○佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公営に関する条例

平成6年10月13日

佐賀県条例第29号

〔佐賀県議会議員及び佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例〕をここに公布する。

佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公営に関する条例

(平6条例39・平19条例28・改称)

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用並びに法第142条第1項第3号及び第4号のビラ(以下「ビラ」という。)並びに法第143条第1項第4号の3の個人演説会告知用ポスター(佐賀県知事の選挙の場合に限る。)及び同項第5号のポスター(以下「ポスター」と総称する。)の作成の公営に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平6条例39・平13条例41・平19条例28・平25条例41・平29条例31・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の公営)

第2条 佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第6条に定める額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により佐賀県に帰属することとならない場合に限る。

(平6条例39・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、佐賀県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(選挙運動用自動車の使用の公費の支払)

第4条 佐賀県は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が6万4,500円を超える場合には、6万4,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が1万6,100円を超える場合には、1万6,100円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が1万2,500円を超える場合には、1万2,500円)の合計金額

(平6条例39・平7条例14・平10条例29・平13条例41・平28条例37・令4条例35・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用の契約の指定)

第5条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。

(選挙運動用自動車の使用の公費負担の限度額)

第6条 第2条の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、6万4,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。

(平6条例39・平7条例14・平10条例29・平13条例41・一部改正)

(ビラの作成の公営)

第7条 候補者は、第10条に定める額の範囲内で、ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(平19条例28・追加、平29条例31・一部改正)

(ビラの作成の契約締結の届出)

第8条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間においてビラの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平19条例28・追加)

(ビラの作成の公費の支払)

第9条 佐賀県は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、当該選挙が行われる区域における法第142条第1項第3号又は第4号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第7条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。

(1) 当該ビラの作成枚数が5万枚以下である場合 7円73銭

(2) 当該ビラの作成枚数が5万枚を超える場合 38万6,500円と5円18銭にその5万枚を超える枚数を乗じて得た金額との合計金額を当該ビラの作成枚数で除して得た金額(1銭未満の端数がある場合には、その端数は、1銭とする。)

(平19条例28・追加、平28条例37・平29条例31・令4条例35・一部改正)

(ビラの作成の公費の負担の限度額)

第10条 第7条の規定によりビラを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、前条各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額にビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第142条第1項第3号又は第4号に定める枚数を超える場合には、これらの規定に定める枚数)を乗じて得た金額とする。

(平19条例28・追加、平29条例31・一部改正)

(ポスターの作成の公営)

第11条 候補者は、第14条に定める額の範囲内で、ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。

(平19条例28・旧第7条繰下・一部改正)

(ポスターの作成の契約締結の届出)

第12条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間においてポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(平19条例28・旧第8条繰下)

(ポスターの作成の公費の支払)

第13条 佐賀県は、候補者(前条の届出をした者に限る。)同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて、当該選挙区(佐賀県知事の選挙については当該選挙が行われる区域。以下同じ。)におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数の範囲内のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第11条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。

(1) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 541円31銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。次号において同じ。)

(2) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 28円35銭にその500を超える数を乗じて得た金額に58万6,905円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額

(平7条例14・平10条例29・平13条例41・一部改正、平19条例28・旧第9条繰下・一部改正、平28条例37・令4条例35・一部改正)

(ポスターの作成の公費負担の限度額)

第14条 第11条の規定によりポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、前条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額にポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数を超える場合には、当該2を乗じて得た数)を乗じて得た金額とする。

(平19条例28・旧第10条繰下・一部改正)

(一部無効による再選挙の特例)

第15条 佐賀県議会議員の選挙の一部無効による再選挙に前2条の規定を適用する場合には、これらの規定中「選挙区」とあるのは、「選挙が行われる区域」とする。

(平19条例28・旧第11条繰下)

(委任)

第16条 この条例に規定するもののほか、第4条第9条及び第13条の支払の請求の手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

(平19条例28・旧第12条繰下・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成6年条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第79号で平成6年12月25日から施行)

(平成7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成13年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成19年法律第3号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成19年3月22日)

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成25年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成29年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

佐賀県議会議員又は佐賀県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用及びポスター等の作成の公…

平成6年10月13日 条例第29号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第2編 選挙/第4章 知事及び県議会議員
沿革情報
平成6年10月13日 条例第29号
平成6年12月19日 条例第39号
平成7年3月15日 条例第14号
平成10年7月3日 条例第29号
平成13年10月9日 条例第41号
平成19年3月7日 条例第28号
平成25年6月27日 条例第41号
平成28年10月4日 条例第37号
平成29年12月19日 条例第31号
令和4年9月26日 条例第35号