○最高裁判所裁判官国民審査事務規程

平成12年3月31日

佐賀県選挙管理委員会告示第8号

最高裁判所裁判官国民審査事務規程

(総則)

第1条 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)その他の法令等に定めるもののほか、最高裁判所裁判官国民審査に関する事務の取扱いについては、この規程の定めるところによる。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは「最高裁判所裁判官国民審査法」を、「令」とは「最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)」を、「市町委員会」とは「市町選挙管理委員会」を、「県委員会」とは「県選挙管理委員会」をいう。

(平20選管告示6・一部改正)

(投票用紙等の受領書及び保管)

第3条 市町委員会は、投票用紙及び不在者投票用封筒を県委員会から受領したときは、その数量を確認したうえで受領書を提出し、金庫又は錠のある場所に保管しなければならない。

(平20選管告示6・一部改正)

(投票点検結果報告の様式)

第4条 法第21条の規定により行う報告は、別記第1号様式によらなければならない。

(開票後の事務引継)

第5条 開票管理者は、投票管理者から送付された投票用紙、汚損残余の投票用紙及び封筒等を受領したときは、これを調査の上、取りまとめて表を添えて、点検の事務が終わった後、遅滞なく市町委員会にこれを引き継がなければならない。

(平20選管告示6・一部改正)

(投票、不在者投票及び開票に関する事務の公職選挙法事務規程の準用)

第6条 この規程に規定するもののほか、公職選挙法事務規程(平成12年佐賀県選挙管理委員会告示第7号)第5章第6章及び第8章の例による。

(審査分会に関する事務の公職選挙法事務規程の準用)

第7条 公職選挙法事務規程第62条及び第63条の規定は、審査分会の事務について準用する。この場合において、第62条中「選挙長又は選挙分会長」とあるのは「審査分会長」と、「各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数」とあるのは「各裁判官について罷免を可とする投票及び可としない投票の数」と、「法第80条第1項又は第3項」とあるのは「法第27条第5項」と、第63条中「選挙長又は選挙分会長」とあるのは「審査分会長」と、「各公職の候補者、各衆議院名簿届出政党等又は各参議院名簿届出政党等の得票数」とあるのは「各裁判官について罷免を可とする投票及び可としない投票の数」と、「令第84条」とあるのは「令第16条」と読み替えるものとする。

(審査分会事務の引継)

第8条 審査分会長は、審査分会の事務が終わったときは、遅滞なく審査分会に関する書類を県委員会に引き継がなければならない。

(掲示の場所)

第9条 令第19条第1項の規定による審査に付される裁判官の氏名の掲示の場所は、市町委員会の定めるところによる。

(平20選管告示6・平29選管告示12・一部改正)

(掲示の様式)

第10条 令第19条第1項の規定による掲示は、別記第2号様式によらなければならない。

(平29選管告示12・一部改正)

(補則)

第11条 公職選挙法事務規程第13章の規定は、最高裁判所裁判官国民審査の事務にこれを準用する。この場合において、同章中「選挙会場」とあるのは「審査分会場」と、「選挙長」とあるのは「審査分会長」と、「選挙録」とあるのは「審査分会録」と読み替えるものとする。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年選管告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年選管告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平20選管告示6・一部改正)

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(平20選管告示6・一部改正)

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最高裁判所裁判官国民審査事務規程

平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第8号

(平成29年2月14日施行)