○佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公営に関する規程

平成6年12月5日

佐賀県選挙管理委員会告示第37号

〔佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程〕をここに公布する。

佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公営に関する規程

(平19選管告示18・改称)

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第1条 佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公営に関する条例(平成6年佐賀県条例第29号。以下「自動車等条例」という。)第2条第7条又は第11条の規定の適用を受けようとする者は、自動車等条例第3条第8条又は第12条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、自動車等条例第3条第8条又は第12条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出書は、様式第1号に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示18・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車等条例第4条第2号イ第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、佐賀県選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号に準じて作成し、同項の確認は、様式第3号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平19選管告示18・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第3条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、自動車等条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は自動車等条例第8条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者若しくは第12条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター等作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平19選管告示18・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車等条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター等作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書並びにビラ作成証明書及びポスター作成証明書は、それぞれ様式第4号及び様式第5号に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示18・平21選管告示21・平22選管告示58・一部改正)

(請求書の提出)

第5条 契約業者等は、自動車等条例第4条第9条又は第13条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第2条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター等作成業者にあっては第2条第2項の確認書)を添えて、佐賀県知事に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第6号に準じて作成しなければならない。

(平19選管告示18・平21選管告示21・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成7年選管告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年選管告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年選管告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成21年選管告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年選管告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年選管告示第38号)

この告示は、平成25年7月28日から施行する。

(平成28年選管告示第56号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年選管告示第14号)

この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年選管告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年選管告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平21選管告示21・平22選管告示58・令3選管告示27・一部改正)

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(平19選管告示18・追加、平30選管告示14・令3選管告示27・一部改正)

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(平19選管告示18・旧様式第1号その2繰下、令3選管告示27・一部改正)

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(平19選管告示18・平21選管告示21・平22選管告示58・令3選管告示27・一部改正)

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(平19選管告示18・追加、平30選管告示14・令3選管告示27・一部改正)

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(平19選管告示18・旧様式第2号その2繰下・一部改正、令3選管告示27・一部改正)

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(平19選管告示18・平21選管告示21・平22選管告示58・令3選管告示27・一部改正)

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(平19選管告示18・追加、平30選管告示14・令3選管告示27・一部改正)

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(平19選管告示18・旧様式第3号その2繰下・一部改正、令3選管告示27・一部改正)

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(平7選管告示21・平10選管告示40・平13選管告示37・平21選管告示21・平22選管告示58・平28選管告示56・令3選管告示27・令4選管告示42・一部改正)

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(平21選管告示21・全改、平22選管告示58・令3選管告示27・一部改正)

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(平7選管告示21・平10選管告示40・平13選管告示37・平21選管告示21・令3選管告示27・一部改正)

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(平19選管告示18・追加、平21選管告示21・平25選管告示38・平28選管告示56・平30選管告示14・令3選管告示27・令4選管告示42・一部改正)

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(平7選管告示21・平10選管告示40・平13選管告示37・一部改正、平19選管告示18・旧様式第5号繰下、平21選管告示21・平28選管告示56・令3選管告示27・令4選管告示42・一部改正)

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(平19選管告示18・平21選管告示21・平22選管告示58・令3選管告示27・一部改正)

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(平19選管告示18・追加、平21選管告示21・平28選管告示56・平30選管告示14・令3選管告示27・令4選管告示42・一部改正)

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(平7選管告示21・平10選管告示40・平13選管告示37・一部改正、平19選管告示18・旧様式第6号その2繰下・一部改正、平21選管告示21・平28選管告示56・令3選管告示27・令4選管告示42・一部改正)

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佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公…

平成6年12月5日 選挙管理委員会告示第37号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第2編 選挙/第4章 知事及び県議会議員
沿革情報
平成6年12月5日 選挙管理委員会告示第37号
平成7年3月22日 選挙管理委員会告示第21号
平成10年11月2日 選挙管理委員会告示第40号
平成13年10月29日 選挙管理委員会告示第37号
平成19年3月22日 選挙管理委員会告示第18号
平成21年6月30日 選挙管理委員会告示第21号
平成22年12月21日 選挙管理委員会告示第58号
平成25年7月19日 選挙管理委員会告示第38号
平成28年10月4日 選挙管理委員会告示第56号
平成30年3月13日 選挙管理委員会告示第14号
令和3年5月14日 選挙管理委員会告示第27号
令和4年9月26日 選挙管理委員会告示第42号