○地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例
昭和23年3月26日
佐賀県条例第8号
地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例を、県会の議決を経て、次のように定める。
地方自治法第8条第1項第4号の規定による都市的施設その他の都市としての要件に関する条例
市となるべき普通地方公共団体は、地方自治法第8条第1項第1号乃至第3号に定めるものの外、次に掲げる要件を具えていなければならない。
1 税務署、公共職業安定所等の官署又は県の公署が、5以上設けられていること。
2 学校教育法第6章に規定する高等学校が、3以上設けられていること。
3 公私立の図書館、博物館、公会堂又は公園等の文化施設を2以上有すること。
4 上水道、下水道、軌道又はバス事業等の事業を当該普通地方公共団体において1以上経営していること。
5 当該普通地方公共団体の住民1人当りの国税又は地方税の納税額が、県の区域内における他の市の住民1人当りの国税又は地方税の納税額と同額、又はそれ以上であること。
6 当該普通地方公共団体の前年度予算総額を全人口で除した額が、県の区域内における他の市の前年度予算総額をその市の全人口で除した額と同額又はそれ以上であること。
7 銀行及び会社の数及びその規模が他の市に比して概ね遜色がないこと。
8 商工業その他の都市的業態又は都市的業態に従事する者及びその者と同一世帯に属する者の数が最近5箇年間増加の傾向にあること。
9 病院、診療所、劇場、映画館等の施設が相当数設けられていること。
附則
この条例は、公布の日から、これを施行する。
附則(平成19年条例第62号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成19年12月26日)