○給料の調整額に関する規則

昭和32年12月1日

佐賀県人事委員会規則第12号

給料の調整額に関する規則をここに公布する。

給料の調整額に関する規則

(調整額)

第2条 県職員給与条例第7条又は学校職員給与条例第9条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員(次項に掲げる職員を除く。)の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。

3 次の各号に掲げる職員の給料の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額に、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 勤務時間条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 勤務時間条例第2条第4項に規定する任期付短時間勤務職員 同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

4 前2項に規定する調整基本額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が給料月額(前項各号に掲げる職員にあっては、その者に適用される給料表並びにその職務の級及び号給に応じた額(県職員給与条例別表第1別表第3若しくは別表第4のイの給料表又は学校職員給与条例別表第3の給料表の適用を受ける職員で、それぞれ当該各給料表の備考の3の規定により読み替えて適用される備考の2の規定により加算を受けるものにあっては、当該加算額を加えた額)。以下この項において同じ。)の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第2に掲げる額

(2) 前項第2号に掲げる職員 当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じた別表第3に掲げる額

5 第2項及び第3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料の調整額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額を給料の調整額とする。

(昭55人委規則6・全改、昭60人委規則12・平7人委規則17・平13人委規則5・平17人委規則4・平18人委規則7・平19人委規則21・平21人委規則25・令5人委規則8・一部改正)

(端数計算)

第3条 前条第2項第3項及び第5項の規定による給料の調整額並びに同条第4項に規定する調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって、これらの規定の額とする。

(令5人委規則8・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 適用日から施行の日の前日までに改正前の規則の規定により給料の調整額を支給されていた職員が、第1条の規定の適用により給料の調整額が支給されないこととなる場合は、すでに支給された給料の調整額は、同条の規定に基いて支給されたものとみなす。

3 県職員給与条例附則第9項又は学校職員給与条例附則第17項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第4項の規定の適用については、当分の間、同項各号列記以外の部分中「応じた額」とあるのは「応じた額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」と、同項第1号中「掲げる額」とあるのは「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5人委規則8・追加)

(昭和34年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年人委規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に改正前の給料の調整額に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給料の調整額は、改正後の給料の調整額に関する規則の規定による給料の調整額の内払とみなす。

(昭和36年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月20日から適用する。

(昭和37年人委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、九千部学園の項に関する規定は、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和38年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月25日から適用する。

(昭和39年人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年人委規則第7号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年人委規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、市町村立中学校及び市町村立小学校の項に関する規定は、昭和42年6月1日から適用する。

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和42年4月1日(市町村立中学校及び市町村立小学校に係る職員については昭和42年6月1日)からこの規則の施行日の属する月の末日までの期間に係る給料の調整額は、この規則による改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(昭和45年人委規則第5号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則別表の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則別表の中央児童相談所の項の規定は、昭和46年9月1日から、同表の佐賀コロニーの項の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第4号)

この規則は、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則別表の規定は、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和49年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則別表の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年人委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年人委規則第6号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年人委規則第5号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年人委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年人委規則第7号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年人委規則第1号)

この規則は、昭和58年1月10日から施行する。

(昭和58年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和59年1月1日から適用する。

(昭和59年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年人委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則別表第2の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則別表第2の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年人委規則第11号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年人委規則第12号)

この規則は、平成2年8月25日から施行する。

(平成2年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年人委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年人委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「

外勤課

航空法(昭和27年法律第231号)別表に定める定期運送用操縦士、上級事業用操縦士又は事業用操縦士の資格を有し回転翼航空機の操縦を行うことを本務とする職員

3

」を加える部分及び別表第2の改正規定は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年人委規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年人委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年人委規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年人委規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年1月1日から施行する。

2 平成15年1月1日(以下「新基準日」という。)の前日において給料の調整を行う職を占める職員のうち、同日に受ける給料月額(新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「基礎給料月額」という。)及び基礎給料月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の給料の調整額に関する規則(以下この項及び附則第4項において「改正後の規則」という。)第2条第2項の規定により算出した額の合計額から基礎給料月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号給(同日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新基準日以後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額に関する規則(附則第4項において「改正前の規則」という。)第2条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は当該職と改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第5項までにおいて「調整数」という。)が同一である職を占める間、同条第2項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14人委規則37・全改)

3 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の給料の調整額については、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。

(平14人委規則37・全改)

4 新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事委員会の定める職員にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号給の新基準日の前日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員及び新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会の定める給料月額。以下この項において「みなし基礎給料月額」という。)及びみなし基礎給料月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第2条第2項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎給料月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号給(新たに職員となった日に受ける号給が附則別表第1の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)の平成8年1月1日において適用される給料月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号給が平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超えない号数の号給で同年4月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける給料月額が職務の級の最高の号給の給料月額を超える給料月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事委員会の定める異動をした職員にあっては、人事委員会が別に定める給料月額。以下この項において「旧基準日の対応給料月額」という。)との差額の2分の1を減じた額(以下この項において「改正後の仮定給料の月額」という。)が、旧基準日の対応給料月額及び旧基準日の対応給料月額を算出の基礎として改正前の規則第2条第2項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定給料の月額」という。)に達しない職員の給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間において引き続き当該職又は調整数が同一である職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定給料の月額と改正後の仮定給料の月額との差額に附則別表第2の左欄に掲げる期間の区分に応じ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。

(平14人委規則37・追加)

5 新基準日の前日において給料の調整を行う職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる職に異動したもの又は新基準日以後に新たに給料の調整を行う職を占めることとなった職員で当該職を占めることとなった日後に調整数が異なる職に異動したものの給料の調整額については、これらの異動後の職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第2項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。

(平14人委規則37・追加)

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平14人委規則37・旧第4項繰下・一部改正)

附則別表第1

(平8人委規則9・追加、平14人委規則37・旧附則別表・一部改正)

給料表

職務の級

号給

調整数

高等学校等教育職給料表

2級

9号給から11号給までの号給

1

12号給から14号給までの号給

2

15号給以上の号給

3

3級

3号給以上の号給

1

中学校・小学校教育職給料表

2級

12号給から14号給までの号給

1

15号給から17号給までの号給

2

18号給以上の号給

3

3級

3号給から5号給までの号給

1

6号給以上の号給

2

附則別表第2

(平14人委規則37・追加)

平成15年1月1日から平成15年3月31日まで

100分の100

平成15年4月1日から平成16年3月31日まで

100分の75

平成16年4月1日から平成17年3月31日まで

100分の50

平成17年4月1日から平成18年3月31日まで

100分の25

(平成8年人委規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成7年佐賀県人事委員会規則第17号。以下「改正後の一部改正規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年佐賀県条例第19号。以下「改正県職員給与条例」という。)附則第4項若しくは第8項又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年佐賀県条例第22号。以下「改正学校職員給与条例」という。)附則第4項若しくは第8項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則第2条第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、当該各号に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。

(1) 改正県職員給与条例附則第4項又は改正学校職員給与条例附則第4項の規定により附則別表第1の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額

(2) 改正県職員給与条例附則第8項又は改正学校職員給与条例附則第8項の規定により附則別表第2の給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員 当該給料月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額

4 改正県職員給与条例附則別表のア若しくはイの表又は改正学校職員給与条例附則別表のア若しくはイの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の一部改正規則附則第2項の規定の平成8年4月1日以後における適用については、同項中「号給(平成8年1月1日における当該職務の級の最高の号給の号数を超える号数の号給を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年佐賀県条例第19号)附則別表のア若しくはイの表又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成8年佐賀県条例第22号)附則別表のア若しくはイの表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、「号給(現に受ける号給が附則別表の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、現に受ける号給の号数に当該号給欄に掲げる号給に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給)」とあるのは「暫定給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」とする。

5 平成8年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正県職員給与条例による改正前の佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「改正前の県職員給与条例」という。)又は改正学校職員給与条例による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44条。以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、第2条の規定による改正前の給料の調整額に関する規則の一部を改正する規則(平成7年佐賀県人事委員会規則第17号。以下「改正前の一部改正規則」という。)附則第2項の適用を受けた職員で、当該給料表の適用又は異動の日における改正県職員給与条例による改正後の佐賀県職員給与条例の規定(改正県職員給与条例附則第8項の規定を含む。)又は改正学校職員給与条例による改正後の佐賀県公立学校職員給与条例の規定(改正学校職員給与条例附則第8項の規定を含む。)による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正後の規則第2条第2項又は改正後の一部改正規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正後の給料の月額」という。)が同日において受けていた改正前の県職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定による給料月額及び当該給料月額を基礎とした改正前の一部改正規則附則第2項の規定による給料の調整額の合計額(以下「改正前の給料の月額」という。)に達しないものの給料の調整額は、改正後の規則第2条第2項及び改正後の一部改正規則附則第2項の規定にかかわらず、改正後の給料の月額が、同日における改正前の給料の月額に達するまでの間、これらの規定による給料の調整額に改正前の給料の月額と改正後の給料の月額との差額を加えた額とする。

(雑則)

6 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

附則別表第1

給料表

職務の級

暫定給料月額

調整基本額

高等学校等教育職給料表

2級

228,800円

10,296円

237,200円

10,674円

245,800円

11,061円

中学校・小学校教育職給料表

2級

228,800円

10,296円

237,200円

10,674円

245,800円

11,061円

3級

266,800円

12,006円(学校職員給与条例別表第1の備考の(2)に定める職員にあっては、12,366円)

附則別表第2

給料表

職務の級

給料月額

調整基本額

高等学校等教育職給料表

2級

233,800円

10,521円

中学校・小学校教育職給料表

2級

233,800円

10,521円

3級

273,000円

12,285円

(平成9年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年人委規則第7号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年人委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年人委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年人委規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年人委規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年人委規則第23号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第37号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年人委規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第7号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第46号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年人委規則第4号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成18年人委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号)第7条又は佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号)第9条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則第2条第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員等、同条第3項に規定する再任用短時間勤務職員又は一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成15年佐賀県条例第2号)第4条の規定により任期を定めて採用された職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(平19人委規則21・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第46号。以下この項において「平成21年改正県職員給与条例」という。)又は佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年佐賀県条例第47号。以下この項において「平成21年改正学校職員給与条例」という。)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において平成21年改正県職員給与条例附則第3項又は平成21年改正学校職員給与条例附則第2項に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.82を乗じて得た額)

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に佐賀県職員給与条例等の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第72号)第1条の規定による改正前の佐賀県職員給与条例又は佐賀県公立学校職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年佐賀県条例第75号)第1条の規定による改正前の佐賀県公立学校職員給与条例並びにこれらに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.82を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号給を基礎として改正前の規則第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99.82を乗じて得た額)ただし、施行日以後に平成17年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関する規則(平成18年佐賀県人事委員会規則第6号)第4条第1項第6号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、人事委員会の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成17年改正給与条例附則第7条の規定による給料に関する規則第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、給料表の適用を受けない地方公務員、公益的法人等への佐賀県職員の派遣等に関する条例(平成13年佐賀県条例第46号)第13条第1号に規定する退職派遣者、国家公務員、沖縄振興開発金融公庫に勤務する者その他人事委員会の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額

(平19人委規則21・平20人委規則19・平20人委規則20・平21人委規則25・一部改正)

4 前2項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。

(平成19年人委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年人委規則第21号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年人委規則第29号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年人委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年人委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第25号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条の規定(給料の調整額に関する規則別表第1の改正規定に限る。)は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年人委規則第8号)

この規則は、地方独立行政法人佐賀県立病院好生館の成立の日から施行する。

(成立の日=平成22年4月1日)

(平成22年人委規則第36号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年人委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第1の食肉衛生検査所の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年人委規則第35号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成25年人委規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年人委規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。

2 この規則(別表第2の改正規定に限る。)による改正後の給料の調整額に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年人委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年人委規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年人委規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年人委規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(調整額の特例)

2 令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の給料の調整額に関する規則別表第2のアの表の4級及び5級の項の規定の適用については、これらの規定中「10,400円」とあるのは「10,300円」と、「10,800円」とあるのは「10,700円」とする。

(令和4年人委規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年人委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)とみなして、この規則による改正後の給料の調整額に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条第4項の規定を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により採用された職員をいう。次項において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の規則第2条第3項及び第4項の規定を適用する。

4 佐賀県職員給与条例(昭和26年佐賀県条例第1号。以下「給与条例」という。)第7条及び佐賀県公立学校職員給与条例(昭和32年佐賀県条例第44号。以下「学校職員給与条例」という。)第9条の規定により給料の調整を行う職(次項において「給料の調整額適用職」という。)を占める改正法附則第4条第1項又は第6条第1項の規定により採用された職員(次項において「特定暫定再任用職員」という。)のうち、当該職に係る佐賀県職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第28号)による改正前の佐賀県職員の定年等に関する条例(昭和59年佐賀県条例第3号)第3条に規定する定年(以下「旧定年」という。)(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに設置された職(短時間勤務の職(改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)を含む。)及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職(短時間勤務の職を含む。)にあっては、これらの職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧定年に準じた当該職に係る年齢)に達した日が施行日の前日以前である職員であって、その者に係る調整基本額(前2項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する改正後の規則第2条第4項の規定により適用される調整基本額をいう。次項において同じ。)が経過措置基準額に達しないこととなるものには、改正後の規則及び前2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に当該職員に係る調整数(前2項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数をいう。)を乗じて得た額(暫定再任用短時間勤務職員にあってはその額に前項の規定により定年前再任用短時間勤務職員とみなして適用する改正後の規則第2条第3項第2号に定める数を、同項第1号に掲げる職員にあってはその額に同号に定める数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。ただし、これらの額の合計が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

5 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員(施行日前に改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)であった職員であって、施行日において引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員となり、かつ、施行日から引き続き給料の調整額適用職を占める特定暫定再任用職員(第3号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日にその者に適用されていた調整基本額

(2) 施行日以後に新たに給料の調整額適用職を占めることとなった特定暫定再任用職員(次号に掲げる職員を除く。) 施行日の前日に給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとした場合に佐賀県職員給与条例の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第30号)による改正前の給与条例又は佐賀県公立学校職員給与条例等の一部を改正する条例(令和4年佐賀県条例第36号)第1条の規定による改正前の学校職員給与条例(次号において「令和5年旧給与条例等」という。)及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎としてこの規則による改正前の給料の調整額に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった特定暫定再任用職員(給料の調整額適用職以外の職を占める職員として次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職を占める職員となったものを含む。) 施行日の前日において、給料の調整額適用職を占める旧法再任用職員になったとし、かつ、同日に当該各号に掲げる場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に2回以上該当することとなった場合にあっては、同日において次に掲げる場合に順次該当することとなったとした場合)に、令和5年旧給与条例等及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級を基礎として改正前の規則第2条第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 職員の職務の級を施行日の前日にその者に適用されていた職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合(同日に旧法再任用職員でなかった者にあっては同日に旧法再任用職員になったとした場合に、同日後にアに掲げる場合に該当した者にあっては同日にアに掲げる場合に該当することとなったとした場合に、それぞれ令和5年旧給与条例等及びこれらに基づく人事委員会規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表及び職務の級より下位の同一の給料表の職務の級に変更した場合)

(令和6年人委規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 適用区分表(第2条関係)

(平16人委規則7・全改、平17人委規則19・平17人委規則46・平18人委規則4・平18人委規則7・平19人委規則3・平19人委規則29・平19人委規則34・平20人委規則3・平21人委規則5・平21人委規則25・平22人委規則8・平22人委規則36・平23人委規則4・平23人委規則10・平25人委規則9・平26人委規則21・平27人委規則8・平28人委規則18・平30人委規則3・令2人委規則25・令3人委規則15・令4人委規則11・令6人委規則11・一部改正)

勤務箇所

職員

調整数

環境センター

環境に関する試験研究又は調査研究の業務に従事する職員

1

薬務課

麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第54条の規定に基づき任命された麻薬取締員

3

保健福祉事務所

1 診療放射線技師及び常時その補助に従事する職員(いずれも佐賀中部保健福祉事務所に勤務する職員に限る。)

2

2 細菌を取り扱う臨床検査技師及び常時その補助に従事する職員

総合福祉センター

1 児童と起居を共にしてその指導に当たることを本務とする職員

3

2 心理判定の業務に従事する職員(児童相談所に勤務する職員に限る。)

2

3 地域生活リハビリ課において通所者の生活指導、職業指導又は看護の業務に直接従事することを本務とする職員

1

4 心理判定の業務に従事する職員(2に掲げる職員を除く。)並びに機能回復訓練を行うため理学療法業務、作業療法業務及び言語治療業務に従事する職員

衛生薬業センター

1 細菌を取り扱う臨床検査技師及び常時その補助に従事する職員

2

2 衛生に関する試験研究又は調査研究の業務に従事する職員

1

3 薬業に関する試験研究又は調査研究の業務に従事する薬剤師

療育支援センター

1 児童と起居を共にしてその指導に当たることを本務とする職員(2に掲げる職員を除く。)

4

2 児童と起居を共にしてその指導に当たることを本務とする職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師に限る。)

3

3 2、5及び6に掲げる職員以外の職員で児童の指導に当たることを本務とする職員(保健師、助産師、看護師及び准看護師に限る。)

2

4 6及び7に掲げる職員で夜間において児童を指導する職員

5 1及び2に掲げる職員以外の職員で夜間において児童の指導を行うことを常例とする職員

1

6 知的障害児の通園児を直接指導することを本務とする職員

7 心理判定の業務に従事する職員並びに機能回復訓練を行うため理学療法業務、作業療法業務及び言語治療業務に従事する職員

虹の松原学園

1 児童を直接教育及び指導することを本務とする職員

3

2 児童の心理療法の業務に直接従事することを本務とする職員

2

精神保健福祉センター

心理判定業務に従事する職員

1

食肉衛生検査所

1 と畜場法(昭和28年法律第114号)第14条に規定する検査作業に常時従事する獣医師(所長の職にある者を除く。)

3

2 所長の職にある獣医師

1

農林水産部

家畜防疫対策企画監の職にある獣医師

1

農業技術防除センター

植物の検疫、病害虫の発生予察及び防除指導の業務に従事することを本務とする職員

1

家畜保健衛生所

1 家畜保健衛生所法(昭和25年法律第12号)第3条第1項各号に掲げる事務に従事する獣医師(所長及び副所長の職にある者を除く。)

2

2 所長及び副所長の職にある獣医師

1

建築住宅課及び土木事務所

建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどることを常例とする建築主事

1

県立の高等学校

学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に定める障害に応じた特別の指導に直接従事することを本務とする職員

1

県立の特別支援学校

1 主幹教諭及び指導教諭

2 教諭、助教諭及び講師

3 養護教諭及び養護助教諭

4 栄養教諭

5 寄宿舎指導員

6 実習助手

1

市町立の中学校、小学校及び義務教育学校

1 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に定める特別支援学級を担当し、特別支援教育に直接従事することを本務とする職員

1

2 学校教育法施行規則第140条に定める障害に応じた特別の指導に直接従事することを本務とする職員

警備第二課

1 航空法(昭和27年法律第231号)別表に定める定期運送用操縦士又は事業用操縦士の資格を有し、回転翼航空機の操縦を行うことを本務とする職員

3

2 航空法別表に定める一等航空整備士又は二等航空整備士の資格を有し、回転翼航空機の整備を行うことを本務とする職員

1

別表第2 調整基本額表(第2条関係)

(平18人委規則7・全改、平19人委規則29・平20人委規則3・平21人委規則25・平22人委規則36・平23人委規則35・平26人委規則21・令3人委規則15・令4人委規則11・一部改正)

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円(県職員給与条例別表第1の備考の2に定める職員にあっては、10,400円)

5級

10,600円(県職員給与条例別表第1の備考の2に定める職員にあっては、10,800円)

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

イ 公安職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,900円

2級

8,800円

3級

9,400円

4級

10,600円

5級

11,300円

6級

11,600円

7級

12,000円

8級

12,400円

9級

13,100円

ウ 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円(県職員給与条例別表第4のイの備考の2に定める職員にあっては、10,700円)

6級

11,300円(県職員給与条例別表第4のイの備考の2に定める職員にあっては、11,500円)

エ 高等学校等教育職給料表

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

11,100円

特2級

11,500円

3級

11,900円(学校職員給与条例別表第1の備考の2に定める職員にあっては、12,200円)

4級

13,100円

オ 中学校・小学校教育職給料表

職務の級

調整基本額

1級

8,400円

2級

11,000円

特2級

11,300円

3級

11,500円(学校職員給与条例別表第2の備考の2に定める職員にあっては、11,800円)

4級

12,700円

別表第3 調整基本額表(第2条関係)

(令5人委規則8・追加)

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

5,600円

2級

6,500円

3級

7,700円

4級

8,200円(県職員給与条例別表第1の備考の2に定める職員にあっては、8,400円)

5級

8,700円(県職員給与条例別表第1の備考の2に定める職員にあっては、8,900円)

6級

9,500円

7級

10,700円

8級

11,700円

9級

13,200円

イ 公安職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,200円

2級

7,600円

3級

7,700円

4級

8,700円

5級

9,200円

6級

9,600円

7級

10,300円

8級

11,300円

9級

12,300円

ウ 医療職給料表(二)

職務の級

調整基本額

1級

5,700円

2級

6,500円

3級

7,300円

4級

7,700円

5級

8,500円(県職員給与条例別表第4のイの備考の2に定める職員にあっては、8,700円)

6級

9,700円(県職員給与条例別表第4のイの備考の2に定める職員にあっては、9,900円)

エ 高等学校等教育職給料表

職務の級

調整基本額

1級

7,000円

2級

8,200円

特2級

9,100円

3級

9,900円(学校職員給与条例別表第1の備考の2に定める職員にあっては、10,200円)

4級

12,500円

オ 中学校・小学校教育職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,800円

2級

8,100円

特2級

8,900円

3級

9,700円(学校職員給与条例別表第2の備考の2に定める職員にあっては、10,000円)

4級

12,200円

給料の調整額に関する規則

昭和32年12月1日 人事委員会規則第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和32年12月1日 人事委員会規則第12号
昭和34年2月25日 人事委員会規則第1号
昭和35年8月26日 人事委員会規則第8号
昭和36年3月4日 人事委員会規則第5号
昭和37年9月14日 人事委員会規則第8号
昭和38年10月16日 人事委員会規則第12号
昭和39年3月6日 人事委員会規則第2号
昭和39年4月13日 人事委員会規則第5号
昭和39年7月24日 人事委員会規則第9号
昭和41年4月13日 人事委員会規則第6号
昭和42年3月22日 人事委員会規則第7号
昭和42年7月28日 人事委員会規則第10号
昭和45年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和46年3月8日 人事委員会規則第3号
昭和46年11月30日 人事委員会規則第23号
昭和48年3月30日 人事委員会規則第4号
昭和48年5月1日 人事委員会規則第12号
昭和49年5月20日 人事委員会規則第9号
昭和49年12月24日 人事委員会規則第25号
昭和51年4月14日 人事委員会規則第7号
昭和52年12月22日 人事委員会規則第18号
昭和53年3月29日 人事委員会規則第3号
昭和55年3月31日 人事委員会規則第6号
昭和55年12月23日 人事委員会規則第17号
昭和56年3月31日 人事委員会規則第5号
昭和56年12月24日 人事委員会規則第16号
昭和57年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和58年1月8日 人事委員会規則第1号
昭和58年12月24日 人事委員会規則第12号
昭和59年3月31日 人事委員会規則第3号
昭和59年12月22日 人事委員会規則第14号
昭和60年12月21日 人事委員会規則第12号
昭和61年12月25日 人事委員会規則第10号
昭和62年12月24日 人事委員会規則第17号
昭和63年6月30日 人事委員会規則第11号
昭和63年12月23日 人事委員会規則第19号
平成元年12月21日 人事委員会規則第17号
平成2年8月24日 人事委員会規則第12号
平成2年12月21日 人事委員会規則第18号
平成3年3月30日 人事委員会規則第3号
平成3年12月24日 人事委員会規則第11号
平成4年3月31日 人事委員会規則第8号
平成4年7月8日 人事委員会規則第17号
平成5年6月23日 人事委員会規則第14号
平成6年12月16日 人事委員会規則第23号
平成7年7月13日 人事委員会規則第13号
平成7年12月18日 人事委員会規則第17号
平成8年12月19日 人事委員会規則第9号
平成9年12月18日 人事委員会規則第17号
平成10年3月31日 人事委員会規則第7号
平成10年12月18日 人事委員会規則第17号
平成11年3月31日 人事委員会規則第5号
平成11年12月17日 人事委員会規則第24号
平成13年3月30日 人事委員会規則第5号
平成13年6月29日 人事委員会規則第23号
平成14年3月25日 人事委員会規則第18号
平成14年12月16日 人事委員会規則第37号
平成15年12月1日 人事委員会規則第20号
平成16年3月31日 人事委員会規則第7号
平成17年3月24日 人事委員会規則第4号
平成17年3月31日 人事委員会規則第19号
平成17年12月1日 人事委員会規則第41号
平成17年12月28日 人事委員会規則第46号
平成18年3月17日 人事委員会規則第4号
平成18年3月31日 人事委員会規則第7号
平成19年3月30日 人事委員会規則第3号
平成19年10月31日 人事委員会規則第21号
平成19年12月17日 人事委員会規則第29号
平成19年12月26日 人事委員会規則第34号
平成20年3月31日 人事委員会規則第3号
平成20年10月31日 人事委員会規則第19号
平成20年11月21日 人事委員会規則第20号
平成21年3月31日 人事委員会規則第5号
平成21年11月30日 人事委員会規則第25号
平成22年3月25日 人事委員会規則第8号
平成22年11月30日 人事委員会規則第36号
平成23年3月18日 人事委員会規則第4号
平成23年3月31日 人事委員会規則第10号
平成23年11月30日 人事委員会規則第35号
平成25年3月29日 人事委員会規則第9号
平成26年12月19日 人事委員会規則第21号
平成27年3月27日 人事委員会規則第8号
平成28年3月31日 人事委員会規則第18号
平成30年3月26日 人事委員会規則第3号
令和2年12月17日 人事委員会規則第25号
令和3年3月31日 人事委員会規則第15号
令和4年3月31日 人事委員会規則第11号
令和5年3月3日 人事委員会規則第8号
令和6年3月29日 人事委員会規則第11号