○政党助成法第32条第5項の規定による支部報告書等の閲覧に関する規程

平成8年2月14日

佐賀県選挙管理委員会告示第2号

〔政党助成法第32条第5項の規定による支部報告書等の閲覧に関する規程〕を次のとおり定める。

政党助成法第32条第5項の規定による支部報告書等の閲覧に関する規程

(平13選管告示7・平14選管告示7・改称)

(閲覧の場所及び時間)

第1条 政党助成法(平成6年法律第5号。以下「法」という。)第32条第5項の規定による支部報告書、支部総括文書又は監査意見書(以下「支部報告書等」という。)の閲覧は、佐賀県選挙管理委員会の事務室において、執務時間中にしなければならない。

(閲覧の方法)

第2条 支部報告書等は、指定された場所以外に持ち出すことができない。

2 支部報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平13選管告示7・平14選管告示7・平17選管告示38・一部改正)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成11年選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成13年選管告示第7号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年選管告示第7号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年選管告示第38号)

この告示は、公布の日から施行する。

政党助成法第32条第5項の規定による支部報告書等の閲覧に関する規程

平成8年2月14日 選挙管理委員会告示第2号

(平成17年8月8日施行)

体系情報
第2編 選挙/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成8年2月14日 選挙管理委員会告示第2号
平成11年1月18日 選挙管理委員会告示第4号
平成13年3月30日 選挙管理委員会告示第7号
平成14年3月29日 選挙管理委員会告示第7号
平成17年8月8日 選挙管理委員会告示第38号