○労働基準監督機関の職権を行使する県事務所の区分
平成12年4月19日
佐賀県人事委員会告示第1号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第7項の規定による佐賀県人事委員会と佐賀労働局との協定及び同法第58条第5項の規定に基づき、佐賀県の各事務所について労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1の各号に掲げる事業を行う事業所及び同表に掲げる事業以外の事業を行う事業所の区分並びに労働基準監督機関の職権行使の区分を次のとおり定める。
事業 | 事業所名 | 監督機関 | |
労働基準法別表第1の各号に掲げる事業 | 第1号 | 警察本部自動車整備工場 | 労働局 労働基準監督署 |
第2号 |
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第3号 | 土木事務所 ダム管理事務所 有明海沿岸道路整備事務所 | ||
第4号 |
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第5号 |
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第6号 |
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第7号 |
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第8号 |
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第9号 |
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第10号 |
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第11号 |
| 人事委員会 | |
第12号 | 消防学校 自治修習所 公文書館 博物館 九州陶磁文化館 美術館 名護屋城博物館 佐賀城本丸歴史館 図書館 環境センター 衛生薬業センター 窯業技術センター 工業技術センター 産業技術学院 上場営農センター 農業試験研究センター 農業大学校 果樹試験場 茶業試験場 畜産試験場 水産振興センター 高等水産講習所 林業試験場 教育センター 県立学校(特別支援学校寄宿舎を除く。) 警察学校 | ||
第13号 | 保健福祉事務所(福祉支援課を除く。) 総合福祉センター保護課及び地域生活リハビリ課 地域生活リハビリセンター 療育支援センター 虹の松原学園 精神保健福祉センター 食肉衛生検査所 特別支援学校寄宿舎 | 労働局 労働基準監督署 | |
第14号 |
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第15号 |
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労働基準法別表第1に掲げる事業以外の事業 | 知事部局の本庁 議会及び委員会・委員の事務局 首都圏事務所 防災航空センター 県税事務所 国際交流プラザ 佐賀空港事務所 保健福祉事務所福祉支援課 総合福祉センター(保護課及び地域生活リハビリ課を除く。) 児童相談所 関西・中京事務所 農林事務所 農業技術防除センター 家畜保健衛生所 教育事務所 警察本部(自動車整備工場を除く。) 運転免許課 交通機動隊 高速道路交通警察隊 機動隊 警察署 | 人事委員会 |
備考 労働基準法別表第1の第11号及び第12号に掲げる事業を行う事業所並びに同表に掲げる事業以外の事業を行う事業所においては、地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に係る労働基準監督機関の職権行使は、労働局又は労働基準監督署が行う。
改正文(平成21年人委告示第2号)抄
平成21年7月1日から施行する。
改正文(平成30年人委告示第3号)抄
平成30年10月1日から施行する。
改正文(令和2年人委告示第3号)抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和2年人委告示第7号)抄
令和3年1月1日から施行する。
改正文(令和6年人委告示第1号)抄
令和6年4月1日から施行する。