○地域手当に関する規則
昭和45年12月24日
佐賀県人事委員会規則第29号
〔調整手当に関する規則〕をここに公布する。
地域手当に関する規則
(平18人委規則12・改称)
調整手当に関する規則(昭和42年佐賀県人事委員会規則第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「給与条例」という。)第9条の2及び第18条の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭62人委規則2・全改、平10人委規則20・平18人委規則12・一部改正)
(支給地域)
第2条 給与条例第9条の2第1項前段の人事委員会規則で定める地域は、別表に掲げる地域とする。
(昭62人委規則2・追加、平18人委規則12・一部改正)
(級地)
第3条 給与条例第9条の2第2項の地域手当の級地は、別表に定めるとおりとする。
(平18人委規則12・全改)
(支給方法)
第4条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭62人委規則2・旧第3条繰下、平10人委規則20・旧第5条繰上、平18人委規則12・一部改正)
(昭62人委規則2・旧第4条繰下・平2人委規則21・平9人委規則14・一部改正、平10人委規則20・旧第6条繰上、平13人委規則9・平18人委規則12・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭62人委規則2・旧第5条繰下、平10人委規則20・旧第7条繰上、平18人委規則12・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
(平22人委規則40・旧附則・一部改正)
(給与条例第9条の3の規定による地域手当の支給割合)
2 佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成26年佐賀県条例第78号)附則第10条の規定により読み替えられた給与条例第9条の3の人事委員会規則で定める割合は、100分の16とする。
(平27人委規則12・追加、平28人委規則4・一部改正)
附則(昭和62年人委規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年人委規則第21号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年人委規則第7号)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から平成6年3月31日までの間においては、この規則による改正後の調整手当に関する規則別表中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。
附則(平成6年人委規則第12号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年人委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年人委規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年人委規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の調整手当に関する規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年人委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(平成22年3月31日までの間における給与条例第9条の2の規定による地域手当の支給割合)
2 平成22年3月31日までの間における佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。次項において、「給与条例」という。)第9条の2第2項各号の人事委員会規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。
(平19人委規則8・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における給与条例第9条の3の規定による地域手当の支給割合)
3 平成22年3月31日までの間における給与条例第9条の3の人事委員会規則で定める割合は、100分の14とする。
(平19人委規則8・平20人委規則8・平21人委規則15・一部改正)
(佐賀県職員の給料その他の給与支給規則の一部改正)
4 佐賀県職員の給料その他の給与支給規則(昭和32年佐賀県人事委員会規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則の一部改正)
5 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する規則(昭和63年佐賀県人事委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表(附則第2項関係)
(平19人委規則8・平19人委規則33・平20人委規則8・平21人委規則15・一部改正)
支給割合 | 支給地域 |
100分の17 | 東京都のうち 特別区 |
100分の14 | 大阪府のうち 大阪市 |
100分の12 | 東京都のうち 府中市 |
100分の10 | 福岡県のうち 福岡市 |
100分の3 | 福岡県のうち 太宰府市 長崎県のうち 長崎市 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。
附則(平成19年人委規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の調整手当に関する規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平20人委規則8・旧第1項・一部改正)
附則(平成20年人委規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年人委規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年人委規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地域手当に関する規則の規定は、平成22年7月1日から適用する。
附則(平成22年人委規則第40号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成27年人委規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年人委規則第4号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の地域手当に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年人委規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年人委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地域手当に関する規則の規定は、令和3年7月1日から適用する。
附則(令和3年人委規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の地域手当に関する規則の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和4年人委規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第34号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年人委規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
(平18人委規則12・全改、平20人委規則8・平22人委規則27・令3人委規則21・令3人委規則22・令4人委規則16・令5人委規則34・令6人委規則18・一部改正)
都道府県 | 支給地域 | 級地 |
埼玉県 | さいたま市 | 3級地 |
千葉県 | 柏市 | 6級地 |
東京都 | 特別区 | 1級地 |
武蔵野市 小平市 | 2級地 | |
府中市 | 3級地 | |
三鷹市 | 4級地 | |
神奈川県 | 川崎市 | 2級地 |
大阪府 | 大阪市 | 2級地 |
福岡県 | 福岡市 | 4級地 |
太宰府市 | 6級地 | |
長崎県 | 長崎市 | 6級地 |
備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成18年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。