○佐賀県人事委員会設置条例
昭和26年6月4日
佐賀県条例第19号
佐賀県人事委員会設置条例をここに公布する。
佐賀県人事委員会設置条例
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基き、佐賀県人事委員会を設置する。
(委員)
第2条 人事委員会の委員は、非常勤とする。但し、1人を常勤とすることができる。
(昭27条例74・全改)
附則
この条例は公布の日から施行し、昭和26年6月12日から適用する。
○佐賀県人事委員会設置条例
昭和26年6月4日
佐賀県条例第19号
佐賀県人事委員会設置条例をここに公布する。
佐賀県人事委員会設置条例
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基き、佐賀県人事委員会を設置する。
(委員)
第2条 人事委員会の委員は、非常勤とする。但し、1人を常勤とすることができる。
(昭27条例74・全改)
附則
この条例は公布の日から施行し、昭和26年6月12日から適用する。