○県旗の制定

昭和43年12月11日

佐賀県告示第450号

佐賀県旗を次のように定める。

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1 規格

(1) 県旗縦横の割合は、縦2に対し横3とする。

(2) 花の図柄の中心は、県旗の中心とする。

(3) 花の図柄の大きさは、県旗の縦の長さの7分の5を直径とする円内におさまるものとする。

(4) 県旗の地色は、次のとおりとする。

生地の色 深緑(6.2BG、3.8/4.9)

花弁の色 白(8.7RP、9.0/3.0)

メシベ・オシベの色 朱赤(8.2R、5.0/14.5)

2 花の図柄の描き方

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3 意味

(1) 佐賀県の栄える姿を象徴する樟の花を図案化したもの

(2) 生地は、樟の葉の色を基調とし、希望、平和を表わす。

(3) 花弁は、公明、清潔を表わす。

(4) メシベ及びオシベは、誠実、情熱を表わし、形状は、調和ある力強い発展を示す。

県旗の制定

昭和43年12月11日 告示第450号

(昭和43年12月11日施行)

体系情報
第1編 総規/第9章 その他
沿革情報
昭和43年12月11日 告示第450号