○佐賀県規則で定める休館日等の特例に関する規則

平成元年2月17日

佐賀県規則第3号

佐賀県規則で定める休館日等の特例に関する規則をここに公布する。

佐賀県規則で定める休館日等の特例に関する規則

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、休館日、休業日その他の休日(以下「休館日等」という。)を定める規則の規定の適用については、当該規則に定める休館日等とみなす。

この規則は、公布の日から施行する。

佐賀県規則で定める休館日等の特例に関する規則

平成元年2月17日 規則第3号

(平成元年2月17日施行)

体系情報
第1編 総規/第9章 その他
沿革情報
平成元年2月17日 規則第3号