○佐賀県選挙管理委員会事務局設置規程

昭和27年6月6日

佐賀県選挙管理委員会告示第17号

佐賀県選挙管理委員会事務局設置規程(昭和23年9月佐賀県選挙管理委員会告示第31号)を委員会の議決を経て次のように改正する。

佐賀県選挙管理委員会事務局設置規程

(事務局の設置)

第1条 佐賀県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の事務を処理するため、委員会に佐賀県選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(組織)

第1条の2 事務局に次の係を置く。

庶務係

選挙係

(昭38選管告示46・追加)

(庶務係の事務)

第1条の3 庶務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 事務局職員の人事及び福利厚生に関すること

(2) 公印の管守に関すること

(3) 公文書の接受、発送に関すること

(4) 経費及び収入の予算決算及び会計に関すること

(5) 物品を管理すること

(6) 前各号に掲げるもののほか、事務局の所掌事務で他係の所掌に属しない事務に関すること

(昭38選管告示46・追加)

(選挙係の事務)

第1条の4 選挙係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 選挙の管理執行に関すること

(2) 選挙の常時啓発に関すること

(3) 委員会の会議に関すること

(昭38選管告示46・追加)

(事務局の職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

事務局長 1名

副事務局長 3名以内

係長 2名

主任主査、主査又は主事 若干名

2 事務局長は、委員長の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

3 副事務局長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理し、事務局長不在のときは事務局長があらかじめ定める順序により、その職務を代行する。

4 係長は、上司の命を受けて、その係の事務を掌理する。

5 主任主査及び主査は、上司の命を受けて、事務を処理する。

6 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

7 事務局長は、書記長をもってこれにあて、副事務局長、係長、主任主査、主査及び主事は、書記をもってあてる。

(昭38選管告示46・全改、昭46選管告示51・昭52選管告示9・平10選管告示11・平19選管告示4・平22選管告示49・令3選管告示19・一部改正)

第3条 削除

(昭30選管告示110)

第4条 削除

(昭30選管告示110)

第5条 削除

(昭38選管告示46)

(その他)

第6条 この規程に定めるものを除く外、職員の服務及び事務の処理については、委員会規程による。

(公印)

第7条 事務局長の公印は、次のように定める。

画像

(昭30選管告示110・平10選管告示11・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日より施行し、昭和27年4月1日より適用する。

(廃止)

2 佐賀県選挙管理委員会事務局設置規程(昭和22年9月佐賀県選挙管理委員会選管告示第31号)は、これを廃止する。

(昭和30年選管告示第110号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和38年選管告示第46号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年選管告示第51号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に局員である者は、別に辞令を発せられることない主事の職を命ぜられたものとする。

(昭和52年選管告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成10年選管告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成19年選管告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年選管告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年選管告示第19号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

佐賀県選挙管理委員会事務局設置規程

昭和27年6月6日 選挙管理委員会告示第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 選挙/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和27年6月6日 選挙管理委員会告示第17号
昭和30年9月26日 選挙管理委員会告示第110号
昭和38年8月5日 選挙管理委員会告示第46号
昭和46年7月1日 選挙管理委員会告示第51号
昭和52年5月2日 選挙管理委員会告示第9号
平成10年5月1日 選挙管理委員会告示第11号
平成19年1月26日 選挙管理委員会告示第4号
平成22年10月1日 選挙管理委員会告示第49号
令和3年3月31日 選挙管理委員会告示第19号