○佐賀県特別職報酬等審議会規程

昭和40年3月5日

佐賀県告示第55号

佐賀県特別職報酬等審議会規程を次のように定める。

佐賀県特別職報酬等審議会規程

(趣旨)

第1条 佐賀県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営については、佐賀県特別職報酬等審議会条例(昭和39年佐賀県条例第31号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(招集通知)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。

(会議録)

第3条 会長は、会議の議長となり、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 審議の経過

(4) 審議した事項

(5) その他必要と認める事項

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長がそのつど定める。

佐賀県特別職報酬等審議会規程

昭和40年3月5日 告示第55号

(昭和40年3月5日施行)

体系情報
第3編 人事/第7章 給与
沿革情報
昭和40年3月5日 告示第55号