○佐賀県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
昭和57年7月10日
佐賀県条例第23号
〔佐賀県議会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例〕をここに公布する。
佐賀県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例
(平26条例62・改称)
(定数)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第90条第1項の規定により、佐賀県議会議員の定数は、37人とする。
(平10条例34・平11条例32・平22条例19・令4条例17・一部改正)
(選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数)
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第1項及び第8項の規定により、佐賀県議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、次のとおりとする。
選挙区 | 議員の数 | |
名称 | 区域 | |
佐賀市選挙区 | 佐賀市 | 11人 |
唐津市・玄海町選挙区 | 唐津市及び東松浦郡玄海町 | 6人 |
鳥栖市選挙区 | 鳥栖市 | 3人 |
多久市選挙区 | 多久市 | 1人 |
伊万里市選挙区 | 伊万里市 | 2人 |
武雄市選挙区 | 武雄市 | 2人 |
鹿島市・太良町選挙区 | 鹿島市及び藤津郡太良町 | 2人 |
小城市選挙区 | 小城市 | 2人 |
嬉野市選挙区 | 嬉野市 | 1人 |
神埼市・吉野ヶ里町選挙区 | 神埼市及び神埼郡吉野ヶ里町 | 2人 |
三養基郡選挙区 | 三養基郡基山町、上峰町及びみやき町 | 2人 |
西松浦郡選挙区 | 西松浦郡有田町 | 1人 |
杵島郡選挙区 | 杵島郡大町町、江北町及び白石町 | 2人 |
(昭61条例35・平6条例39・平10条例34・平14条例40・平16条例57・平18条例37・平22条例19・平26条例62・令4条例17・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、次の一般選挙から施行する。
(各選挙区において選挙すべき佐賀県議会議員の定数に関する条例の廃止)
2 各選挙区において選挙すべき佐賀県議会議員の定数に関する条例(昭和33年佐賀県条例第43号)は、廃止する。
附則(昭和61年条例第35号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成6年条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成6年規則第79号で平成6年12月25日から施行)
附則(平成10年条例第34号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成11年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は平成15年1月1日から、第5条の規定は規則で定める日から施行する。
附則(平成14年条例第40号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成16年条例第57号)
この条例は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年条例第37号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成22年条例第19号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成26年条例第62号)
この条例は、平成27年3月1日から施行し、この条例による改正後の佐賀県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。
附則(令和4年条例第17号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。