○佐賀県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和49年12月23日

佐賀県条例第57号

佐賀県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例をここに公布する。

佐賀県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、佐賀県議会議員(以下「県議会議員」という。)の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 佐賀県選挙管理委員会(以下「県委員会」という。)は、県議会議員の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)が行われるときは、県議会議員の選挙の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙区ごとに、1回発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に、文書で県委員会に申請しなければならない。

(昭61条例38・平10条例3・一部改正)

(選挙公報の発行手続)

第4条 県委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、県委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(平6条例39・平10条例3・一部改正)

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、県委員会の定めるところにより、市町の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに、配布するものとする。

(平17条例74・一部改正)

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。

(平6条例39・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、県委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第38号)

この条例は、次の一般選挙から施行する。

(平成6年条例第39号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年規則第79号で平成6年12月25日から施行)

(平成10年条例第3号)

1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。

2 この条例による改正後の佐賀県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

佐賀県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和49年12月23日 条例第57号

(平成18年3月20日施行)

体系情報
第2編 選挙/第4章 知事及び県議会議員
沿革情報
昭和49年12月23日 条例第57号
昭和61年12月25日 条例第38号
平成6年12月19日 条例第39号
平成10年3月25日 条例第3号
平成17年12月19日 条例第74号