○行政書士法施行細則
昭和26年4月7日
佐賀県規則第20号
行政書士法施行細則を次のように定める。
行政書士法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)の施行に関し、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)及び行政書士試験の施行に関する定め(平成11年自治省告示第250号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平12規則37・全改)
(受験願書)
第2条 行政書士試験を受けようとする者は、別記様式第1の受験願書に、写真を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、法第4条第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に、同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行わせるときは、この限りでない。
(昭36規則61・昭58規則25・平10規則48・一部改正、平12規則37・旧第3条繰上・一部改正)
(試験委員)
第3条 行政書士試験に関する事務を行わせるために、10人以内の行政書士試験委員を置く。ただし、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、この限りでない。
2 行政書士試験委員は、学識経験を有する者及び職員の中から知事が委嘱し、又は任命する。
(平12規則37・旧第5条繰上・一部改正)
(合格の公告及び通知)
第4条 行政書士試験の合格者を決定したときは、速やかにその者の受験番号を公告し、その旨を本人に通知する。
(昭58規則25・一部改正、平12規則37・旧第6条繰上、平16規則2・一部改正)
(合格証等の交付)
第5条 前条の合格者に対しては、行政書士試験合格証を交付する。
(昭58規則25・全改、平12規則37・旧第7条繰上)
(業務に関する帳簿の記載事項)
第6条 法第9条第1項に規定する知事の定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受託番号
(2) 作製した書類の枚数
(昭47規則72・全改、昭58規則25・旧第15条繰下、昭59規則53・旧第16条繰上、平12規則37・旧第9条繰上)
(立入検査の証票)
第7条 法第4条の12第3項の証明書及び法第13条の22第2項の証票は、別記様式第4による。
(昭46規則89・旧第18条繰上・一部改正、昭58規則25・旧第16条繰下・一部改正、昭59規則53・旧第17条繰上・一部改正、平12規則37・旧第10条繰上・一部改正、平16規則50・一部改正)
(会員に関する定例報告)
第8条 法第17条第1項の規定による報告は、毎年3月31日現在の状況について6月末までに行わなければならない。
(昭47規則72・追加、昭58規則25・旧第18条繰下・一部改正、昭59規則53・旧第19条繰上、昭63規則31・一部改正、平12規則37・旧第11条繰上・一部改正、平16規則50・令3規則19・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 別表の報酬額については、昭和26年5月1日から施行する。
附則(昭和36年規則第61号)
この規則は、昭和36年10月1日から施行する。
附則(昭和41年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第89号)
この規則は、昭和46年12月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第72号)
1 この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
2 佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(昭和58年規則第25号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第53号)
この規則は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。
附則(平成10年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第50号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。
(昭58規則25・全改、平2規則33・平10規則48・一部改正、平12規則37・旧様式第1の3繰上・一部改正、令3規則19・一部改正)
(昭58規則25・全改、平12規則37・令3規則19・一部改正)
(昭58規則25・全改、平2規則33・平12規則37・令3規則19・一部改正)
(平12規則37・全改、平16規則50・平19規則36・令3規則19・一部改正)