○利率等の表示の年利建て移行に関する条例

昭和48年3月30日

佐賀県条例第4号

第1条から第5条まで 

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第6条 条例の規定に定める延滞金、延滞利子、違約金その他これらに類するものの額の計算につき当該条例の規定に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。ただし、当該条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

利率等の表示の年利建て移行に関する条例

昭和48年3月30日 条例第4号

(昭和48年3月30日施行)

体系情報
第1編 総規/第9章 その他
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第4号