○佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公営に関する規程
平成6年12月5日
佐賀県選挙管理委員会告示第37号
〔佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する規程〕をここに公布する。
佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公営に関する規程
(平19選管告示18・改称)
(平19選管告示18・一部改正)
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第2条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車等条例第4条第2号イ、第9条又は第13条の規定による確認を受けようとする場合には、佐賀県選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。
(平19選管告示18・一部改正)
(平19選管告示18・一部改正)
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第4条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車等条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター等作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
(平19選管告示18・平21選管告示21・平22選管告示58・一部改正)
(平19選管告示18・平21選管告示21・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成7年選管告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年選管告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年選管告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成21年選管告示第21号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年選管告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年選管告示第38号)
この告示は、平成25年7月28日から施行する。
附則(平成28年選管告示第56号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年選管告示第14号)
この告示は、平成31年3月1日から施行する。
附則(令和3年選管告示第27号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年選管告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
(平21選管告示21・平22選管告示58・令3選管告示27・一部改正)
(平19選管告示18・追加、平30選管告示14・令3選管告示27・一部改正)
(平19選管告示18・旧様式第1号その2繰下、令3選管告示27・一部改正)
(平19選管告示18・平21選管告示21・平22選管告示58・令3選管告示27・一部改正)
(平19選管告示18・追加、平30選管告示14・令3選管告示27・一部改正)
(平19選管告示18・旧様式第2号その2繰下・一部改正、令3選管告示27・一部改正)
(平19選管告示18・平21選管告示21・平22選管告示58・令3選管告示27・一部改正)
(平19選管告示18・追加、平30選管告示14・令3選管告示27・一部改正)
(平19選管告示18・旧様式第3号その2繰下・一部改正、令3選管告示27・一部改正)
(平7選管告示21・平10選管告示40・平13選管告示37・平21選管告示21・平22選管告示58・平28選管告示56・令3選管告示27・令4選管告示42・一部改正)
(平21選管告示21・全改、平22選管告示58・令3選管告示27・一部改正)
(平7選管告示21・平10選管告示40・平13選管告示37・平21選管告示21・令3選管告示27・一部改正)
(平19選管告示18・追加、平21選管告示21・平25選管告示38・平28選管告示56・平30選管告示14・令3選管告示27・令4選管告示42・一部改正)
(平7選管告示21・平10選管告示40・平13選管告示37・一部改正、平19選管告示18・旧様式第5号繰下、平21選管告示21・平28選管告示56・令3選管告示27・令4選管告示42・一部改正)
(平19選管告示18・平21選管告示21・平22選管告示58・令3選管告示27・一部改正)
(平19選管告示18・追加、平21選管告示21・平28選管告示56・平30選管告示14・令3選管告示27・令4選管告示42・一部改正)
(平7選管告示21・平10選管告示40・平13選管告示37・一部改正、平19選管告示18・旧様式第6号その2繰下・一部改正、平21選管告示21・平28選管告示56・令3選管告示27・令4選管告示42・一部改正)