○佐賀県人事委員会事務局の副事務局長専決に関する細則

昭和48年3月30日

佐賀県人事委員会細則第1号

〔佐賀県人事委員会事務局の次長専決に関する細則〕(昭和30年佐賀県人事委員会細則第1号)の全部を改正する。

佐賀県人事委員会事務局の副事務局長専決に関する細則

(平10人委細則1・改称)

(趣旨)

第1条 この細則は、佐賀県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和48年佐賀県人事委員会規則第1号)第4条の規定に基づき、佐賀県人事委員会事務局の副事務局長(以下「副事務局長」という。)の専決に関することについて定めるものとする。

(平10人委細則1・一部改正)

(副事務局長専決事項等)

第2条 副事務局長の専決事項については、佐賀県本庁決裁等規程(平成28年佐賀県訓令甲第7号)別表第2の課長専決事務の欄に定められた事務に準ずるものとする。

2 前項に定める事務のほか、副事務局長は、副事務局長以下の職にある者に関する次の各号に掲げる事務を専決することができる。

(1) 旅行命令及び時間外勤務の命令に関する事務

(2) 年次休暇等の願の処理に関する事務

(3) 週休日の振替に関する事務

(4) 時間外勤務代休時間の指定に関する事務

(5) 休日の代休日の指定に関する事務

3 前2項の事務について、副事務局長が不在のときは、人事主幹がその事務を代決することができる。

4 人事主幹は、前項の規定により代決した事務のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに副事務局長の後閲を受けなければならない。

(平10人委細則1・平17人委細則1・平22人委細則1・平28人委細則1・平31人委細則1・一部改正)

(人事主幹等専決事項)

第3条 人事主幹又は係長は、副事務局長が専決することができる事務のうち、副事務局長が定めるものを専決することができる。

(平17人委細則1・追加、平31人委細則1・一部改正)

(報告)

第4条 副事務局長は、第2条の規定により処理した事項のうち特に重要でかつ異例に属すると認められるものは、すみやかに事務局長に報告しなければならない。

(平10人委細則1・一部改正、平17人委細則1・旧第3条繰下・一部改正)

この細則は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成10年人委細則第1号)

この細則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年人委細則第1号)

この細則は、公布の日から施行する。

(平成22年人委細則第1号)

この細則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年人委細則第1号)

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年人委細則第1号)

この細則は、平成31年4月1日から施行する。

佐賀県人事委員会事務局の副事務局長専決に関する細則

昭和48年3月30日 人事委員会細則第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 人事/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和48年3月30日 人事委員会細則第1号
平成10年3月31日 人事委員会細則第1号
平成17年6月20日 人事委員会細則第1号
平成22年3月25日 人事委員会細則第1号
平成28年3月31日 人事委員会細則第1号
平成31年3月29日 人事委員会細則第1号