○佐賀県人事委員会傍聴規則
昭和44年8月22日
佐賀県人事委員会規則第16号
〔佐賀県人事委員会傍聴人取締規則〕をここに公布する。
佐賀県人事委員会傍聴規則
(昭59人委規則2・改称)
佐賀県人事委員会傍聴人取締規則(昭和26年佐賀県人事委員会規則第7号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、佐賀県人事委員会(以下「委員会」という。)が行う公開の審理の傍聴等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平17人委規則23・一部改正)
(傍聴券の発行及び交付)
第2条 委員会は、公開の審理を行うときは、別記様式の傍聴券を傍聴の席数に応じて発行するものとする。
2 傍聴しようとする者は、あらかじめ傍聴券の交付を受けなければならない。
3 多人数が集団で傍聴しようとする場合においては、委員会は、傍聴券を団体用と一般用に区分して発行することができる。
(平17人委規則23・一部改正)
(入場手続)
第3条 傍聴しようとする者は、傍聴券を入場の際に提示し、係員の指示に従わなければならない。
(昭59人委規則2・一部改正)
(傍聴人の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、審理場に入ることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 凶器その他危険なものを持っている者
(3) 鉢巻き、たすき等を着用している者又は異様な服装をしている者
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携行している者
(5) 旗、のぼり、プラカード等を携行している者
(6) 前各号に掲げる者のほか、審理場の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(昭63人委規則15・一部改正)
(傍聴の心得)
第5条 傍聴人は、審理場では次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席以外において傍聴をしないこと。
(2) 審理中は喫煙又は飲食をしないこと。
(3) 拍手、言語その他の方法により審理関係者の言論に対して賛否を表明し、又は批評しないこと。
(4) 静粛を旨とし、けん騒又は示威的行為により審理を妨げるようなことをしないこと。
(5) つねに傍聴券を携帯し、係員の求めに応じいつでも呈示できるようにしておくこと。
(6) 前各号のほか、審理の進行を妨げ場内の秩序を乱す行為をしないこと。
(退場命令)
第6条 審理を担当する委員は、傍聴人がこの規則に違反したと認めるときは、その者に注意をし、なお改めないときは退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、傍聴券を返納し、すみやかに退場しなければならない。
(退場義務)
第7条 傍聴人は、審理の中途において委員会がその審理を非公開とすることに決定したときは、すみやかに退場しなければならない。
(準用)
第8条 佐賀県人事委員会議事規則(昭和27年佐賀県人事委員会規則第6号)第4条の規定により会議を公開とした場合の傍聴については、第2条から前条までの規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第15号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第23号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(昭59人委規則2・全改)