○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき規則で定める主要な職員及び同法第39条第2項の規定に基づき知事が定める職に関する規則

昭和43年4月1日

佐賀県規則第26号

地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき規則で定める主要な職員及び同法第39条第2項の規定に基づき知事が定める職に関する規則をここに公布する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき規則で定める主要な職員及び同法第39条第2項の規定に基づき知事が定める職に関する規則

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定に基づき規則で定める主要な職員は、佐賀県東部工業用水道局(以下「水道局」という。)の職員のうち次の各号に掲げる職の職員とする。

(1) 水道局の局長

(2) 管理事務所の所長、副所長及び係長

(昭48規則9・昭49規則36・平14規則32・一部改正)

第2条 法第39条第2項の規定に基づき知事が定める職は、水道局の職のうち次の各号に掲げる職とする。

(1) 水道局の局長

(2) 管理事務所の所長、副所長及び係長

(昭48規則9・昭49規則36・平14規則32・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 地方公営企業労働関係法第17条第2項の規定に基づき知事が定める職に関する規則(昭和42年佐賀県規則第9号)は、廃止する。

(昭和48年規則第9号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第32号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき規則で定める主要な職員及び同法第39条…

昭和43年4月1日 規則第26号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第3編 人事/第2章 任免
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第26号
昭和48年3月30日 規則第9号
昭和49年7月1日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第32号