○政党助成法第32条第5項の規定による支部報告書等の閲覧に関する規程
平成8年2月14日
佐賀県選挙管理委員会告示第2号
〔政党助成法第32条第5項の規定による支部報告書等の閲覧に関する規程〕を次のとおり定める。
政党助成法第32条第5項の規定による支部報告書等の閲覧に関する規程
(平13選管告示7・平14選管告示7・改称)
(閲覧の場所及び時間)
第1条 政党助成法(平成6年法律第5号。以下「法」という。)第32条第5項の規定による支部報告書、支部総括文書又は監査意見書(以下「支部報告書等」という。)の閲覧は、佐賀県選挙管理委員会の事務室において、執務時間中にしなければならない。
(閲覧の方法)
第2条 支部報告書等は、指定された場所以外に持ち出すことができない。
2 支部報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(平13選管告示7・平14選管告示7・平17選管告示38・一部改正)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年選管告示第4号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成13年選管告示第7号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年選管告示第7号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年選管告示第38号)
この告示は、公布の日から施行する。