○県旗の制定
昭和43年12月11日
佐賀県告示第450号
佐賀県旗を次のように定める。
1 規格
(1) 県旗縦横の割合は、縦2に対し横3とする。
(2) 花の図柄の中心は、県旗の中心とする。
(3) 花の図柄の大きさは、県旗の縦の長さの7分の5を直径とする円内におさまるものとする。
(4) 県旗の地色は、次のとおりとする。
生地の色 深緑(6.2BG、3.8/4.9)
花弁の色 白(8.7RP、9.0/3.0)
メシベ・オシベの色 朱赤(8.2R、5.0/14.5)
2 花の図柄の描き方
3 意味
(1) 佐賀県の栄える姿を象徴する樟の花を図案化したもの
(2) 生地は、樟の葉の色を基調とし、希望、平和を表わす。
(3) 花弁は、公明、清潔を表わす。
(4) メシベ及びオシベは、誠実、情熱を表わし、形状は、調和ある力強い発展を示す。