○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
昭和50年10月11日
佐賀県選挙管理委員会告示第46号
〔政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程〕を次のように定める。
政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程
(昭56選管告示10・改称)
(証票)
第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の佐賀県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)の交付する証票は、別記第1号様式による。
2 前項の証票の有効期限は、県委員会の定めるところによる。
(昭56選管告示10・平5選管告示6・平6選管告示38・一部改正)
(昭56選管告示10・平5選管告示6・平6選管告示38・一部改正)
(証票の再交付の手続)
第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、県委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
2 証票の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した証票を返さなければならない。
附則
この規程は、昭和50年10月14日から施行する。
附則(昭和54年選管告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年選管告示第10号)
1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。
2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程により交付された後援団体に係る証票は、この告示の施行の日以後は、その効力を失う。
附則(昭和59年選管告示第2号)
この告示は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成3年選管告示第59号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成5年選管告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成6年選管告示第38号)
(施行期日)
1 この告示は、平成6年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程第2条第2項の規定により交付された証票は、この告示による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条第2項の規定により交付された証票とみなす。
3 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)において現に衆議院議員である者が衆議院議員でなくなるまでの間における改正後の規程第2条第1項の規定の適用については、同項中「衆議院小選挙区選出議員」とあるのは、「衆議院小選挙区選出議員又は衆議院議員」とする。
4 施行日において現に衆議院議員である者が衆議院議員でなくなるまでの間における改正後の規程別記第1号様式の規定の適用については、同様式の備考の2中「衆議院小選挙区選出議員選挙」とあるのは、「衆議院小選挙区選出議員選挙又は衆議院議員選挙」とする。
附則(平成12年選管告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
(昭54選管告示7・昭59選管告示2・平3選管告示59・平7選管告示38・平12選管告示13・令3選管告示26・一部改正)
(昭56選管告示10・全改、平3選管告示59・平5選管告示6・平6選管告示38・令3選管告示26・一部改正)
(昭56選管告示10・全改、平3選管告示59・平5選管告示6・平6選管告示38・令3選管告示26・一部改正)