○最高裁判所裁判官国民審査公報発行規程

昭和28年2月10日

佐賀県選挙管理委員会告示第11号

最高裁判所裁判官国民審査公報の発行に関する規程を次のとおり定める。

最高裁判所裁判官国民審査公報発行規程

(審査公報の様式)

第1条 審査公報は別記様式により黒色で印刷するものとする。

(掲載文中の文字の配置変更)

第2条 掲載文がその文字の配置等の状態により定められた審査公報掲載欄に収録できないときは県委員会はその配置を変更することができる。

(審査公報の配布)

第3条 審査公報は審査の期日前2日までに市町の区域内に住所を有する審査人の属する世帯ごとに配布するものとする。

(昭30選管告示6・平20選管告示4・一部改正)

第1条 この規程は次の最高裁判所裁判官国民審査から施行する。

(昭和30年選管告示第6号)

この規程は、次の最高裁判所裁判官国民審査から施行する。

(平成20年選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

最高裁判所裁判官国民審査公報発行規程

昭和28年2月10日 選挙管理委員会告示第11号

(平成20年2月13日施行)

体系情報
第2編 選挙/第3章 最高裁判所裁判官
沿革情報
昭和28年2月10日 選挙管理委員会告示第11号
昭和30年1月24日 選挙管理委員会告示第6号
平成20年2月13日 選挙管理委員会告示第4号