○職の設置に関する規則
昭和31年11月21日
佐賀県規則第69号
〔職の設置等に関する規則〕をここに公布する。
職の設置に関する規則
(昭46規則31・平19規則36・改称)
知事の事務部局に属する職員(特別職にある者を除く。)の職の設置については、別に定めがあるものを除くほか、別表に掲げるとおりとする。
(昭46規則31・平13規則42・平18規則25・一部改正、平19規則36・旧第1条・一部改正、平19規則79・令2規則34・一部改正)
付則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に嘱託または林業手である者の身分および職名および吏員または雇、助手であって、その職務の内容が別表の労務技能職に該当する者の身分は、別に辞令を発せられない限りなお従前の例による。
3 前項以外の職員は、別に定めるところに従い、現に保有するものと同一の身分と給料をもって、この規則に定められた職に引続き勤務するものとする。
附則(昭和32年規則第80号)
この規則は、公布の日から施行する。但し、改正規定中技術吏員の職の通信長、細菌検査員、研究員、技術補佐員の職の細菌検査員、研究員及び労務技能職員の職の甲板長、操機長、車庫長、守衛長、小使長は、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和35年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年2月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第90号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年規則第95号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に小使、農夫(婦)、牧夫(婦)、炊事夫(婦)、雑務手及び小使長である者は、この規則により改められた職に引続きあるものとする。
附則(昭和39年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に生活改善普及員の職にある者は、別に辞令を発せられることなく生活改良普及員を命ぜられたものとする。
附則(昭和45年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第29号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に次表の左欄に掲げる職員で、同欄の職にある者は、別に辞令を発せられない限り、同表の当該右欄に掲げる職員に任命され、当該右欄の職を命ぜられたものとする。
左欄 | 右欄 | ||
職員 | 職 | 職員 | 職 |
技能労務職員 | 車庫長 | 技術員 | 車庫長 |
運転技術員 | 運転技術員 | ||
船長 | 船長 | ||
甲板長 | 甲板長 | ||
機関員 | 機関員 | ||
甲板員 | 甲板員 | ||
電気技術員 | 電気技術員 | ||
汽かん技術員 | 汽かん技術員 | ||
機械操作技術員 | 機械操作技術員 | ||
調理師 | 調理師 | ||
電話交換手 | 電話交換手 | ||
印刷技術員 | 印刷技術員 | ||
大工技術員 | 大工技術員 | ||
窯業技術員 | 窯業技術員 | ||
排水機管理員 | 排水機管理員 | ||
樋門管理員 | 樋門管理員 | ||
失対副監督員 | 失対副監督員 | ||
調理員 | 調理員 | ||
試験検査補助員 | 試験検査補助員 | ||
機能訓練補助員 | 機能訓練補助員 | ||
道路補修員 | 道路補修員 | ||
側線管理員 | 側線管理員 | ||
守衛長 | 事務員 | 守衛長 | |
守衛 | 守衛 | ||
港湾巡視員 | 港湾巡視員 | ||
河川巡視員 | 河川巡視員 | ||
主任用務員 | 主任用務員 | ||
用務員 | 用務員 | ||
業務員 | 業務員 | ||
事務見習 | 事務見習 |
3 技能労務職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和46年規則第31号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
2 この規則施行の際、現に事務吏員である者(他の規則に定める職にある者及び次表に掲げる職にある者を除く。)は主事の職を、技術吏員である者(他の規則に定める職にある者及び次表に掲げる職にある者を除く。)は技師の職を、事務補佐員である者は主事補の職を、技術補佐員である者は技師補の職を別に辞令を発せられることなく命ぜられたものとする。
身体障害者福祉司 児童福祉司 査察指導員 児童判定員 中小企業診断士 建築主事 建築監視員 心理判定員 精神薄弱者福祉司 医師 歯科医師 薬剤師 獣医師 主任診療放射線技師 主任診療エックス線技師 主任保健婦 保健婦 主任看護婦 主任栄養士 水産専門技術員 船長 機関長 通信長 農業専門技術員 農業改良研究員 主任衛生検査技師 専門研究員 特別研究員 林業専門技術員 |
附則(昭和49年規則第10号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第13号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第9号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第15号)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に事務補佐員で主事補の職にある者は事務吏員で主事の職を、技術補佐員で技師補の職にある者は技術吏員で技師の職を別に辞令を発せられることなく命ぜられたものとする。
附則(昭和57年規則第16号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第22号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第20号)抄
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第25号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第23号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部改正)
2 佐賀県現業職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(佐賀県現業職員の給与に関する規則の一部改正)
2 佐賀県現業職員の給与に関する規則(昭和37年佐賀県規則第91号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(佐賀県職員等の旅費支給規則の一部改正)
2 佐賀県職員等の旅費支給規則(昭和29年佐賀県規則第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年規則第88号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第42号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)抄
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
この規則は、平成17年4月1日から実施する。
附則(平成18年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる職員は、別に辞令等により命ぜられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級の主事又は技師 | 副主査 |
研究職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級の技師 | 副主査 |
医療職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級又は5級の技師 | 副主査 |
医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級又は5級の技師 | 副主査 |
現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の運転技術員 | 副主任運転技術員 |
現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の船舶技術員 | 副主任船舶技術員 |
現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の汽かん技術員 | 副主任汽かん技術員 |
現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の技能技術員 | 副主任技能技術員 |
現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の電話交換手 | 副主任電話交換手 |
現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の調理員 | 副主任調理員 |
現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の農業技術員 | 副主任農業技術員 |
現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の道路補修員 | 副主任道路補修員 |
現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の行政技術員 | 副主任行政技術員 |
現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の守衛 | 副主任守衛 |
現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の港湾巡視員 | 副主任港湾巡視員 |
現業職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が6級の業務技術員 | 副主任業務技術員 |
附則(平成18年規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第79号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成24年規則第54号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第24号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる職員は、別に辞令等により命ぜられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級の主査 | 主任主査 |
行政職給料表又は研究職給料表の適用を受ける職員のうち、副主査 | 主査 |
行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級の主任職業訓練指導員 | 主査 |
行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級の主任教官 | 主査 |
行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級の主任児童指導員 | 主査 |
行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級の主任児童自立支援専門員 | 主査 |
行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級の主任児童生活支援員 | 主査 |
行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級の主任生活指導員 | 主査 |
行政職給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が3級の特別心理判定員 | 主査 |
附則(令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次の表の左欄に掲げる職員は、別に辞令等により命ぜられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる職を命ぜられたものとする。
医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける職員のうち、副主査 | 主査 |
医療職給料表(二)の適用を受ける職員(獣医師に限る。)のうち、職務の級が5級の主査 | 主任獣医師 |
附則(令和5年規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第26号)抄
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(平19規則36・全改、平24規則54・平25規則21・平31規則24・令2規則34・令3規則18・令4規則22・令5規則27・一部改正)
調整主幹(佐賀県行政組織規則第24条第4項又は第27条第1項の規定により置かれた職で、上司の命を受けて、事務の一部を処理する職及びにこれに類する職を除く。副主幹及び主幹において同じ。)、副主幹、主幹、主任主査、主査、社会福祉主事、福祉主幹、福祉副主幹、身体障害者福祉司、児童福祉司、医療監視員、環境衛生指導員、環境衛生監視員、麻薬取締員、薬事監視員、漁業監督吏員、小作主事、道路監理員、建築主事、建築監視員、住宅監理員、主任職業訓練指導員、職業訓練指導員、知的障害者福祉司、主任教官、消防教官、隊員、専門職業指導員、主任職業指導員、職業指導員、誘致企業永続支援員、永続事業推進員、連携国リエゾンスタッフ、統括福祉専任監、主席福祉専任監、福祉専任監、統括用地専任監、主席用地専任監、用地専任監、統括税務専任監、主席税務専任監、税務専任監、統括会計・監査専任監、主席会計・監査専任監、会計・監査専任監、主事、査察指導員、専門児童指導員、主任児童指導員、児童指導員、専門児童自立支援専門員、主任児童自立支援専門員、児童自立支援専門員、専門児童生活支援員、主任児童生活支援員、児童生活支援員、主任生活指導員、生活指導員、専門心理判定員、特別心理判定員、心理判定員、技師、食品衛生監視員、医師、歯科医師、専門薬剤師、主任薬剤師、薬剤師、主任獣医師、獣医師、主任診療放射線技師、診療放射線技師、主任歯科衛生士、歯科衛生士、主任保健師、保健師、主任助産師、助産師、主任看護師、看護師、主任栄養士、栄養士、栄養指導員、と畜検査員、狂犬病予防員、動物愛護管理員、主任専門技術員、専門技術員、水産業改良普及員、船長、機関長、航海士、機関士、農業改良研究員、農業改良普及員、生活改良普及員、森林害虫防除員、地方種畜検査委員、家畜防疫員、主任臨床検査技師、臨床検査技師、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、主任言語聴覚士、言語聴覚士、専門研究員、特別研究員、研究員、林業改良指導員、主任准看護師、准看護師、主任運転技術員、副主任運転技術員、運転技術員、主任船舶技術員、副主任船舶技術員、船舶技術員、主任汽かん技術員、副主任汽かん技術員、汽かん技術員、主任技能技術員、副主任技能技術員、技能技術員、主任電話交換手、副主任電話交換手、電話交換手、主任調理員、副主任調理員、調理員、主任農業技術員、副主任農業技術員、農業技術員、主任道路補修員、副主任道路補修員、道路補修員、主任行政技術員、副主任行政技術員、行政技術員、主任守衛、副主任守衛、守衛、主任港湾巡視員、副主任港湾巡視員、港湾巡視員、主任業務技術員、副主任業務技術員、業務技術員、主任技術員、副主任技術員、技術員、社会教育主事、学芸員、学芸員補、文化財保護主事、会計年度任用職員 |