○行政書士法施行細則

昭和26年4月7日

佐賀県規則第20号

行政書士法施行細則を次のように定める。

行政書士法施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、行政書士法(昭和26年法律第4号。以下「法」という。)の施行に関し、行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)及び行政書士試験の施行に関する定め(平成11年自治省告示第250号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平12規則37・全改)

(受験願書)

第2条 行政書士試験を受けようとする者は、別記様式第1の受験願書に、写真を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、法第4条第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)に、同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行わせるときは、この限りでない。

(昭36規則61・昭58規則25・平10規則48・一部改正、平12規則37・旧第3条繰上・一部改正)

(試験委員)

第3条 行政書士試験に関する事務を行わせるために、10人以内の行政書士試験委員を置く。ただし、指定試験機関に試験事務を行わせるときは、この限りでない。

2 行政書士試験委員は、学識経験を有する者及び職員の中から知事が委嘱し、又は任命する。

(平12規則37・旧第5条繰上・一部改正)

(合格の公告及び通知)

第4条 行政書士試験の合格者を決定したときは、速やかにその者の受験番号を公告し、その旨を本人に通知する。

(昭58規則25・一部改正、平12規則37・旧第6条繰上、平16規則2・一部改正)

(合格証等の交付)

第5条 前条の合格者に対しては、行政書士試験合格証を交付する。

2 前項の合格証を亡失し、又はき損したときその他特に必要があると認められるときは、行政書士試験に合格した者は、別記様式第2の行政書士試験合格証明書の交付を申請することができる。

3 前項の行政書士試験合格証明書の交付の申請は、別記様式第3の行政書士試験合格証明書交付申請書により行わなければならない。

(昭58規則25・全改、平12規則37・旧第7条繰上)

(業務に関する帳簿の記載事項)

第6条 法第9条第1項に規定する知事の定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受託番号

(2) 作製した書類の枚数

(昭47規則72・全改、昭58規則25・旧第15条繰下、昭59規則53・旧第16条繰上、平12規則37・旧第9条繰上)

(立入検査の証票)

第7条 法第4条の12第3項の証明書及び法第13条の22第2項の証票は、別記様式第4による。

(昭46規則89・旧第18条繰上・一部改正、昭58規則25・旧第16条繰下・一部改正、昭59規則53・旧第17条繰上・一部改正、平12規則37・旧第10条繰上・一部改正、平16規則50・一部改正)

(会員に関する定例報告)

第8条 法第17条第1項の規定による報告は、毎年3月31日現在の状況について6月末までに行わなければならない。

(昭47規則72・追加、昭58規則25・旧第18条繰下・一部改正、昭59規則53・旧第19条繰上、昭63規則31・一部改正、平12規則37・旧第11条繰上・一部改正、平16規則50・令3規則19・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第9条第10条から第13条まで及び第15条から第19条までの規定は、法附則第4項により行政書士の業務を行うことが出来る者に準用する。但し、第9条中「行政書士試験合格証又は行政書士となる資格を有することを証明する書面」とあるのは「法附則第4項に該当する者であることを証明する書面」と、第10条中「(3)行政書士試験合格番号及び年月日(法第2条第2項各号の資格を有する者については、その資格)」とあるのは「(3)法附則第4項に該当する者である旨」と読み替えるものとする。

3 別表の報酬額については、昭和26年5月1日から施行する。

(昭和36年規則第61号)

この規則は、昭和36年10月1日から施行する。

(昭和41年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第89号)

この規則は、昭和46年12月1日から施行する。

(昭和47年規則第72号)

1 この規則は、昭和47年12月1日から施行する。

2 佐賀県証紙条例施行規則(昭和39年佐賀県規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年規則第25号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第53号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、使用することができる。

(平成10年規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第37号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第50号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙は、当該用紙が残存する間、所要の調整をして使用することができる。

(昭58規則25・全改、平2規則33・平10規則48・一部改正、平12規則37・旧様式第1の3繰上・一部改正、令3規則19・一部改正)

画像

(昭58規則25・全改、平12規則37・令3規則19・一部改正)

画像

(昭58規則25・全改、平2規則33・平12規則37・令3規則19・一部改正)

画像

(平12規則37・全改、平16規則50・平19規則36・令3規則19・一部改正)

画像

行政書士法施行細則

昭和26年4月7日 規則第20号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第1編 総規/第9章 その他
沿革情報
昭和26年4月7日 規則第20号
昭和27年3月7日 規則第5号
昭和36年9月29日 規則第61号
昭和41年4月1日 規則第19号
昭和45年4月10日 規則第14号
昭和46年11月27日 規則第89号
昭和47年11月30日 規則第72号
昭和58年3月31日 規則第25号
昭和59年9月28日 規則第53号
昭和63年7月8日 規則第31号
平成2年4月1日 規則第33号
平成10年7月10日 規則第48号
平成12年3月31日 規則第37号
平成16年1月14日 規則第2号
平成16年7月30日 規則第50号
平成19年3月30日 規則第36号
令和3年3月31日 規則第19号