○佐賀県事務処理改善委員会規程
昭和34年12月23日
佐賀県訓令甲第33号
本庁
現地機関
佐賀県事務処理改善委員会規程を次のように定める。
佐賀県事務処理改善委員会規程
(設置)
第1条 県行政事務処理の合理化と能率の向上について研究審査するため、佐賀県事務処理改善委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について研究又は審査し、その結果を知事に上申又は報告する。
(1) 事務処理の改善に関すること。
(2) 経費、財産及び物品の効率的使用に関すること。
(3) 行政考査の結果にもとづき知事が指示した事項の審査に関すること。
(4) 提案制度による提案事項の審査に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員若干名をもって組織する。
2 会長は、総務部長をもって充てる。
3 委員は、各部長及び会計管理者が指名する者及び知事が特に任命する者をもって充てる。
(昭36訓令甲16・昭37訓令甲4・昭38規則47・昭39訓令甲10・昭40訓令甲20・昭43訓令甲7・昭45訓令甲7・昭46訓令甲11・昭50訓令甲10・昭52訓令甲10・昭59訓令甲4・平元訓令甲14・平4訓令甲6・平8訓令甲6・平16訓令甲1・平19訓令甲8・平28訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・一部改正)
(会長の職務)
第4条 会長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員が、会長の職務を代理する。
(委員会の運営)
第5条 委員会は、会長が必要のつど招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員に事故があるときは、会長は、代理者を選定して委員会に出席させることができる。
4 委員会は、所掌事務を処理するため必要があると認めるときは、関係課長(センター長を含む。)に必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
(平2訓令甲6・平20訓令甲7・平22訓令甲6・一部改正)
(協力員)
第6条 委員会が所掌事務を処理するに当たり、これに必要な協力をさせるため、本庁の課(センターを含む。)及び現地機関(以下「課等」という。)に事務処理改善協力員(以下「協力員」という。)を置く。
2 協力員は、課等の長が所属職員の中から指名する者をもって充てる。
3 協力員は、第1項の協力のほか、その所属する課等の事務処理の改善に当たるものとする。
(平2訓令甲6・平16訓令甲1・平20訓令甲7・平22訓令甲6・平29訓令甲1・平31訓令甲3・一部改正)
(委員会の庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(昭37訓令甲4・昭39訓令甲10・昭40訓令甲20・昭43訓令甲7・昭46訓令甲11・昭50訓令甲10・昭52訓令甲10・平元訓令甲14・平16訓令甲1・平28訓令甲6・一部改正)
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、別に会長が定める。
附則(昭和38年規則第47号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年訓令甲第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年訓令甲第4号)抄
1 この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年訓令甲第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令甲第6号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年訓令甲第6号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令甲第6号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令甲第1号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令甲第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により出納長が在職する場合においては、この訓令による改正後の佐賀県事務処理改善委員会規程、佐賀県公印規程、佐賀県文書規程、佐賀県電子署名規程、佐賀県職員記章に関する規程、佐賀県職員表彰規程及び佐賀県行政考査規程の規定にかかわらず、その任期中に限り、出納長及び副出納長に係る規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成20年訓令甲第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令甲第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令甲第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令甲第1号)
この訓令は、平成29年1月10日から施行する。
附則(平成31年訓令甲第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。