○職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和26年11月22日

佐賀県人事委員会規則第11号

職務に専念する義務の特例に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年佐賀県条例第3号)第2条第3号の規定に基き、職務に専念する義務の特例を定めることを目的とする。

(昭43人委規則22・一部改正)

(特例)

第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(3) 行政の運営上その地位を兼ねることが、特に必要と認められる団体等の地位を兼ね、その地位に属する事務を行う場合

(4) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて講演、講義等を行う場合

(5) 職員の教養を目的とする講習会、講演会その他これに類するものであって、国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体が行うものに参加する場合

(6) 国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合

(7) 職員団体(職員団体の登録に関する条例(昭和41年佐賀県条例第26号)の規定により登録された職員団体をいう。以下同じ。)の運営のため、特に必要な会合又はその他の業務に参加する場合

(8) 地方公務員法第46条若しくは第49条の2第1項の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する審査請求に関し、人事委員会に出頭し、又は同法第47条若しくは第50条第1項の審理に出席する場合

(9) 職員からの苦情相談に関する規則(平成17年佐賀県人事委員会規則第15号)第5条の規定による人事委員会の事情聴取等に応じる場合

(10) その他勤務しないことについて特に認める規定による場合

(11) その他特別の事由により、人事委員会の承認を得た場合

(昭27人委規則2・昭27人委規則7・昭31人委規則15・昭38人委規則5・昭43人委規則22・平17人委規則16・平28人委規則10・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和38年人委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和43年人委規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年人委規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるものとされた行政庁の処分又は不作為についての不服申立てについては、この規則による改正後の職務に専念する義務の特例に関する規則、期末手当及び勤勉手当に関する規則及び職員からの苦情相談に関する規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和26年11月22日 人事委員会規則第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第3章 服務
沿革情報
昭和26年11月22日 人事委員会規則第11号
昭和27年1月16日 人事委員会規則第2号
昭和27年6月28日 人事委員会規則第7号
昭和31年12月21日 人事委員会規則第15号
昭和38年4月12日 人事委員会規則第5号
昭和43年12月25日 人事委員会規則第22号
平成17年3月31日 人事委員会規則第16号
平成28年3月31日 人事委員会規則第10号
令和5年11月17日 人事委員会規則第42号