○公平委員会の事務の受託に伴う知事の権限に属する事務の委任に関する規則
昭和34年4月1日
佐賀県規則第36号
公平委員会の事務の受託に伴う知事の権限に属する事務の委任に関する規則をここに公布する。
公平委員会の事務の受託に伴う知事の権限に属する事務の委任に関する規則
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、佐賀県知事の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務を佐賀県人事委員会に委任する。
(1) 多久市と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和30年11月佐賀県告示第492号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(2) 鳥栖市と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和32年4月佐賀県告示第125号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(3) 基山町と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和34年3月佐賀県告示第106号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(4) 上峰町と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和34年3月佐賀県告示第106号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(5) 玄海町と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和34年3月佐賀県告示第106号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(6) 大町町と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和34年3月佐賀県告示第106号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(7) 江北町と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和34年3月佐賀県告示第106号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(8) 太良町と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和34年3月佐賀県告示第106号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(9) 鹿島市と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和39年8月佐賀県告示第218号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(10) 天山地区共同衛生処理場組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和46年12月佐賀県告示第662号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(11) 杵東地区衛生処理場組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和46年12月佐賀県告示第662号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(12) 鹿島・藤津地区衛生施設組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和46年12月佐賀県告示第662号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(13) 佐賀県競場組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和48年10月佐賀県告示第551号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(14) 杵藤地区広域市町村圏組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和48年10月佐賀県告示第551号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(15) 鳥栖・三養基地区消防事務組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和48年10月佐賀県告示第551号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(16) 天山地区共同斎場組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和48年10月佐賀県告示第551号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(17) 伊万里・有田地区医療福祉組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和50年1月佐賀県告示第23号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(18) 有田磁石場組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和56年3月佐賀県告示第221号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(19) 脊振共同塵芥処理組合と佐賀県との間に公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和56年3月佐賀県告示第221号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(20) 鳥栖地区広域市町村圏組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(昭和56年3月佐賀県告示第221号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(21) 伊万里・有田地区衛生組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成7年佐賀県告示第727号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(22) 三養基西部葬祭組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成7年佐賀県告示第727号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(23) 佐賀中部広域連合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成11年佐賀県告示第631号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(24) 三神地区環境事務組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成12年佐賀県告示第214号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(25) 鳥栖・三養基西部環境施設組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成14年佐賀県告示第332号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(26) 白石町と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成17年佐賀県告示第2号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(27) 小城市と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成17年佐賀県告示第92号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(28) みやき町と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成17年佐賀県告示第92号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(29) 嬉野市と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成18年佐賀県告示第3号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(30) 武雄市と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成18年佐賀県告示第124号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(31) 吉野ヶ里町と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成18年佐賀県告示第124号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(32) 有田町と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成18年佐賀県告示第124号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(33) 神埼市と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成18年佐賀県告示第179号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(34) 佐賀県後期高齢者医療広域連合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成19年佐賀県告示第438号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(35) 佐賀県市町総合事務組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成19年佐賀県告示第438号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(36) 佐賀県西部広域環境組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成19年佐賀県告示第620号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(37) 伊万里・有田消防組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成26年佐賀県告示第348号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(38) 天山地区共同環境組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成27年佐賀県告示第215号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(39) 神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成30年佐賀県告示第8号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(40) 佐賀県東部環境施設組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(平成30年佐賀県告示第422号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
(41) 多久小城医療組合と佐賀県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約(令和4年佐賀県告示第24号)第3条第2項、第5条及び第6条に定める事務
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 佐賀県知事の権限に関する公平委員会事務の一部の委任に関する規則(昭和32年佐賀県規則第24号)は、廃止する。
附則(昭和39年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第96号)
この規則は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第67号)
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和50年規則第2号)
この規則は、昭和50年2月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第63号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第22号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第63号)
この規則は、平成15年12月27日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第130号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第68号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第83号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第44号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第82号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。