○佐賀県人事委員会設置条例

昭和26年6月4日

佐賀県条例第19号

佐賀県人事委員会設置条例をここに公布する。

佐賀県人事委員会設置条例

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第1項の規定に基き、佐賀県人事委員会を設置する。

(委員)

第2条 人事委員会の委員は、非常勤とする。但し、1人を常勤とすることができる。

(昭27条例74・全改)

この条例は公布の日から施行し、昭和26年6月12日から適用する。

佐賀県人事委員会設置条例

昭和26年6月4日 条例第19号

(昭和27年12月26日施行)

体系情報
第3編 人事/第1章 人事委員会
沿革情報
昭和26年6月4日 条例第19号
昭和27年12月26日 条例第74号