○地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

昭和23年3月26日

佐賀県条例第9号

地方自治法第8条第2項の規定による。町としての要件に関する条例を、県会の議決を経て、次のように定める。

地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

町となるべき普通地方公共団体は、次に掲げる要件を具えていなければならない。

1 人口7,000以上を有すること。

2 当該普通地方公共団体の中心の連簷区域内に在る戸数が、全戸数の6割以上であること。

3 商工業その他の非農村的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数で全人口の6割以上であること。

4 削除

5 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が設けられていること。

この条例は、公布の日から、これを施行する。

(昭和33年条例第48号)

この条例は、昭和34年1月1日から施行する。

(昭和39年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第8条第2項の規定による町としての要件に関する条例

昭和23年3月26日 条例第9号

(昭和39年12月25日施行)

体系情報
第1編 総規/第8章 市町村
沿革情報
昭和23年3月26日 条例第9号
昭和33年12月27日 条例第48号
昭和39年12月25日 条例第46号