○営利企業への従事等の制限に関する規則
昭和26年11月22日
佐賀県人事委員会規則第12号
〔営利企業等の従事制限の許可基準等に関する規則〕を、次のように定める。
営利企業への従事等の制限に関する規則
(平28人委規則12・改称)
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)への従事等の制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平28人委規則12・一部改正)
(従事することを制限される地位)
第1条の2 職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員以外の地位は、顧問又は評議員その他これらに準ずる職とする。
2 前項の規定は、佐賀県教育委員会教育長が従事することを制限される地位について準用する。この場合において、「任命権者」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。
(平28人委規則12・追加)
(許可の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第38条第1項及び前条に定める地位を兼ね又は自ら営利企業を営むことについては、その職員の占める職と、当該営利企業との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ営利企業に従事しても職務の遂行に支障がないと認める場合その他法の精神に反しないと認める場合のほかは、これを許可しないものとする。
2 前項の規定は、職員が報酬を得て、事業又は事務に従事する場合の許可について準用する。
(平28人委規則12・一部改正)
(勤務時間を割くことのできる場合)
第3条 職員は、前条の規定による許可にかかわらず、任命権者によって特に許可された場合のほかは、営利企業に従事するためにその勤務時間を割いてはならない。
2 職員は、前項の規定により、勤務時間を割くことを特に許可された場合においても、その勤務しなかった勤務時間については給与を減額されるものとする。
(平28人委規則12・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年人委規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。