○佐賀県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月25日

佐賀県条例第34号

佐賀県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例をここに公布する。

佐賀県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

(設置)

第1条 佐賀県議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定により、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、市町の選挙管理委員会が行う。

(平17条例74・一部改正)

(総数の減少)

第2条 市町の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項ただし書の規定により、あらかじめ佐賀県選挙管理委員会と協議の上、同項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(平11条例32・平17条例74・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、次の一般選挙から施行する。

(佐賀県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の廃止)

2 佐賀県議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和49年佐賀県条例第56号)は、廃止する。

(平成11年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(佐賀県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際第3条の規定による改正前の佐賀県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)第2条の規定による佐賀県選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、第3条の規定による改正後の佐賀県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第2条の規定による佐賀県選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例第2条の規定によりされている佐賀県選挙管理委員会の承認の申請は、改正後の条例第2条の規定によりされた佐賀県選挙管理委員会への協議の申出とみなす。

(平成17年条例第74号)

この条例中第8条、第10条、第13条、第18条、第21条、第23条、第24条、第37条、第41条、第43条、第45条、第48条、第54条、第64条及び第67条の規定は平成18年1月1日から、第15条、第26条、第38条、第63条及び第65条の規定は平成18年3月1日から、その他の規定は平成18年3月20日から施行する。

佐賀県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月25日 条例第34号

(平成18年3月20日施行)