○佐賀県職員の結核性疾患休暇の取扱規程
昭和32年9月16日
佐賀県訓令甲第16号
本庁
現地機関
労働委員会事務局
〔佐賀県職員の結核性疾患による休暇の取扱規程〕を、次のように定める。
佐賀県職員の結核性疾患休暇の取扱規程
(平7訓令甲8・改称)
(目的)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年佐賀県人事委員会規則第10号)第9条の規定に基づき、結核性疾患休暇(以下単に「休暇」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(平7訓令甲8・全改)
(再発の場合の期間計算)
第2条 結核性疾患回復により職務に復帰した職員が復帰後1年に満たない期間内に再び発病し休暇を得ようとする場合の休暇の期間は前の休暇の期間と通算する。
2 復帰後1年を経て発病し再び休暇を得ようとする場合の休暇の期間は、復帰した日から起算した期間により職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年佐賀県条例第18号)第13条の定めるところによる。
(平7訓令甲8・一部改正)
(準用)
第3条 前条第2項の規定は復帰後再び発病し休暇を得ようとする場合にも準用する。
附則(平成7年訓令甲第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第19号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。