○佐賀県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則
昭和48年3月30日
佐賀県人事委員会規則第1号
佐賀県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則をここに公布する。
佐賀県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則
佐賀県人事委員会の権限の一部を事務局長に委任する規則(昭和28年佐賀県人事委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、人事委員会の権限(以下「権限」という。)の一部を人事委員会の事務局長に委任することについて定めるものとする。
(委任事項)
第2条 権限のうち、次に掲げる事項を処理する権限は、事務局長に委任する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第1項第1号の規定により、人事行政に関する事項について調査し、人事記録に関することを管理し、及びその他人事に関する統計報告を作成すること。
(2) 地方公務員法第8条第1項第8号の規定により、職員の給与が同法及びこれに基づく条例に適合して行われることを確保するため必要な範囲において、職員に対する給与の支払を監理すること。
(3) 地方公務員法第53条第9項の規定による届出の受理及び登録の変更に関すること。
(4) 佐賀県職員の任用に関する規則(昭和44年佐賀県人事委員会規則第6号)第9条第2項(同規則第10条第2項により準用する場合を含む。)の規定による臨時的任用の報告の受理に関すること。
(5) 佐賀県職員の任用に関する規則第12条、第14条、第15条、第17条及び第20条の規定による任用候補者名簿の統合、任用候補者の名簿からの削除、任用候補者の提示及び任用の辞退の届の収受に関すること。
(6) 佐賀県職員の給料その他の給与支給規則(昭和32年佐賀県人事委員会規則第9号)第2条第2項の規定による給料支給定日の変更の承認に関すること。
(7) 事務局職員の休暇、服務、旅行、時間外勤務及び給与等に関すること。
(8) 証人、鑑定人、参考人、調査員等の旅行依頼に関すること。
(9) 他官公署等に対する照会、回答並びに定型的な通知及び送達に関すること。
(昭57人委規則1・昭61人委規則7・昭63人委規則18・平元人委規則11・平6人委規則17・平15人委規則8・平17人委規則25・平19人委規則7・平23人委規則1・平23人委規則8・平31人委規則11・令2人委規則12・令5人委規則43・一部改正)
(報告)
第3条 事務局長は、前条の規定により処理したもののうち特に重要でかつ異例に属するものと認められるものは、すみやかに人事委員会に報告しなければならない。
(事務局副事務局長専決)
第4条 事務局長は、特に必要と認めた事項を別に定めるところにより、事務局の副事務局長に専決させることができる。
(平10人委規則13・一部改正)
附則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和57年人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和57年3月28日から施行する。
附則(昭和61年人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年人委規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年10月30日から施行する。
附則(平成元年人委規則第11号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成6年人委規則第17号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成10年人委規則第13号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に次長である者は副事務局長に、次長補佐である者は副主幹にそれぞれ別に辞令を発せられることなく命ぜられたものとする。
附則(平成15年人委規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年人委規則第25号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年人委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年人委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年人委規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年人委規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年人委規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。