○佐賀県行政考査規程
昭和34年12月23日
佐賀県訓令甲第32号
本庁
現地機関
佐賀県行政考査規程を次のように定める。
佐賀県行政考査規程
(考査の目的)
第1条 行政考査(以下「考査」という。)は、県の行政事務が適正、かつ、能率的に処理されているかどうかを調査し、その結果にもとづいて必要な改善措置を講じ、もって県行政運営の効率化をはかることを目的とする。
(行政考査員)
第2条 考査を行わせるため行政考査員(以下「考査員」という。)を置く。
2 考査員は、各部長及び会計管理者が指名する者及び知事が特に任命する者をもって充てる。
(昭40訓令甲19・昭43訓令甲8・昭45訓令甲6・昭46訓令甲10・昭50訓令甲9・昭52訓令甲9・昭59訓令甲4・平元訓令甲13・平4訓令甲6・平8訓令甲6・平16訓令甲1・平19訓令甲8・平28訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・一部改正)
(考査の対象及び方法)
第3条 考査は、本庁の部及び現地機関(以下「部等」という。)の事務の執行状況及び職員の服務状況について、書類及び実地により、総合的又は部分的に行う。
(平2訓令甲6・平16訓令甲1・平28訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・一部改正)
(考査事項)
第4条 考査は、おおむね次の事項について行う。
(1) 法令、条例、規則及び訓令等の運用状況に関すること
(2) 事務及び事業の効率的執行状況に関すること
(3) 経費、財産及び物品の効率的使用状況に関すること
(4) 各種検査監査機関の指摘事項の措置状況に関すること
(5) 職員の服務状況に関すること
(6) その他知事が特に命じた事項
(考査の実施)
第5条 考査は、随時行う。
2 考査を行う場合は、あらかじめ、その日時、場所その他必要な事項を、当該考査の対象となる部等の長に通知する。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)
(部等の協力)
第6条 部等の長は、考査員がその職務を円滑に遂行するため、積極的に協力しなければならない。
(平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)
(資料の提出)
第7条 考査員は、職務を行うため必要があると認めたときは、関係部等の長に対して、書類、帳簿その他参考資料の提出又は説明を求めることができる。
(平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)
(考査結果の措置)
第8条 考査の結果は、関係部等の長に通知する。この場合において、特に必要があると認めるときは、措置事項のてん末につき報告を求めることができる。
2 考査の結果、知事は特に検討を必要と認めた事項については、別に定める事務処理改善委員会の審査に付するものとする。
(平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)
(補則)
第9条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
附則(昭和40年訓令甲第19号)
この規程の施行の日の前日までに任命されている考査員は、この規程の施行の日の前日をもって、考査員を免ぜられたものとする。
附則(昭和59年訓令甲第4号)抄
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令甲第6号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令甲第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この訓令による改正後の佐賀県事務処理改善委員会規程、佐賀県公印規程、佐賀県文書規程、佐賀県電子署名規程、佐賀県職員記章に関する規程、佐賀県職員表彰規程及び佐賀県行政考査規程の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長及び副出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年1月10日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。