○佐賀県人事委員会議事規則
昭和27年6月28日
佐賀県人事委員会規則第6号
佐賀県人事委員会議事規則を、次のように定める。
佐賀県人事委員会議事規則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、人事委員会の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(平17人委規則18・一部改正)
(会議)
第2条 人事委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、毎月中旬及び下旬に、佐賀県庁内において開催することを例とする。
3 臨時会は、委員長が必要あると認めたとき又は、委員の請求があったとき開催する。
4 会議は、委員長が招集する。
(昭33人委規則6・昭35人委規則1・昭42人委規則13・一部改正)
(会議の通知)
第3条 会議を招集する場合においては、委員会は会議に付する事項並びに会議招集の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(昭29人委規則10・昭42人委規則13・一部改正)
(会議の公開)
第4条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(委員以外の出席者)
第5条 事務局長は、会議に出席するものとし、議事について意見を述べることができる。
2 委員長は、会議に関係ある事務局職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(昭42人委規則13・一部改正)
(議事日程)
第6条 議事日程は、委員長が決める。
(昭42人委規則13・旧第7条繰上)
(議事録)
第7条 法第11条第4項の議事録は、事務局長が作成する。
2 前項の議事録は、人事委員会の承認を得て確定する。
(昭42人委規則13・旧第8条繰上、平17人委規則18・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 佐賀県人事委員会議事規則(昭和26年6月佐賀県人事委員会規則第2号)は、廃止する。
付則(昭和33年人委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年8月8日から適用する。
附則(昭和35年人委規則第1号)
この規則は、昭和35年3月1日から施行する。
附則(昭和42年人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年人委規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。