○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき規則で定める主要な職員及び同法第39条第2項の規定に基づき知事が定める職に関する規則
昭和43年4月1日
佐賀県規則第26号
地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき規則で定める主要な職員及び同法第39条第2項の規定に基づき知事が定める職に関する規則をここに公布する。
地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき規則で定める主要な職員及び同法第39条第2項の規定に基づき知事が定める職に関する規則
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項ただし書の規定に基づき規則で定める主要な職員は、佐賀県東部工業用水道局(以下「水道局」という。)の職員のうち次の各号に掲げる職の職員とする。
(1) 水道局の局長
(2) 管理事務所の所長、副所長及び係長
(昭48規則9・昭49規則36・平14規則32・一部改正)
第2条 法第39条第2項の規定に基づき知事が定める職は、水道局の職のうち次の各号に掲げる職とする。
(1) 水道局の局長
(2) 管理事務所の所長、副所長及び係長
(昭48規則9・昭49規則36・平14規則32・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 地方公営企業労働関係法第17条第2項の規定に基づき知事が定める職に関する規則(昭和42年佐賀県規則第9号)は、廃止する。
附則(昭和48年規則第9号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。