年7月25日 人事委員会規則第10号
昭和41年10月11日 人事委員会規則第19号
昭和42年5月10日 人事委員会規則第9号
昭和42年7月28日 人事委員会規則第11号
昭和43年4月12日 人事委員会規則第5号
昭和43年7月20日 人事委員会規則第13号
昭和43年11月11日 人事委員会規則第19号
昭和44年3月31日 人事委員会規則第10号
昭和45年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和45年10月14日 人事委員会規則第19号
昭和45年12月24日 人事委員会規則第32号
昭和46年8月18日 人事委員会規則第16号
昭和46年12月24日 人事委員会規則第28号
昭和47年3月30日 人事委員会規則第1号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第6号
昭和48年7月4日 人事委員会規則第17号
昭和48年12月28日 人事委員会規則第30号
昭和49年3月30日 人事委員会規則第5号
昭和49年12月23日 人事委員会規則第21号
昭和50年10月31日 人事委員会規則第14号
昭和51年3月30日 人事委員会規則第3号
昭和51年4月14日 人事委員会規則第9号
昭和52年6月1日 人事委員会規則第9号
昭和52年12月22日 人事委員会規則第22号
昭和53年3月29日 人事委員会規則第4号
昭和53年4月1日 人事委員会規則第9号
昭和54年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和54年12月24日 人事委員会規則第15号
昭和55年3月27日 人事委員会規則第4号
昭和55年12月1日 人事委員会規則第14号
昭和56年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和56年6月17日 人事委員会規則第11号
昭和56年12月24日 人事委員会規則第20号
昭和57年5月31日 人事委員会規則第11号
昭和60年3月27日 人事委員会規則第3号
昭和60年12月21日 人事委員会規則第15号
昭和62年3月31日 人事委員会規則第4号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第21号
昭和63年3月26日 人事委員会規則第6号
昭和63年6月30日 人事委員会規則第13号
平成元年3月31日 人事委員会規則第4号
平成2年3月31日 人事委員会規則第5号
平成3年12月24日 人事委員会規則第17号
平成4年3月30日 人事委員会規則第6号
平成4年7月8日 人事委員会規則第17号
平成4年7月31日 人事委員会規則第19号
平成5年3月31日 人事委員会規則第6号
平成6年3月31日 人事委員会規則第11号
平成6年10月31日 人事委員会規則第21号
平成7年7月13日 人事委員会規則第11号
平成8年3月29日 人事委員会規則第4号
平成8年12月19日 人事委員会規則第12号
平成9年3月25日 人事委員会規則第3号
平成9年8月6日 人事委員会規則第12号
平成9年10月6日 人事委員会規則第14号
平成10年3月25日 人事委員会規則第4号
平成10年3月31日 人事委員会規則第10号
平成11年3月31日 人事委員会規則第9号
平成11年4月30日 人事委員会規則第14号
平成12年3月31日 人事委員会規則第7号
平成12年5月12日 人事委員会規則第11号
平成13年3月30日 人事委員会規則第8号
平成13年6月29日 人事委員会規則第25号
平成14年3月29日 人事委員会規則第23号
平成14年4月15日 人事委員会規則第28号
平成14年12月16日 人事委員会規則第40号
平成15年3月31日 人事委員会規則第12号
平成16年3月31日 人事委員会規則第11号
平成16年4月30日 人事委員会規則第18号
平成16年6月9日 人事委員会規則第21号
平成16年6月30日 人事委員会規則第23号
平成16年7月30日 人事委員会規則第25号
平成17年3月31日 人事委員会規則第22号
平成17年12月28日 人事委員会規則第47号
平成18年3月31日 人事委員会規則第11号
平成18年10月30日 人事委員会規則第29号
平成19年2月9日 人事委員会規則第2号
平成19年3月30日 人事委員会規則第6号
平成19年10月31日 人事委員会規則第21号
平成19年12月17日 人事委員会規則第31号
平成20年3月31日 人事委員会規則第7号
平成21年3月31日 人事委員会規則第9号
平成22年3月25日 人事委員会規則第9号
平成23年3月18日 人事委員会規則第5号
平成23年7月6日 人事委員会規則第25号
平成23年12月22日 人事委員会規則第40号
平成24年6月1日 人事委員会規則第18号
平成24年7月31日 人事委員会規則第21号
平成25年3月29日 人事委員会規則第12号
平成26年3月28日 人事委員会規則第5号
平成26年9月16日 人事委員会規則第17号
平成26年12月19日 人事委員会規則第24号
平成28年3月31日 人事委員会規則第17号
平成29年12月19日 人事委員会規則第27号
平成31年3月8日 人事委員会規則第2号
平成31年4月12日 人事委員会規則第14号
令和元年5月31日 人事委員会規則第5号
令和2年3月23日 人事委員会規則第3号
令和2年7月2日 人事委員会規則第19号
令和2年12月17日 人事委員会規則第26号
令和3年3月31日 人事委員会規則第11号
令和3年6月4日 人事委員会規則第19号
令和4年3月31日 人事委員会規則第7号
令和5年3月28日 人事委員会規則第30号
令和5年7月6日 人事委員会規則第40号