○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月12日

佐賀県条例第3号

職務に専念する義務の特例に関する条例をここに公布する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除く外、人事委員会が定める場合

(昭43条例40・一部改正)

この条例は昭和26年2月13日から施行する。

(昭和43年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年2月12日 条例第3号

(昭和43年12月25日施行)

体系情報
第3編 人事/第3章 服務
沿革情報
昭和26年2月12日 条例第3号
昭和43年12月25日 条例第40号