●佐賀県条例で定める休日の特例に関する条例

平成元年2月17日

佐賀県条例第1号

佐賀県条例で定める休日の特例に関する条例をここに公布する。

佐賀県条例で定める休日の特例に関する条例

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、休日を定める条例の規定の適用については、当該条例に定める休日とみなす。

この条例は、公布の日から施行する。

佐賀県条例で定める休日の特例に関する条例

平成元年2月17日 条例第1号

(平成3年3月11日施行)

体系情報
第1編 総規/第9章 その他
沿革情報
平成元年2月17日 条例第1号
平成3年3月11日 条例第3号