○選挙運動及び政治活動取扱規程

昭和30年9月23日

佐賀県選挙管理委員会告示第108号

〔公職選挙法執行細則〕を次のように定める。

選挙運動及び政治活動取扱規程

(昭46選管告示4・改称)

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 衆議院議員、参議院議員、県議会議員及び県知事の選挙における選挙運動、政治活動の取扱いについては、法令等に特別の定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

2 第18条の規定は、市町の議会議員及び長の選挙についても適用する。

(昭46選管告示4・全改、昭58選管告示22・平12選管告示10・平20選管告示5・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、「法」とは「公職選挙法(昭和25年法律第100号)」を、「令」とは「公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)」を、「県委員会」とは「佐賀県選挙管理委員会」を、「市町委員会」とは「市町選挙管理委員会」をいう。

(昭46選管告示4・全改、昭50選管告示4・平20選管告示5・一部改正)

第2章 削除

第3条 削除

(昭44選管告示27)

第3章 削除

第4条及び第5条 削除

(昭46選管告示4)

第4章 選挙事務所

(選挙事務所の届出様式)

第6条 令第108条の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 公職の候補者又はその推薦届出者が設置するとき 別記第3号様式

(2) 候補者届出政党が設置するとき 別記第3号様式の2

(平7選管告示3・全改)

(選挙事務所の標札)

第7条 公職の候補者又はその推薦届出者及び候補者届出政党が設置する選挙事務所の表示のため法第131条第3項の規定により県委員会が交付する標札は、別記第4号様式による。

(昭50選管告示4・全改、昭56選管告示50・平7選管告示3・一部改正)

(標札の交付)

第8条 前条の標札は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(標札の再交付)

第9条 標札を紛失し又は破損したためその再交付を受けようとする者は、県委員会に対して理由書を添えて、文書で、申請しなければならない。

2 標札の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した標札を返さなければならない。

(昭40選管告示12・一部改正)

(標札の返還)

第10条 標札は選挙終了後直ちに返還しなければならない。

第5章 自動車、拡声機及び船舶の表示並びに乗車(船)用の腕章

(自動車等の表示)

第11条 法第141条第5項の規定による公職の候補者又は候補者届出政党が主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声器の表示は、県委員会が交付する別記第5号様式の表示旗を用いてしなければならない。

2 表示旗は、自動車、船舶にあってはさおを立て、これに結びつけ、拡声機にあっては拡声機に取りつけ、外部から容易に見えるようにしなければならない。

(昭46選管告示4・昭58選管告示22・平7選管告示3・平13選管告示4・一部改正)

(乗車又は乗船用の腕章)

第11条の2 主として選挙運動のために使用する自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が、法第141条の2第2項の規定により着用する腕章は、別記第19号様式による。

(昭40選管告示12・追加)

(表示旗及び腕章の交付、再交付及び返還)

第12条 第8条第9条及び第10条の規定は、表示旗及び乗車又は乗船用腕章の交付、再交付及び返還について、これを準用する。

(昭40選管告示12・一部改正)

第5章の2 選挙運動用ビラの証紙

(昭50選管告示50・追加)

(ビラの証紙の様式)

第12条の2 衆議院(小選挙区選出)議員選挙、参議院佐賀県選出議員選挙、佐賀県議会議員選挙及び佐賀県知事選挙において、法第142条第7項の規定により県委員会が交付する証紙は、別記第5号様式の2による。

(昭50選管告示50・追加、昭58選管告示22・平7選管告示3・平13選管告示4・平19選管告示17・平30選管告示38・一部改正)

(ビラの証紙交付票)

第12条の3 前条の証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ、県委員会から別記第5号様式の3の証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の証紙交付票は、立候補の届出を受理したとき交付する。

3 第9条の規定は、証紙交付票の再交付について準用する。

(昭50選管告示50・追加)

(証紙の交付)

第12条の4 前条の証紙交付票の交付を受けた者が公職の候補者である場合において、当該公職の候補者が証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に公職の候補者の氏名を記入し、これに証紙を貼るべきビラの見本1枚(記載内容が異なるビラがある場合においては、それぞれ1枚)を添え県委員会に提出しなければならない。

2 前条の証紙交付票の交付を受けた者が候補者届出政党である場合において、当該候補者届出政党が証紙の交付を受けようとするときは、当該証紙交付票に当該候補者届出政党の名称を記入し、及び証紙の交付に関する責任者が記名して県委員会に提出しなければならない。

3 県委員会は、交付を受けた証紙が法第142条第1項第1号若しくは第2号から第4号まで又は第2項に規定するビラの枚数に達しないときは、証紙交付票に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、県委員会の印を押して提出者に返すものとする。

4 第1項の規定により交付を受けた証紙を汚損し、又は紛失した場合は、その汚損し、又は紛失した分についての再交付は、行わない。ただし、不可抗力による滅失の場合は、この限りでない。

(昭50選管告示50・追加、平7選管告示3・平20選管告示16・平30選管告示38・令3選管告示50・一部改正)

第6章 ポスターの検印及び証紙

(平7選管告示3・全改)

(ポスターの検印又は証紙の様式)

第13条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、法第144条第2項の規定により県委員会が行う検印は別記第6号様式によって、県委員会が交付する証紙は別記第6号様式の2によってそれぞれ作成したものを用いるものとする。

(平7選管告示3・全改)

(ポスターの検印票又は証紙交付票の交付)

第14条 法第144条第2項の規定によりポスターの検印又は証紙の交付を受けようとする候補者届出政党は、あらかじめ、県委員会から別記第7号様式の検印票又は証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票又は証紙交付票は、立候補の届出を受理したときに交付するものとする。

3 第9条の規定は、検印票又は証紙交付票の再交付について準用する。

(平7選管告示3・全改)

(検印又は証紙交付の手続)

第15条 前条第2項の証紙交付票の交付を受けた候補者届出政党が法第144条第2項の規定により検印又は証紙の交付を受けようとする場合においては、前条第1項の検印票又は証紙交付票に当該候補者届出政党の名称を記入し、及び検印又は証紙の交付に関する責任者が記名するとともに、これに検印を受け、又は証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添え県委員会に提出しなければならない。

2 県委員会は、検印又は交付を受けた証紙が法第144条第1項第1号に規定するポスターの枚数に達しないときは、検印票又は証紙交付票に検印又は交付した枚数を記入し、かつ、県委員会の印を押して提出者に返すものとする。

3 第1項の規定により検印を受けたポスターを汚損し、又は紛失した場合は、当該汚損し、又は紛失した分についての再検印は、行わない。ただし、不可抗力による滅失の場合は、この限りでない。

4 第1項の規定により交付を受けた証紙を汚損し、又は紛失した分についての再交付は、行わない。ただし、不可抗力による滅失の場合は、この限りでない。

(平7選管告示3・全改、令3選管告示50・一部改正)

第16条 削除

(平7選管告示3)

第6章の2 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第17条 法第144条の2第1項及び佐賀県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年佐賀県条例第34号。以下「ポスター掲示場設置条例」という。)第1条第1項の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)は、別記第8号様式に準じて設置しなければならない。

2 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、あらかじめ県委員会が定めて市町委員会に通知する。

3 市町委員会は、法第144条の2第4項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定により掲示場を設置した旨の告示をしたときは、別記第8号様式の2により県委員会に報告しなければならない。

(昭40選管告示12・全改、昭46選管告示4・昭50選管告示4・昭58選管告示22・平20選管告示5・一部改正)

(掲示場の区画番号)

第17条の2 市町委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画のなかにあらかじめ番号を表示しなければならない。

2 前項の番号は、区画の右側上段から順次左へ左側上段まで一連番号を付したのち、それに続く一連番号を右側下段から順次左へ左側下段まで付さなければならない。

3 前条第2項の規定により通知した区画の数の増加を県委員会が定めた場合において、増加する区画に付す番号は、前項の規定にかかわらず、増加する区画の右側上段から下段の順に、順次左へ前項の規定により付した番号に続く一連番号を付さなければならない。

(昭40選管告示12・追加、昭50選管告示4・昭55選管告示20・平20選管告示5・令5選管告示37・一部改正)

(掲示開始日)

第17条の3 法第144条の2第5項(同条第10項において準用する場合を含む。)の規定によるポスターの掲示開始の日は、当該選挙の期日の公示又は告示のあった日とする。

(昭40選管告示12・追加、昭46選管告示4・昭58選管告示22・一部改正)

(ポスターの掲示方法)

第17条の4 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合は、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画に掲示しなければならない。

(昭40選管告示12・追加)

(掲示場の管理)

第17条の5 市町委員会は、令第92条第1項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により選挙長から公職の候補者の辞退等のあった旨の通知を受けたときは、速やかに当該公職の候補者に係るポスターを撤去しなければならない。

(昭40選管告示12・追加、昭50選管告示4・平7選管告示3・平20選管告示5・令元選管告示19・一部改正)

(掲示場の総数の減少協議)

第17条の6 市町委員会は、法第144条の2第2項ただし書及びポスター掲示場設置条例第2条の規定により掲示場の総数を減少しようとするときは、別記第8号様式の3による協議書を県委員会に提出しなければならない。

(昭40選管告示12・追加、昭44選管告示27・昭50選管告示4・昭58選管告示22・平12選管告示10・平20選管告示5・一部改正)

(掲示場を設置しない場合の報告)

第17条の7 法第144条の3の規定により掲示場を設けない場合は、市町委員会は、直ちに別記第8号様式の4によって県委員会に報告しなければならない。

(昭40選管告示12・追加、昭50選管告示4・平20選管告示5・一部改正)

第7章 新聞紙又は雑誌の掲示

(掲示場所)

第18条 法第148条第2項及び法第149条第5項の規定による新聞紙又は雑誌を掲示することができる場所を別表第2のように指定する。

(昭40選管告示12・昭43告示11・昭58選管告示22・平7選管告示3・一部改正)

第8章 新聞広告掲載証明書

(新聞広告掲載証明書)

第19条 県議会議員選挙の選挙長は、立候補の届出を受理したときは、直ちに別記第9号様式の新聞広告掲載証明書2枚を候補者に交付しなければならない。

(昭46選管告示4・全改)

第9章 削除

(昭58選管告示89)

第20条から第43条まで 削除

(昭58選管告示89)

第10章 個人演説会等

(平7選管告示3・改称)

(個人演説会等会場指定報告)

第44条 法第161条第3項による同条第1項第3号の施設の指定の報告は、別記第13号様式の3によってしなければならない。

(昭58選管告示22・全改、平7選管告示3・一部改正)

(個人演説会等開催申出書の様式)

第45条 令第112条第1項の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の開催の申出書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 公職の候補者が個人演説会を開催しようとするとき 別記第14号様式

(2) 候補者届出政党が政党演説会を開催しようとするとき 別記第14号様式の2

(3) 衆議院名簿届出政党等が政党等演説会を開催しようとするとき 別記第14号様式の3

(平7選管告示3・全改)

第46条から第49条まで 削除

(昭58選管告示22)

(個人演説会又は政党演説会の会場前の立札及び看板の類の表示)

第50条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は県知事の選挙において、公職の候補者又は候補者届出政党が個人演説会又は政党演説会の会場前に掲示する立札及び看板の類の表示は、法第164条の2第2項の規定により、県委員会が交付する別記第17号様式又は別記第17号様式の2の表示板によってしなければならない。

2 前項の表示板は、個人演説会場前の立札及び看板の類の掲示中、その表面の見易い箇所に固定しておかなければならない。

(昭44選管告示27・全改、昭58選管告示63・平7選管告示3・平8選管告示33・一部改正)

(表示板の交付、再交付及び返還)

第51条 第8条第9条及び第10条の規定は、前条第1項に規定する表示板の交付、再交付及び返還について準用する。

(昭44選管告示27・全改)

第52条 削除

(平12選管告示10)

第11章 街頭演説用標旗及び街頭演説従事者用腕章

(標旗)

第53条 法第164条の5第2項の規定によって県委員会が交付する街頭演説用の標旗は別記第18号様式による。

2 標旗はさおに結びつけ、外部から容易に見えるようにしなければならない。

(昭44選管告示27・昭46選管告示4・昭58選管告示22・平13選管告示4・一部改正)

(街頭演説従事者用腕章)

第54条 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、別記第20号様式による。

(昭40選管告示12・昭58選管告示22・一部改正)

(標旗及び腕章の交付、再交付及び返還)

第55条 第8条第9条及び第10条の規定は、本章に掲げる標旗及び腕章について準用する。

第12章 選挙公報の発行

(掲載の申請)

第56条 公職の候補者(衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙の公職の候補者を除く。以下この章において同じ。)が法第168条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記第21号様式の申請書に、県委員会の交付する別記第21号様式の2の選挙公報掲載文原稿用紙(県委員会の交付する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を記録した記録媒体を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文正副2式及び手札型の上半身を最近撮影した鮮明な写真(裏面に候補者の氏名及びその所属する政党その他の政治団体の名称並びに選挙区を記載すること。)又はその電磁的記録を記録した電子媒体(表面に候補者の氏名及びその所属する政党その他の政治団体の名称並びに選挙区を記載すること。)2式を添えてしなければならない。

2 掲載文を写真植字の方法又は電磁的記録により作成した場合は、これを原稿用紙に貼付し、又は記録して申請することができる。

(昭38選管告示9・全改、昭50選管告示4・昭58選管告示22・昭58選管告示63・平7選管告示3・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

(掲載文字等の制限)

第57条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 氏名欄には、公職の候補者の氏名(令第88条第8項の規定により通称の認定を受けた場合(同条第9項及び令第89条第5項において準用する場合を含む。)は、当該通称)を縦書きで記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文は、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字並びに符号、線及び傍点並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類(以下「図画等」という。)を使用して記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、片仮名、平仮名、数字、アルファベットその他の文字以外のものは、使用することができない。

4 掲載文には、写真(写真欄に掲載する写真を除く。)を使用することができない。

(昭38選管告示9・全改、昭50選管告示4・昭58選管告示22・平2選管告示10・平7選管告示3・平8選管告示33・平10選管告示14・平20選管告示5・令元選管告示19・一部改正)

(図画等の面積制限)

第57条の2 掲載文に図画等を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、公職の候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、写真欄及び氏名欄に係る面積は、掲載文を記載し、又は記録することができる面積に算入しない。

(平10選管告示14・追加、令元選管告示19・一部改正)

(文字の大きさ)

第58条 掲載文に使用する文字の大きさは、通常印刷に用いる5号活字又は10ポイント活字以上のものでなければならない。

(昭50選管告示4・全改)

(掲載文の訂正)

第59条 県委員会は、第56条から前条までの規定に違反して掲載文の申請があった場合又はペン等で記載した文字等が著しく小さい場合その他印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、公職の候補者に対し、当該文字の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 公職の候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、県委員会は、必要な訂正をすることができる。

(昭38選管告示9・全改、昭50選管告示4・平7選管告示3・平11選管告示1・令元選管告示19・一部改正)

(掲載文等の修正等)

第60条 公職の候補者は、掲載文を修正しようとするときは、新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文を添えて、写真を取り換えようとするときは新たな写真又はその電磁的記録を添えて、又は法第168条第1項の規定による申請を撤回しようとする場合は、別記第22号様式の申請書をそれぞれ県委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正、取換又は撤回の申請は、法第168条第1項に規定する掲載文申請締切日までにしなければならない。

(昭38選管告示9・全改、昭40選管告示12・昭44選管告示27・平7選管告示3・令元選管告示19・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第61条 掲載文の掲載順序を定めるくじを行う日時及び場所は、あらかじめ県委員会が告示する。

(昭50選管告示4・全改)

(選挙公報の様式)

第62条 選挙公報は、別記第23号様式により黒色で印刷するものとする。

2 県知事選挙における選挙公報には、候補者の写真を掲載するものとする。

(昭38選管告示9・全改)

第63条 削除

(令元選管告示19)

(余白の利用)

第64条 選挙公報に余白がある場合は、その部分に選挙に関する啓発、周知等の事情を掲載することができる。

(昭38選管告示9・全改、昭46選管告示4・一部改正)

(立候補の届出の却下等の場合の掲載)

第65条 第56条の規定による申請があった後、公職の候補者が立候補の届出を却下され、立候補の届出を取り下げられたものとみなされ、死亡し、公職の候補者たることを辞し、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合においては、当該公職の候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は、中止しないことがある。

(昭38選管告示9・全改、昭63選管告示17・平7選管告示3・平8選管告示3・一部改正)

(掲載文及び写真の不返還)

第66条 法第168条第1項の規定によって提出された掲載文及び写真は、返還しない。

(昭38選管告示9・全改)

(選挙公報の訂正)

第67条 選挙公報中に誤りがある場合における正誤は、佐賀県公報に登載して行なう。

(昭38選管告示9・全改)

(選挙公報の配布)

第68条 県委員会は、選挙公報を市町委員会に送付する。

2 市町委員会は、前項の規定により選挙公報の送付を受けたときは、直ちに当該選挙に使用する選挙人名簿に登録された者の属する世帯にこれを配布しなければならない。

(昭40選管告示12・全改、昭50選管告示4・平20選管告示5・一部改正)

(県議会議員選挙の選挙公報)

第69条 第56条から前条までの規定は、佐賀県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和49年佐賀県条例第57号)第2条の選挙公報について準用する。この場合において、第56条第1項第60条及び第66条中「法第168条第1項」とあるのは「佐賀県議会議員選挙における選挙公報の発行に関する条例第3条」と読み替えるものとする。

(昭50選管告示4・全改、昭58選管告示22・平10選管告示14・一部改正)

(県議会議員選挙公報に関する申請の時間)

第69条の2 県議会議員の選挙公報に関する申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(昭58選管告示22・追加)

(県議会議員選挙公報における品位の保持)

第69条の3 県議会議員の選挙公報の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう文言又は図画等を記載し、又は記録してはならない。

(昭58選管告示22・追加、令元選管告示19・一部改正)

第13章 候補者の氏名等の掲示

第70条から第75条まで 削除

(昭58選管告示63)

(投票記載所等の氏名等の掲示)

第76条 市町委員会は、法第175条第1項の規定により投票所内の投票の記載をする場所等において公職の候補者の氏名等の掲示をするとき及び同条第2項の規定により令第125条の4に規定する不在者投票管理者が管理する投票を記載する場所(以下この条において「不在者投票記載所」という。)内の適当な箇所において公職の候補者の氏名等の掲示をするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準じてしなければならない。

(1) 衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙において、投票所内の投票の記載をする場所その他適当な箇所及び不在者投票記載所内の適当な箇所に公職の候補者の氏名及び党派別(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあっては、当該候補者に係る候補者届出政党の名称)の掲示をするとき 別記第24号様式

(2) 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において、投票所内の投票の記載をする場所及び不在者投票記載所内の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称の掲示をするとき 別記第24号様式の2

(3) 衆議院(比例代表選出)議員の選挙において投票所内の適当な箇所に衆議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに衆議院名簿登載者の氏名及び当選人となるべき順位の掲示をするとき 別記第24号様式の3

(4) 参議院(比例代表選出)議員の選挙において、投票所内の適当な箇所及び不在者投票記載所内の適当な箇所に参議院名簿届出政党等の名称及び略称並びに参議院名簿登載者の氏名(法第86条の3第1項後段の規定により優先的に当選人となるべき候補者としてその氏名及び当選人となるべき順位が参議院名簿に記載されている参議院名簿登載者にあっては、氏名及び当選人となるべき順位)の掲示をするとき 別記第24号様式の4

(昭58選管告示63・全改、平7選管告示3・平10選管告示14・平13選管告示4・平20選管告示5・令元選管告示19・一部改正)

(投票記載所等の氏名等の掲載順序を定めるくじの日時場所の決定)

第76条の2 県委員会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る法第175条第1項及び第2項の規定による掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 市町委員会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙に係る法第175条第1項及び第2項の規定による掲示の掲載の順序を定めるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(昭58選管告示63・全改、昭63選管告示17・平7選管告示3・平8選管告示3・平20選管告示5・一部改正)

(投票記載所等における掲示の掲載の抹消及び修正)

第77条 市町委員会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙以外の選挙に係る法第175条第1項の規定による掲示につき、選挙の当日、令第92条第1項(同条第11項において準用する場合を含む。)の通知を当該選挙長から受けたときは、当該公職の候補者の氏名等を抹消し、又は修正しなければならない。

2 市町委員会は、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙に係る法第175条第1項の規定による掲示につき、選挙の当日、令第92条第6項又は第9項の通知があった旨の通知を県委員会から受けたときは、当該通知に係る衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者の氏名若しくは当選人となるべき順位に関する部分を抹消し、又は修正しなければならない。

3 前2項の規定は、法第175条第2項の規定による掲示について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「第175条第1項」とあるのは「第175条第2項」と、「選挙の当日」とあるのは「当該選挙の期日の公示又は告示があった日の翌日から選挙の期日の前日までの間」と、第2項中「当該通知に係る衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は衆議院名簿登載者若しくは参議院名簿登載者の氏名若しくは当選人となるべき順位」とあるのは「当該通知に係る衆議院名簿届出政党等若しくは参議院名簿届出政党等の名称若しくは略称又は参議院名簿登載者の氏名」と読み替えるものとする。

(昭58選管告示63・全改、平7選管告示3・平8選管告示3・平10選管告示14・平13選管告示4・平20選管告示5・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

(投票記載所等の掲示の中止)

第78条 市町委員会は、天災事変その他避けることができない事故により掲示することができない場合には、直ちに、その旨を県委員会に報告しなければならない。

(昭58選管告示63・全改、平20選管告示5・一部改正)

(破損等の防止措置)

第79条 掲示物が掲示中において破損、離脱等の起こらないよう、投票管理者及び令第125条の4に規定する不在者投票管理者は、適切な措置を講じなければならない。

(昭58選管告示63・全改、平10選管告示14・一部改正)

第14章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄付

(出納責任者の選任等の届出の様式)

第80条 法第180条第3項の規定による選任届出書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 公職の候補者又は推薦届出者が選任するとき 第25号様式

(2) 候補者届出政党が選任するとき 第25号様式の2

2 法第182条第1項の規定による異動届出書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 公職の候補者又は推薦届出者が異動の届出をするとき 第26号様式

(2) 候補者届出政党が異動の届出をするとき 第26号様式の2

3 法第183条第3項の規定による職務代行開始届出書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によらなければならない。

(1) 公職の候補者又は推薦届出者が職務代行開始の届出をするとき 第27号様式

(2) 候補者届出政党が職務代行開始の届出をするとき 第27号様式の2

(平8選管告示3・全改、令元選管告示19・一部改正)

(報告書の閲覧請求)

第81条 何人も、法第192条第3項の期間においては、法第189条の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧を請求することができる。

(平7選管告示3・全改)

(閲覧の場所)

第82条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧は、県委員会の事務室においてしなければならない。

(昭40選管告示12・全改)

(閲覧の時間)

第83条 報告書の閲覧は執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第84条 報告書は所定の場所以外には持ち出すことはできない。

2 報告書は叮重に取り扱い破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反するものに対してはその閲覧を中止させ又は閲覧を禁止する。

(平17選管告示36・一部改正)

(実費弁償及び報酬の額)

第85条 法第197条の2第1項及び第2項の規定に基づき、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(以下「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料 (食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円 1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 1万円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 船賃及び車賃 第1号 及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき1万円

(4) 選挙運動に従事する者1人に支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき1万円

 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

(昭35選管告示26・昭37選管告示16・昭44選管告示27・昭49選管告示13・昭50選管告示50・昭53選管告示30・昭58選管告示89・平5選管告示5・平12選管告示35・平28選管告示21・一部改正)

第14章の2 参議院議員の選挙における推薦団体の選挙運動

(平12選管告示10・改弥)

(推薦団体の確認書)

第85条の2 法第201条の4第2項の規定により県委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は、別記第28号様式の2による。

(昭40選管告示12・全改)

(検印)

第85条の3 法第201条の4第9項の規定によるポスターの検印は、別記第28号様式の3によって作製した印を用いて行なう。

2 表面に、確認書の交付を受けた政党その他の政治団体の名称並びに掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあってはその名称)及び住所の記載のないポスターは、検印を行なわない。

(昭37選管告示16・追加、昭40選管告示12・昭46選管告示4・一部改正)

(検印票の使用)

第85条の4 前条のポスターの検印を受けようとするものは、県委員会が交付する別記第28号様式の4の検印票を使用しなければならない。

2 県委員会は、検印のつど、検印したポスターの枚数及び検印の月日等を前項の検印票に記入し、かつ、県委員会の印を押して検印を求めたものに返付する。

3 検印したポスターの枚数が制限枚数に達した場合は、検印票は県委員会に返納しなければならない。

(昭37選管告示16・追加、昭38選管告示9・昭46選管告示4・一部改正)

(再検印)

第85条の5 第85条の3第1項の検印を受けたポスターを汚損し、又は紛失した場合は、当該汚損し、又は紛失した分についての再検印は行わない。ただし、不可抗力による滅失の場合は、この限りでない。

(昭58選管告示63・全改)

第15章 県議会議員及び県知事の選挙における政党その他の政治団体の政治活動

(政治団体の確認書)

第86条 法第201条の8第2項又は法第201条の9第3項の規定により、県議会議員又は県知事の選挙において、県委員会が政党その他の政治団体に交付する確認書は別記第29号様式による。

(昭40選管告示12・全改、昭46選管告示4・一部改正)

(政談演説会開催届出書)

第87条 県議会議員及び県知事の選挙における令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届出書は、別記第30号様式による。

(昭38選管告示9・全改、昭46選管告示4・一部改正)

(自動車の表示)

第88条 県議会議員及び県知事の選挙において、法第201条の11第3項の規定により政党その他の政治団体が行う自動車の表示は、県委員会が交付する別記第31号様式の表示旗を用いてしなければならない。

2 前項の表示旗は、第86条の確認書を交付する際、あわせて交付する。

3 表示旗は、さおを立て、これに結びつけ、外部から容易に見えるようにしなければならない。

(昭38選管告示9・全改、昭40選管告示12・昭46選管告示4・一部改正)

(表示旗の再交付及び返還)

第89条 第9条及び第10条の規定は、前条の表示旗の再交付及び返還について準用する。

(昭38選管告示9・全改)

(政党その他の政治団体の機関紙誌届出)

第90条 県議会議員及び県知事の選挙における法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、別記第32号様式によらなければならない。

(昭38選管告示9・全改、昭46選管告示4・平20選管告示5・一部改正)

第15章の2 政党その他の政治団体の政治活動用ポスターの検印等

(検印及び証紙の様式)

第91条 参議院佐賀県選出議員の再選挙又は補欠選挙及び県知事選挙において、法第201条の11第4項の規定により県委員会が行う検印は別記第32号様式の2によって、県委員会が交付する証紙は別記第32号様式の3によって、それぞれ作成したものを用いる。

2 県議会議員選挙において、法第201条の11第4項の規定により県委員会が行う検印は別記第32号様式の4によって、県委員会が交付する証紙は別記第32号様式の5によって、それぞれ作成したものを用いる。

(昭46選管告示4・全改、昭50選管告示4・平7選管告示3・一部改正)

(検印票又は証紙交付票の交付)

第92条 法第201条の11第4項の規定によりポスターの検印又は証紙の交付を受けようとするものは、県委員会から別記第33号様式の検印票又は証紙交付票の交付を受けなければならない。

2 前項の検印票又は証紙交付票の交付申請には、参議院佐賀県選出議員の再選挙又は補欠選挙にあっては総務大臣の確認書の写しを添えなければならない。

3 県議会議員及び県知事の選挙にあっては第1項の検印票又は証紙交付票は第86条の確認書を交付する際、あわせて交付する。

(昭38選管告示9・追加、昭46選管告示4・昭50選管告示4・平7選管告示3・平13選管告示4・一部改正)

(検印又は証紙交付の手続)

第93条 法第201条の11第4項の規定によって検印又は証紙の交付を受けようとするものは、前条第1項の検印票又は証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印又は証紙の交付に関する責任者において記名し、これを県委員会に提出しなければならない。

2 第85条の4第2項及び第3項の規定は、前項の検印について準用する。

(昭38選管告示9・追加、昭46選管告示4・昭50選管告示4・令3選管告示50・一部改正)

(再検印又は証紙交付票の再交付等)

第94条 第9条の規定はこの章による証紙交付票の再交付について、第85条の5の規定は証紙の再交付及びポスターの再検印について、それぞれ準用する。

(昭50選管告示4・全改、昭58選管告示63・一部改正)

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第95条 参議院議員、県議会議員及び県知事の選挙において、法第201条の11第8項の規定により、政党その他の政治団体が政談演説会の開催告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、県委員会が交付する別記第34号様式の表示証によりしなければならない。

2 前項の表示証は、法第201条の11第2項の規定により政談演説会の開催届があったとき、一の政談演説会につき5枚を交付する。

3 第1項の表示証は、政談演説会告知用立札及び看板の類の掲示中、その表面の見易い箇所にはりつけておかなければならない。

(昭46選管告示4・全改、平7選管告示3・一部改正)

第16章 補則

(再立候補の場合の特例)

第96条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示旗、検印票及び腕章は、新たにこれを交付しない。

(昭38選管告示9・旧第92条繰下、昭40選管告示12・旧第95条繰下、昭58選管告示22・一部改正)

(書式)

第97条 この規程で定める様式については、横書きとすることができる。

(昭56選管告示50・追加)

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 公職選挙法執行細則(昭和28年2月佐賀県選挙管理委員会告示第8号)は廃止する。

(昭和31年3月26日選管告示第10号)

1 この細則は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和31年法律第8号)の施行の日(昭和31年3月15日から施行)から施行する。

2 昭和31年3月15日現在すでにその選挙の期日を告示してある選挙に関しては、なお、従前の例による。

(昭和34年選管告示第8号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和35年選管告示第26号)

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 この細則施行の際、選挙の期日がすでに告示されている選挙に関しては、なお従前の例による。

3 個人演説会施設使用費用納付額の協議に関する取扱手続(昭和30年佐賀県選挙管理委員会告示第19号)及び候補者の氏名等の掲示に関する規程(昭和30年佐賀県選挙管理委員会告示第144号)は、廃止する。

(昭和38年選管告示第9号)

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和40年選管告示第12号)

1 この細則は、公布の日から施行する。

2 ポスター掲示場の設置要領(昭和38年佐賀県選挙管理委員会告示第8号)及び老人ホームの指定(昭和38年佐賀県選挙管理委員会告示第52号)は、廃止する。

(昭和46年選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年選管告示第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管告示第50号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年選管告示第30号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和55年選管告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和55年選管告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管告示第22号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の選挙運動及び政治活動取扱規程(以下「新規程」という。)第11条、第12条の2、第18条、第53条、第54条、第76条から第77条まで及び第96条の規定は、この告示の施行の日後初めて行われる参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され、又は告示される選挙(次項に規定する再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、同項に規定する選挙並びに再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

3 公示日前にその期日を公示され、又は告示される選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙に係る新規程第57条(新規程第69条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新規程第57条第6項中「法第168条第3項」とあるのは「法第168条第2項」とする。

(昭和58年選管告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和58年選管告示第89号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の選挙運動及び政治活動取扱規程第85条の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、県議会議員及び県知事の選挙については施行日から起算して3月を経過した日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日前にその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに施行日から起算して3月を経過した日前にその期日を告示される県議会議員及び県知事の選挙については、なお従前の例による。

(昭和63年選管告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成元年選管告示第27号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の選挙運動及び政治活動取扱規程に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(平成2年選管告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成4年選管告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成5年選管告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の選挙運動及び政治活動取扱規程第85条の規定は、衆議院議員及び参議院議員の選挙についてはこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から、県議会議員及び県知事の選挙については平成5年3月16日以後その期日を告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された衆議院議員及び参議院議員の選挙並びに平成5年3月15日までにその期日を告示される県議会議員の選挙及び県知事の選挙については、なお従前の例による。

(平成7年選管告示第3号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の選挙運動及び政治活動取扱規程の規定は、衆議院議員の選挙についてはこの告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される総選挙から、衆議院議員の選挙以外の選挙については施行日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(平成8年選管告示第3号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の選挙運動及び政治活動取扱規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙(衆議院議員の選挙については、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の前日までにその期日を公示された総選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに施行日以後その期日を告示される当該再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。

(平成8年選管告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年選管告示第14号)

1 この告示は、平成10年6月1日から施行する。

2 この告示による改正後の選挙運動及び政治活動取扱規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成11年選管告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年選管告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第10号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年選管告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成12年選管告示第35号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年選管告示第36号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第51号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年選管告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年選管告示第16号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年選管告示第39号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年選管告示第37号)

この告示は、平成25年7月28日から施行する。

(平成28年選管告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の選挙運動及び政治活動取扱規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成28年選管告示第63号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年選管告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の選挙運動及び政治活動取扱規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される佐賀県議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された佐賀県議会議員の選挙については、なお従前の例による。

(令和元年選管告示第19号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年選管告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の選挙運動及び政治活動取扱規程の規定は、この告示の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日(以下「公示日」という。)以後にその期日が公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示される選挙については、なお従前の例による。

別表第1 削除

(昭46選管告示4)

別表第2

(昭40選管告示12・旧別表第2繰下、昭43選管告示11・旧別表第3繰上、昭44選管告示25・一部改正)

1 新聞紙を掲示することができる場所

(1) 一般商業新聞の場合

当該新聞を発行する会社の本社、支社、支局(個人が発行する新聞紙については主たる事務所その他の事務所)及び販売店の店頭等で当該新聞を掲示することを常例としている場所

(2) 政党その他の政治団体、労働組合、文化的目的で結成された諸団体の発行する機関紙の場合その本部、支部及びその他の事務所で当該新聞を掲示することを常例とする場所

(3) 業界新聞の場合

当該新聞を発行する団体等の主たる事務所及びその他の事務所並びに販売店の前等で当該新聞を掲示することを常例とする場所

2 雑誌を掲示することができる場所

雑誌の発行所及び販売店で雑誌を掲示することを常例とする場所

第1号様式 削除

(昭44選管告示27)

第2号様式 削除

(昭46選管告示4)

(昭58選管告示22・全改、平元選管告示27・平7選管告示3・平20選管告示5・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(平7選管告示3・追加、平20選管告示5・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(平7選管告示3・全改、平12選管告示15・平28選管告示63・令元選管告示19・一部改正)

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(昭46選管告示4・全改、平元選管告示27・平12選管告示15・令元選管告示19・一部改正)

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(平8選管告示3・全改、平8選管告示33・平30選管告示38・令元選管告示19・一部改正)

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(平7選管告示3・全改、平8選管告示33・平19選管告示17・平25選管告示37・平30選管告示38・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(平8選管告示33・全改)

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(平7選管告示3・全改、平8選管告示3・平8選管告示33・令元選管告示19・一部改正)

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(平7選管告示3・全改、平8選管告示3・平8選管告33・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(昭58選管告示22・全改、平12選管告示10・平20選管告示5・一部改正)

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(昭40選管告示12・追加、平元選管告示27・平20選管告示5・令元選管告示19・一部改正)

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(平4選管告示21・全改、平12選管告示10・平20選管告示5・令元選管告示19・一部改正)

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(昭50選管告示4・全改、昭58選管告示22・平元選管告示27・平20選管告示5・令元選管告示19・一部改正)

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(昭46選管告示4・全改、昭58選管告示22・平元選管告示27・令元選管告示19・一部改正)

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第10号様式から第13号様式の2まで 削除

(昭58選管告示89)

(昭35選管告示26・追加、平元選管告示27・平7選管告示3・平20選管告示5・令元選管告示19・一部改正)

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(昭46選管告示4・全改、平元選管告示27・平20選管告示5・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(平7選管告示3・追加、平20選管告示5・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(平7選管告示3・追加、平20選管告示5・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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第15号様式及び第16号様式 削除

(昭44選管告示27)

(昭44選管告示27・全改、平元選管告示27・平8選管告示33・平12選管告示15・令元選管告示19・一部改正)

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(平8選管告示33・追加、平12選管告示15・令元選管告示19・一部改正)

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(昭46選管告示4・全改、平元選管告示27・平12選管告示15・令元選管告示19・一部改正)

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(昭38選管告示9・昭46選管告示4・昭58選管告示22・平元選管告示27・平12選管告示15・令元選管告示19・一部改正)

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(昭46選管告示4・全改、昭58選管告示22・平元選管告示27・平12選管告示15・令元選管告示19・一部改正)

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(昭50選管告示4・全改、平元選管告示27・平10選管告示14・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(昭50選管告示4・全改、平2選管告示10・平10選管告示14・一部改正)

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(平元選管告示27・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(昭34選管告示8・全改、昭58選管告示22・平元選管告示27・令元選管告示19・一部改正)

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(昭35選管告示26・全改、昭37選管告示16・平元選管告示27・平7選管告示3・平8選管告示33・令元選管告示19・一部改正)

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(昭58選管告示63・追加、平元選管告示27・平7選管告示3・平8選管告示3・平10選管告示14・平11選管告示1・平13選管告示4・令元選管告示19・一部改正)

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(平20選管告示39・全改、令元選管告示19・一部改正)

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(令元選管告示19・全改)

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(昭38選管告示9・平元選管告示27・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(平8選管告示3・追加、令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(昭58選管告示22・昭58選管告示63・平元選管告示27・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(昭58選管告示63・平元選管告示27・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(昭38選管告示9・昭58選管告示22・昭58選管告示63・平元選管告示27・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(平8選管告示3・追加、令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(平元選管告示27・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(平8選管告示3・追加、令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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第28号様式 削除

(平17選管告示36)

(昭37選管告示16・追加、平元選管告示27・令元選管告示19・一部改正)

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(昭46選管告示4・追加)

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(昭38選管告示9・追加、昭44選管告示27・一部改正、昭46選管告示4・旧第28号様式の3繰下・一部改正、平元選管告示27・平20選管告示5・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(昭46選管告示4・全改、平元選管告示27・令元選管告示19・一部改正)

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(昭58選管告示22・全改、平元選管告示27・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(昭46選管告示4・全改、平元選管告示27・令元選管告示19・一部改正)

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(昭46選管告示4・全改、平元選管告示27・平20選管告示5・令元選管告示19・令3選管告示50・一部改正)

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(平7選管告示3・全改)

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(昭50選管告示4・追加、昭58選管告示89・平元選管告示27・平7選管告示3・令元選管告示19・一部改正)

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(昭46選管告示4・追加、昭50選管告示4・旧第32号様式の3繰下)

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(昭50選管告示4・追加、昭58選管告示22・平元選管告示27・令元選管告示19・一部改正)

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(昭50選管告示4・全改、令3選管告示50・一部改正)

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(昭40選管告示12・追加、昭58選管告示22・平元選管告示27・令元選管告示19・一部改正)

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選挙運動及び政治活動取扱規程

昭和30年9月23日 選挙管理委員会告示第108号

(令和5年10月27日施行)

体系情報
第2編 選挙/第2章 国会/第1節 衆議院
沿革情報
昭和30年9月23日 選挙管理委員会告示第108号
昭和31年3月26日 選挙管理委員会告示第10号
昭和33年4月30日 選挙管理委員会告示第17号
昭和34年3月27日 選挙管理委員会告示第8号
昭和35年10月10日 選挙管理委員会告示第26号
昭和37年6月1日 選挙管理委員会告示第16号
昭和37年6月7日 選挙管理委員会告示第31号
昭和38年3月18日 選挙管理委員会告示第9号
昭和40年6月7日 選挙管理委員会告示第12号
昭和40年8月23日 選挙管理委員会告示第46号
昭和41年12月19日 選挙管理委員会告示第21号
昭和42年1月11日 選挙管理委員会告示第1号
昭和42年3月1日 選挙管理委員会告示第21号
昭和42年4月17日 選挙管理委員会告示第46号
昭和43年6月4日 選挙管理委員会告示第11号
昭和43年6月26日 選挙管理委員会告示第27号
昭和44年11月25日 選挙管理委員会告示第25号
昭和44年12月1日 選挙管理委員会告示第27号
昭和44年12月22日 選挙管理委員会告示第40号
昭和45年3月9日 選挙管理委員会告示第3号
昭和45年9月2日 選挙管理委員会告示第10号
昭和46年3月16日 選挙管理委員会告示第4号
昭和49年6月14日 選挙管理委員会告示第13号
昭和50年3月12日 選挙管理委員会告示第4号
昭和50年12月27日 選挙管理委員会告示第50号
昭和53年9月13日 選挙管理委員会告示第30号
昭和55年5月19日 選挙管理委員会告示第16号
昭和55年5月26日 選挙管理委員会告示第20号
昭和56年12月15日 選挙管理委員会告示第50号
昭和58年3月1日 選挙管理委員会告示第22号
昭和58年6月3日 選挙管理委員会告示第63号
昭和58年11月29日 選挙管理委員会告示第89号
昭和63年3月14日 選挙管理委員会告示第17号
平成元年6月30日 選挙管理委員会告示第27号
平成2年1月17日 選挙管理委員会告示第10号
平成4年4月27日 選挙管理委員会告示第21号
平成5年1月22日 選挙管理委員会告示第5号
平成7年2月3日 選挙管理委員会告示第3号
平成8年2月14日 選挙管理委員会告示第3号
平成8年9月30日 選挙管理委員会告示第33号
平成10年5月27日 選挙管理委員会告示第14号
平成11年1月18日 選挙管理委員会告示第1号
平成11年2月8日 選挙管理委員会告示第7号
平成12年3月31日 選挙管理委員会告示第10号
平成12年5月1日 選挙管理委員会告示第15号
平成12年6月26日 選挙管理委員会告示第35号
平成13年3月30日 選挙管理委員会告示第4号
平成17年8月8日 選挙管理委員会告示第36号
平成19年3月22日 選挙管理委員会告示第17号
平成19年6月15日 選挙管理委員会告示第51号
平成20年2月13日 選挙管理委員会告示第5号
平成20年4月28日 選挙管理委員会告示第16号
平成20年10月17日 選挙管理委員会告示第39号
平成25年7月19日 選挙管理委員会告示第37号
平成28年6月3日 選挙管理委員会告示第21号
平成28年11月11日 選挙管理委員会告示第63号
平成30年10月12日 選挙管理委員会告示第38号
令和元年7月4日 選挙管理委員会告示第19号
令和3年10月4日 選挙管理委員会告示第50号
令和5年10月27日 選挙管理委員会告示第37号